相続のために戸籍を集めていると、「除籍謄本」「改製原戸籍」という聞き慣れない書類が必要になることがあります。どちらも過去の戸籍を確認するために重要な証明書ですが、除籍と改製原戸籍では、その戸籍が過去のものになった理由が異なります。
特に相続では、現在の戸籍謄本だけでは過去の婚姻、転籍、子の存在などを十分に確認できない場合があり、除籍謄本や改製原戸籍を順番にたどる作業が必要です。この記事では、それぞれの違い、相続で必要になる理由、取得方法、手数料、広域交付との関係を行政書士が解説します。
目次
除籍謄本と改製原戸籍の違い
除籍謄本と改製原戸籍の最も大きな違いは、その戸籍が「過去の戸籍」になった理由です。
| 種類 | 過去の戸籍になった主な理由 | 相続で確認できること |
|---|---|---|
| 除籍謄本 | 戸籍内の全員が死亡・婚姻等で除かれた、または転籍等によって戸籍全体が除かれた | 過去の家族関係、死亡、婚姻、転籍など |
| 改製原戸籍 | 法令改正や戸籍のコンピュータ化等によって新しい様式へ作り替えられた | 改製前の戸籍に記録されていた人や身分事項など |
| 現在戸籍 | 現在も使用されている戸籍 | 現在記録されている身分関係 |
「除籍された人」と「除籍謄本」は意味が少し異なります
婚姻や死亡などによって一人だけが戸籍から抜けることも「除籍」と呼ばれます。一方、一般に「除籍謄本を取る」という場合は、戸籍内の全員が除かれるなどして戸籍そのものが除籍簿へ移された後の証明書を指します。
除籍謄本とは
戸籍に記載されている人は、死亡、婚姻、離婚、養子縁組、転籍などによって、その戸籍から除かれることがあります。
戸籍内の全員が除かれると、その戸籍は現在使用する戸籍ではなくなり、除籍として保存されます。その戸籍に記録されている全員分を証明したものが、一般に「除籍謄本」または「除籍全部事項証明書」と呼ばれます。
戸籍法第12条
戸籍法では、一つの戸籍内の全員をその戸籍から除いた場合、その戸籍を戸籍簿から除き、除籍簿として保存することが定められています。
これが「除籍」という仕組みの法律上の基本となります。
改製原戸籍とは
改製原戸籍とは、法令の改正や戸籍のコンピュータ化などによって戸籍が新しい様式へ作り替えられた際の、「作り替える前の戸籍」です。「かいせいげんこせき」と読みます。
大阪市は、戸籍法の改正等によって戸籍が新しい様式に書き換えられた場合、書き換え前の戸籍を改製原戸籍と案内しています。横浜市も、法令等の改正による様式や編製基準の変更に伴って戸籍を書き換えた際の元の戸籍と説明しています。
過去には大きな戸籍の改製が行われており、紙で管理されていた戸籍をコンピュータ化した際にも改製原戸籍が生じています。
「原戸籍」と呼ばれることもあります
実務上、改製原戸籍を略して「原戸籍」と呼ぶことがあります。現在戸籍の「原本」という意味ではなく、改製される前の戸籍を指します。
相続で除籍・改製原戸籍が必要になる理由
相続では、亡くなった方の法定相続人を確定する必要があります。そのため、死亡した時点の戸籍だけを見るのではなく、出生まで戸籍をさかのぼって、過去の親族関係を確認します。
この過程で、転籍前の戸籍が除籍になっていたり、戸籍のコンピュータ化前の情報が改製原戸籍に残っていたりするため、除籍謄本や改製原戸籍が必要になります。
戸籍法第12条の2
戸籍法第12条の2では、戸籍謄本等の請求に関する戸籍法第10条から第10条の4までの規定を、除籍謄本等の交付請求にも準用すると定めています。
除籍についても、請求できる人や正当な請求理由などのルールに基づいて交付請求を行います。
現在戸籍だけでは確認できないことがある
戸籍が改製された際、改製前の戸籍に記載されていた事項が、すべてそのまま新しい戸籍へ移されるとは限りません。
例えば京都市は、コンピュータ化による戸籍改製前に死亡、婚姻、離婚などによって戸籍から除かれた人については、原則として現在の戸籍全部事項証明書に記載されず、平成改製原戸籍の取得が必要になると案内しています。
そのため、現在の戸籍だけを取得して「ここに書かれている家族が相続人のすべて」と判断するのは適切でない場合があります。
相続戸籍は連続性の確認が重要です
死亡時の戸籍から一つ前の戸籍へ、一つ前の戸籍からさらに前の戸籍へとたどり、出生時まで戸籍が連続しているかを確認します。途中の除籍や改製原戸籍を飛ばすと、過去の子や婚姻関係などを見落とす可能性があります。
除籍・改製原戸籍の取り方
除籍謄本や改製原戸籍は、原則として対象となる戸籍を保存している本籍地の市区町村へ請求します。自治体によって窓口、郵送、オンライン等の対応状況が異なります。
窓口で請求する
本籍地の市区町村窓口で請求できます。本人、配偶者、直系尊属、直系卑属などが請求する場合でも、本人確認書類や続柄を確認できる戸籍等が必要になる場合があります。
郵送で請求する
本籍地が遠方の場合には、郵送請求を利用できます。一般的には、請求書、本人確認書類の写し、手数料、返信用封筒、必要に応じて続柄を証明する戸籍や委任状などを同封します。
全国共通の一つの郵送請求書があるわけではないため、実際に請求する自治体の公式サイトから最新の申請書と必要書類を確認してください。
戸籍法第10条・第10条の2
本人、その配偶者、直系尊属、直系卑属には戸籍謄本等の交付請求権が認められています。それ以外の人については、自己の権利行使や義務履行など、法令上認められる一定の場合に請求できる仕組みです。
第三者請求では、請求理由の説明や疎明資料を求められることがあります。
手数料はいくら?
除籍謄本・改製原戸籍の交付手数料は、請求先自治体の公式案内を確認する必要があります。2026年9月時点で、大阪市や京都市では、除籍・改製原戸籍について1通750円と案内されています。
| 証明書 | 一般的な手数料の例 |
|---|---|
| 戸籍全部事項証明書・戸籍謄本 | 1通450円 |
| 除籍謄本・除籍全部事項証明書 | 1通750円 |
| 改製原戸籍謄本 | 1通750円 |
郵送請求の場合には、証明書交付手数料のほか、定額小為替等の購入費用や往復の郵送料が必要になることがあります。支払方法は自治体ごとに最新情報を確認してください。
広域交付で取得できる場合
2024年3月1日に始まった戸籍証明書等の広域交付により、本籍地以外の市区町村窓口から戸籍証明書・除籍証明書等を取得できる場合があります。
相続で複数の本籍地をたどる場合には便利ですが、すべての古い戸籍を必ず取得できるわけではありません。法務省は、コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は広域交付の対象外としています。
また、広域交付は対象となる本人等が窓口へ出向く制度であり、代理人による請求や郵送請求はできません。
戸籍法第120条の2
一定の戸籍証明書・除籍証明書について、本籍地以外の指定市町村長にも交付を請求できる広域交付の根拠となる規定です。
古い改製原戸籍などはシステム上取得できない場合もあるため、実際の対象可否は受付窓口で確認してください。
行政書士へ取り寄せを依頼する場合
除籍謄本や改製原戸籍は、単に古い書類を取得するだけではなく、「次にどの本籍地の戸籍を請求すれば出生までつながるか」を読み取る作業が必要になることがあります。
特に、転籍を繰り返している場合、婚姻・離婚・養子縁組がある場合、兄弟姉妹相続や代襲相続の場合には、必要な戸籍が複数の自治体にまたがることがあります。
行政書士は、依頼者の請求権限や利用目的を確認した上で、受任可能な範囲において、依頼者に代わって戸籍・除籍・改製原戸籍等の郵送請求や収集を進めることができます。
ただし、第三者の戸籍については請求権限、利用目的、必要資料等によって取得できない場合があります。当サービスでも、すべての第三者請求を受任できるわけではありません。
戸籍取り寄せ代行サービスの料金
| サービス | 料金 |
|---|---|
| 戸籍・住民票・戸籍の附票等 1通取得 | 11,000円+実費 |
| 相続等に必要な戸籍一式取得 | 33,000円+実費 |
よくある質問
Q1.除籍謄本と改製原戸籍は同じものですか?
同じではありません。除籍は戸籍内の全員が除かれるなどした戸籍で、改製原戸籍は法令改正やコンピュータ化などによる戸籍の作り替え前の戸籍です。
Q2.現在の戸籍謄本だけでは相続できませんか?
手続内容によりますが、法定相続人を確定する必要がある相続手続では、被相続人の出生から死亡までの戸籍を求められることがあります。その過程で除籍や改製原戸籍が必要になります。
Q3.改製原戸籍には現在の戸籍にない情報が載っていることがありますか?
あります。戸籍の改製前に死亡や婚姻等によって除かれた人について、現在の戸籍へ記録が引き継がれていない場合があります。そのため相続では改製原戸籍まで確認することがあります。
Q4.除籍謄本や改製原戸籍は郵送で取れますか?
本籍地の自治体へ郵送請求できる場合があります。必要書類、手数料の支払方法、送付先は自治体ごとに確認してください。
Q5.行政書士に古い戸籍をすべて集めてもらえますか?
請求権限や利用目的を確認した上で、受任可能なケースであれば、戸籍・除籍・改製原戸籍をたどりながら収集する代行を依頼できます。ただし、請求権限等によって取得できない戸籍もあります。
まとめ
除籍謄本と改製原戸籍は、どちらも過去の戸籍を確認するための重要な証明書ですが、過去の戸籍となった理由が異なります。除籍は戸籍内の全員が除かれた場合などに生じ、改製原戸籍は戸籍制度の改正やコンピュータ化などによって戸籍が作り替えられた際に残る旧戸籍です。
相続では、現在の戸籍だけでは法定相続人を十分に確認できない場合があるため、除籍・改製原戸籍をたどって出生まで確認することがあります。複数の自治体への請求や古い戸籍の確認が難しい場合には、行政書士へ戸籍収集を依頼する方法もあります。
