大阪市に本籍がある方の戸籍謄本・戸籍抄本は、窓口へ出向かなくても郵送で請求できます。
ただし、郵送請求では、請求書の作成、定額小為替の準備、本人確認書類のコピー、返信用封筒の準備などが必要です。さらに、相続では現在の戸籍だけでなく、除籍謄本や改製原戸籍を何通もさかのぼって取得しなければならないことがあります。
この記事では、大阪市の戸籍を郵送で取り寄せる方法、必要書類、手数料、郵送先、請求書のダウンロード方法をまとめます。ご自身での取得が難しい場合には、行政書士が依頼者に代わって戸籍収集・郵送請求を代行することもできます。
目次
大阪市の戸籍は郵送で請求できる
大阪市内に本籍がある場合、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)や戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)は郵送で請求できます。
大阪市では、本人等による一般的な戸籍の郵送請求について、大阪市役所内の「郵送事務処理センター」が受付窓口となっています。
大阪市の戸籍郵送請求のポイント
- 戸籍謄本・戸籍抄本は郵送請求可能
- 除籍謄本・改製原戸籍も郵送請求可能
- 戸籍の附票も郵送請求可能
- 手数料は原則として定額小為替を同封
- 本人確認書類と返信用封筒も必要
- 代理人が請求する場合は委任状等が必要になることがある
「どの戸籍を取ればよいのか分からない」「相続で何か所もの自治体をたどる必要がある」といった場合には、行政書士が必要な戸籍を確認し、依頼者に代わって取り寄せを進めることも可能です。
大阪市の戸籍の郵送先
郵送請求先
〒530-8346
大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市役所内 郵送事務処理センター
電話:06-6208-8832~8835
通常の本人等による郵送請求や、第三者個人による請求、職務上請求などは郵送事務処理センターが案内されています。
注意
国または地方公共団体による公用請求など、一部の請求は本籍地の区役所窓口サービス担当課が送付先となります。通常と異なる請求を行う場合は、発送前に大阪市へ確認してください。
大阪市へ戸籍を郵送請求するときに必要な書類
本人等が大阪市へ戸籍を郵送請求する場合、主に次のものを準備します。
| 必要なもの | 内容 |
|---|---|
| 戸籍交付請求書 | 大阪市の郵送請求用様式を利用できます。必要事項を記載した便せん等でも請求できる場合があります。 |
| 手数料 | 必要額の定額小為替を同封します。指定受取人欄などには原則として何も記入しません。 |
| 返信用封筒 | 請求者の住所・氏名を記載し、必要な切手を貼付します。 |
| 本人確認書類 | マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書など、住所・氏名を確認できる書類の写しを用意します。 |
| 委任状 | 任意代理人が請求する場合などに必要です。 |
| 親族関係を確認できる戸籍等 | 大阪市側で請求者と対象者の直系関係を確認できない場合、関係が分かる戸籍等の提出を求められることがあります。 |
請求書に記載する主な内容
- 請求者の住所・氏名
- 昼間に連絡が取れる電話番号
- 必要な証明書の種類
- 必要通数
- 本籍地
- 戸籍の筆頭者氏名
- 請求者と筆頭者との関係
- 具体的な使用目的
- 提出先
本籍と住所は別の情報です
戸籍請求では現在の住所だけではなく、本籍と筆頭者を確認しておく必要があります。本籍が分からない場合は、先に本籍記載の住民票を取得するなどの方法を検討します。
大阪市の戸籍郵送請求書・委任状をダウンロード
大阪市は、戸籍の郵送請求書や委任状の様式を公式サイトで配布しています。公式様式を利用すると、必要項目の記載漏れを防ぎやすくなります。
申請書・記入例ダウンロード
-
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等交付請求書(郵送請求用・PDF)
配布元:大阪市 -
戸籍請求書のExcel版等を確認する(大阪市公式ページ)
配布元:大阪市 -
委任状(PDF・Word)・委任状記載例をダウンロードする
配布元:大阪市
様式は更新されることがあります。実際に郵送する前に、大阪市公式ページで最新版かどうかを確認してください。
大阪市の戸籍関係証明書の手数料
| 証明書 | 手数料 |
|---|---|
| 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) | 1通 450円 |
| 戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) | 1通 450円 |
| 除籍全部・個人事項証明書、除籍謄抄本 | 1通 750円 |
| 改製原戸籍謄本・抄本 | 1通 750円 |
| 戸籍の附票の写し | 1通 300円 |
相続で出生から死亡までの戸籍を集める場合、戸籍・除籍・改製原戸籍が複数通必要になることがあり、交付手数料だけでもまとまった金額になる場合があります。
定額小為替の準備方法
大阪市へ戸籍を郵送請求する場合、交付手数料は原則として定額小為替を同封します。定額小為替はゆうちょ銀行または郵便局で購入します。
定額小為替を同封するときの注意点
- 指定受取人欄には何も記入しない
- 必要額に応じた定額小為替を用意する
- 切手・収入印紙・小切手は手数料として利用できない
- 戸籍をさかのぼる場合は必要通数が確定していないことがある
相続戸籍の収集を行政書士へ代行依頼する場合は、請求先や必要通数を確認しながら手続きを進めるため、ご本人が自治体ごとに定額小為替や返信用封筒を準備する手間を減らせます。
大阪市の戸籍郵送請求にはどれくらい日数がかかる?
大阪市は、郵送事務処理センターで申請書を受理してから証明書を発送するまで、通常10日程度かかると案内しています。
年度末・年度初め・年末年始など、戸籍や住民票の請求が集中する時期には、発送まで20日以上かかる場合があります。
さらに、古い戸籍をさかのぼる調査が必要な場合や、ゴールデンウイーク等の長期休業をまたぐ場合、郵便事情によっては、さらに時間を要することがあります。
提出期限がある場合は早めに請求しましょう
返信用封筒を速達にしても、大阪市内部での確認・発行処理そのものが短縮されるとは限りません。相続などで戸籍を順番にたどる場合は、特に余裕を持った取得がおすすめです。
相続で大阪市の戸籍を集める場合の注意点
相続手続では、亡くなった方の死亡時点の戸籍だけを取得すれば足りるとは限りません。
一般的には、相続人を確認するため、被相続人の出生から死亡までの戸籍を連続して確認する必要があります。この過程で、現在戸籍だけでなく、除籍謄本や改製原戸籍が必要になることがあります。
相続戸籍は1通ずつ順番にたどることがある
過去の戸籍を取得すると、その戸籍から以前の本籍地や転籍前の情報が判明し、次の自治体へ請求するという流れになることがあります。
相続戸籍の収集でよくあるケース
- 大阪市から別の市町村へ転籍していた
- 婚姻や養子縁組によって戸籍が変わっていた
- 戸籍のコンピュータ化によって改製原戸籍が必要になった
- 複数の区・自治体へ請求する必要がある
- 兄弟姉妹相続などで取得対象となる戸籍が多い
このようなケースでは、行政書士が相続関係を確認しながら、必要な戸籍を依頼者に代わって順番に取り寄せる代行サービスを利用することもできます。
大阪市の戸籍のコンピュータ化と改製原戸籍
大阪市では、平成21年3月から平成22年8月にかけて、区ごとに戸籍のコンピュータ化が行われました。
コンピュータ化以前に死亡・婚姻・離婚等によって戸籍から除かれた方や、改製日以前の届出事項については、現在の戸籍には記載されず、改製原戸籍を確認しなければならない場合があります。
| 改製日 | 対象区 |
|---|---|
| 平成21年3月9日 | 天王寺区、浪速区、西淀川区、淀川区、東成区、城東区、鶴見区、西成区 |
| 平成21年12月14日 | 北区、都島区、中央区、西区、港区、東淀川区、住之江区、平野区 |
| 平成22年8月2日 | 福島区、此花区、大正区、生野区、旭区、阿倍野区、住吉区、東住吉区 |
相続などで古い身分関係を証明する場合、「現在戸籍を1通取れば終わり」とは限らない点に注意してください。
代理人・第三者が大阪市の戸籍を請求する場合
本人、同一戸籍の方、配偶者、直系尊属・直系卑属以外でも、一定の要件を満たす場合には戸籍を請求できることがあります。
また、本人等から委任を受けた代理人が請求する場合は、委任状等の代理権限を確認する書類が必要です。
第三者請求は「必要だから」というだけでは足りません
自己の権利行使・義務履行のために必要な場合など、請求理由を具体的に示す必要があります。契約書など、請求権限を確認できる資料を求められることもあります。
行政書士への代行依頼についても、請求権限、利用目的、手元の資料等を確認したうえで受任可否を判断します。第三者の戸籍・住民票等については、すべてのケースで取得を代行できるわけではありません。
旧本籍地・古い地名の場合は請求先に注意
古い戸籍をたどっていると、現在とは異なる町名・区名・旧市町村名が記載されていることがあります。
市町村合併や区域変更などが行われている場合、現在の地名だけで請求先を判断すると、実際に戸籍を保管している自治体と異なる可能性があります。
古い本籍地は自治体へ最終確認を
同じ名称や似た地名であっても、古い時代の行政区域と現在の行政区域が一致するとは限りません。特に除籍・改製原戸籍を取得する場合は、発送前に大阪市または関係自治体へ確認することをおすすめします。
大阪市の戸籍取り寄せを行政書士に代行依頼する場合
「郵送請求のやり方が分からない」「相続で必要な戸籍の範囲が分からない」「何か所もの自治体へ請求する時間がない」という場合は、大倉行政書士事務所へ戸籍の取り寄せをご依頼いただけます。
行政書士が必要書類や請求先を確認し、依頼者に代わって戸籍・除籍・改製原戸籍・住民票・戸籍の附票などの郵送請求を進めます。
戸籍取り寄せ代行の料金
| ご依頼内容 | 行政書士報酬 |
|---|---|
| 戸籍・住民票・戸籍の附票など1通取得 | 11,000円+実費 |
| 相続などで必要な戸籍を一式取得 | 33,000円+実費 |
実費には、戸籍等の交付手数料、定額小為替の発行手数料、郵送料、速達等を利用した場合の追加郵送料などが含まれます。
相続では戸籍が多数にわたることがあり、交付手数料や郵送費等の実費合計が行政書士報酬を上回る場合もあります。
第三者請求、権利関係に基づく住民票等の取得などは、請求権限・利用目的・資料等を確認し、受任できない場合があります。
行政書士への代行依頼が向いているケース
- 大阪市が遠方で窓口へ行けない
- 郵送請求書や定額小為替の準備が面倒
- 相続に必要な戸籍の範囲が分からない
- 出生から死亡までの戸籍をまとめて集めたい
- 転籍が多く、複数自治体への請求が必要
- 仕事などで戸籍収集に時間をかけられない
まとめ|大阪市の戸籍は郵送で取り寄せできます
大阪市に本籍がある戸籍は、大阪市役所内の郵送事務処理センターへ請求することで、郵送で取り寄せることができます。
戸籍謄本・戸籍抄本は1通450円、除籍・改製原戸籍は1通750円、戸籍の附票は1通300円です。請求書、定額小為替、返信用封筒、本人確認書類などをそろえて郵送します。
一方、相続では必要な戸籍が1通で終わらず、除籍や改製原戸籍を順番にたどるケースが多くあります。取得すべき戸籍や請求先が分からない場合は、行政書士が必要な戸籍の確認から郵送請求までを代行することも可能です。
古い本籍地、第三者請求、特殊な権利関係などがある場合は、請求前に大阪市や専門家へ確認したうえで進めることをおすすめします。
