
江戸川区に本籍がある方は、戸籍謄本・戸籍抄本、除籍謄本、改製原戸籍、戸籍の附票などを郵送で請求できます。
遠方に住んでいる場合や、仕事などで平日に区役所へ行くことが難しい場合には、郵送請求が便利です。相続では現在の戸籍だけでなく、除籍や改製原戸籍までさかのぼって取得しなければならないこともあります。
この記事では、江戸川区の戸籍を郵送で取り寄せる方法について、必要書類・手数料・郵送先・申請書・代理請求の注意点まで整理して解説します。ご自身での請求が難しい場合に、行政書士が戸籍収集を代行する方法についても紹介します。
目次
江戸川区の戸籍は郵送で請求できる
江戸川区に本籍がある方は、戸籍関係証明書を郵送で請求できます。
郵送請求では、戸籍証明書等請求書、本人確認書類の写し、手数料、返信用封筒などをそろえて、江戸川区役所の区民課郵送事務室へ送付します。
ポイント
江戸川区では窓口・郵送のほか、一定の条件を満たす場合にはコンビニ交付やオンライン申請も利用できます。取得したい証明書や請求者によって利用できる方法が異なります。
江戸川区で郵送請求できる主な戸籍関係証明書
| 証明書 | 主な利用例 |
|---|---|
| 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) | 相続、各種名義変更、身分関係の証明など |
| 戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) | 特定の方のみの戸籍事項が必要な場合 |
| 除籍謄本・除籍抄本 | 相続や過去の身分関係の確認など |
| 改製原戸籍謄本・抄本 | 相続で古い戸籍までさかのぼる場合など |
| 戸籍の附票 | 住所履歴の確認、不動産・相続手続など |
| 身分証明書・独身証明書 | 資格申請、婚姻関係の手続など |
| 受理証明書 | 婚姻・出生・死亡などの届出が受理されたことの証明 |
江戸川区の戸籍郵送請求に必要なもの
江戸川区へ戸籍証明書を郵送請求する場合、基本的には次の4点を用意します。
| 必要なもの | 内容 |
|---|---|
| 戸籍証明書等請求書 | 江戸川区公式の郵送用申請書を利用できます。 |
| 手数料 | 定額小為替、現金書留、または利用条件を満たす場合はオンライン決済 |
| 返信用封筒 | 請求者の住民登録地と氏名を記載し、必要な切手を貼付します。 |
| 本人確認書類の写し | 運転免許証、マイナンバーカード表面など、氏名・住民登録地を確認できるもの |
代理人が請求する場合は、これらに加えて委任状等が必要になります。
請求書に記載する内容
江戸川区の公式請求書を利用できない場合は、白紙などに次の事項を記載して請求することもできます。
- 本籍
- 筆頭者氏名
- 必要な証明書の種類と通数
- 個人の証明の場合は必要な方の氏名
- 請求者氏名
- 請求者の住所
- 使いみち・請求理由
- 昼間に連絡が取れる電話番号
相続の場合
江戸川区の郵送用請求書には、「死亡記載のあるもの」「出生から死亡まで」「婚姻から死亡まで」など、相続で必要となる戸籍の範囲を指定する欄があります。
江戸川区の戸籍関係証明書の手数料
| 証明書 | 手数料 |
|---|---|
| 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) | 1通450円 |
| 戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) | 1通450円 |
| 除籍謄本・除籍抄本 | 1通750円 |
| 改製原戸籍謄本・抄本 | 1通750円 |
| 戸籍の附票 | 1通300円 |
| 身分証明書 | 1通300円 |
| 受理証明書 | 1通350円 |
定額小為替で支払う場合は、郵便局で必要額を購入し、原則として何も記入せずに同封します。切手を証明書交付手数料として利用することはできません。
江戸川区の戸籍郵送請求先
請求先・問い合わせ先
〒132-8501
東京都江戸川区中央1丁目4番1号
江戸川区役所 区民課郵送事務室
電話:03-5662-1411(直通)
江戸川区役所の専用郵便番号を利用するため、公式の郵送案内では宛先住所の記入を省略できる形式も示されています。ただし、封筒には「江戸川区役所 区民課郵送事務室」と明確に記載しておくと分かりやすいでしょう。
申請書・記入例・委任状のダウンロード
江戸川区では、郵送請求書・記入例・請求方法の案内・委任状を公式サイトで公開しています。
申請書は更新される場合があるため、実際に郵送する際には江戸川区公式サイトで最新様式も確認してください。
返信用封筒・本人確認書類の注意点
返信用封筒
返信用封筒には、請求者の郵便番号・住民登録地・氏名を記載し、必要額の切手を貼ります。
証明書の通数が多い場合は重量が増えるため、切手を多めに貼るか、追加分の切手を同封する方法も考えられます。速達を希望する場合は、通常郵便料金に速達料金を加えた切手が必要です。
本人確認書類
本人確認書類は、請求者の氏名と住民登録地が確認できるものを用意します。運転免許証やマイナンバーカードなどが代表的です。
裏面に住所変更後の情報が記載されている場合は、表裏両面をコピーして同封します。
代理人・第三者が請求する場合
代理人による請求
本人等から委任を受けた代理人は、本人等の署名がある委任状を提出することで戸籍を請求できます。
行政書士が依頼者から委任を受けて戸籍収集を代行する場合も、請求できる範囲や利用目的を確認したうえで手続きを進めます。
第三者請求
本人・配偶者・直系親族などではない第三者が戸籍を請求する場合は、自己の権利を行使するため、義務を履行するためなどの正当な理由が必要です。
請求理由によっては、契約書その他の疎明資料の提出を求められる場合があります。
第三者請求は必ず認められるわけではありません
行政書士へ依頼した場合でも、請求権限がない戸籍を自由に取得できるものではありません。金銭貸借などの権利関係を理由とする請求については、事情や資料を確認し、受任できない場合があります。
オンライン申請も利用できる
江戸川区では、スマートフォンとマイナンバーカードを利用したオンライン申請(スマート申請)にも対応しています。
本人確認をオンラインで行い、交付手数料などをクレジットカードで支払うことができます。申請後、証明書は申請者の住民登録地へ郵送されます。
オンライン申請は24時間365日利用できますが、有効な署名用電子証明書が搭載されたマイナンバーカード、対応スマートフォン、暗証番号、クレジットカードなどが必要です。
戸籍謄本・戸籍抄本だけでなく、除籍・改製原戸籍や戸籍の附票も一定の条件のもとでオンライン申請の対象とされています。
相続で戸籍を一式集める場合
相続では、亡くなった方の死亡時の戸籍だけでは足りないことがあります。
相続人を確認するために、被相続人の出生から死亡までの戸籍を連続して取得する場合、現在戸籍のほかに除籍謄本・改製原戸籍謄本が必要になることがあります。
転籍や婚姻等によって本籍地が変わっている場合は、江戸川区で取得した戸籍の内容を確認し、次の本籍地の自治体へ郵送請求を続けることになります。
複数の自治体への請求が必要になることも
戸籍を1通取得するだけの手続きと、相続で出生から死亡まで一式集める手続きでは作業量が大きく異なります。取得した戸籍を読み解きながら次の請求先を判断する必要があります。
行政書士に戸籍取り寄せを代行してもらう場合
戸籍1通だけで、必要な証明書や本籍地が明確な場合は、ご自身で郵送請求することも可能です。
一方で、相続に必要な戸籍を一式集める場合は、どの戸籍が必要なのかを判断し、取得した戸籍を読み解いて次の自治体へ請求する必要があります。
そのような場合には、行政書士が依頼者に代わって戸籍・除籍・改製原戸籍などの取り寄せを進めることができます。
戸籍取り寄せ代行の料金
| ご依頼内容 | 行政書士報酬 |
|---|---|
| 戸籍・住民票・戸籍の附票など1通取得 | 11,000円+実費 |
| 相続などで必要な戸籍を一式取得 | 33,000円+実費 |
実費には、戸籍等の交付手数料、定額小為替の発行手数料、郵送料、速達等を利用する場合の追加費用などが含まれます。
相続等で戸籍が多数にわたる場合には、戸籍の交付手数料や郵送費等の実費が大きくなることがあります。
まとめ
江戸川区に本籍がある戸籍謄本・戸籍抄本・除籍・改製原戸籍・戸籍の附票などは、江戸川区役所の区民課郵送事務室へ郵送して取得できます。
郵送請求では、請求書・手数料・返信用封筒・本人確認書類をそろえます。代理人が請求する場合には委任状も必要です。
江戸川区ではオンライン申請も利用できるため、本人による請求で条件を満たす場合には選択肢となります。
相続で複数の戸籍をさかのぼる場合や、どの戸籍を取得すればよいのか分からない場合には、行政書士による戸籍取り寄せ代行もご検討ください。
