本文へ移動

行政書士が全国の自治体への戸籍・住民票・戸籍の附票の郵送請求をサポート

COLUMN

戸籍謄本と抄本の違いは?記載内容・使い分け・取得方法を行政書士が解説

戸籍謄本と抄本の違いは?記載内容・使い分け・取得方法を行政書士が解説

「戸籍謄本と戸籍抄本は何が違うの?」「手続きにはどちらを取ればいい?」と迷う方は少なくありません。
戸籍謄本は、その戸籍に記載されている全員の内容を証明する書類で、戸籍抄本は指定した人の内容を証明する書類です。
現在のコンピュータ化された戸籍では、それぞれ「戸籍全部事項証明書」「戸籍個人事項証明書」と呼ばれています。
この記事では、戸籍謄本と抄本の違い、記載内容、手数料、どちらが必要になるか、取得方法まで行政書士がわかりやすく解説します。

戸籍謄本と抄本の違いを簡単にいうと

戸籍謄本と戸籍抄本の最も大きな違いは、「戸籍に記載されている全員を証明するか、特定の人について証明するか」という点です。

項目 戸籍謄本 戸籍抄本
現在の主な名称 戸籍全部事項証明書 戸籍個人事項証明書
証明する範囲 その戸籍に記録されている全員 指定した人の戸籍事項
主な用途 相続、パスポートなど、家族関係全体の確認が必要な手続き 特定の本人についての身分事項だけを確認する手続き
通常の交付手数料 1通450円 1通450円
広域交付 対象 対象外

ポイント

「謄本」は戸籍全体、「抄本」は戸籍の一部と覚えると分かりやすいでしょう。
ただし、提出先が必要書類を指定している場合は、自己判断せず、その指定に従って取得することが重要です。

現在は「全部事項証明書」「個人事項証明書」と呼ばれる

現在、多くの市区町村では戸籍がコンピュータ化されています。
そのため、役所の窓口や申請書では「戸籍謄本」「戸籍抄本」ではなく、「戸籍全部事項証明書」「戸籍個人事項証明書」という名称が使われています。

戸籍全部事項証明書とは

戸籍全部事項証明書は、その戸籍に記録されている事項の全部を証明するものです。
一般的に「戸籍謄本」と呼ばれているものに相当します。

例えば、夫婦と未婚の子が同じ戸籍に入っている場合、その戸籍全部事項証明書を取得すると、その戸籍に記録されている対象者全員についての事項が記載されます。

戸籍個人事項証明書とは

戸籍個人事項証明書は、その戸籍に記録されている人のうち、指定した人について記録されている事項を証明するものです。
一般的に「戸籍抄本」と呼ばれているものに相当します。

家族全員の戸籍情報を提出する必要がなく、特定の本人についてのみ証明すれば足りる手続きでは、個人事項証明書で足りる場合があります。

「謄本・抄本」という名称が間違いになったわけではありません

現在でも「戸籍謄本」「戸籍抄本」という言葉は広く使われています。
自治体の案内でも「戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)」「戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)」のように併記されることがあります。

戸籍謄本と抄本に記載される内容の違い

戸籍謄本と抄本では、証明の対象となる人の範囲が異なります。
一方、対象となった本人について記載される戸籍事項そのものが、抄本だから大幅に簡略化されるという意味ではありません。

主な戸籍事項 戸籍謄本 戸籍抄本
本籍 記載される 記載される
筆頭者 記載される 記載される
対象者の氏名・生年月日 記載される 記載される
父母との続柄等 記載される 対象者について記載される
婚姻・離婚等の戸籍事項 対象者について記載される 対象者について記載される
同じ戸籍にいる他の人 記載される 原則として証明対象にならない

そのため、他の家族についての戸籍情報まで提出する必要がない手続きでは、戸籍抄本を利用することで提出する個人情報を必要最小限にできる場合があります。

戸籍謄本と抄本はどちらを取ればいい?

どちらを取得するべきかは、戸籍を使用する目的によって異なります。
最も重要なのは、提出先が指定している証明書を確認することです。

手続きの例 一般的な考え方
パスポート申請 戸籍謄本(全部事項証明書)が必要
相続手続き 戸籍謄本を中心に、除籍謄本・改製原戸籍等も必要になることが多い
家族関係全体を証明する手続き 戸籍謄本が適していることが多い
本人だけの戸籍事項を証明する手続き 提出先が認めていれば戸籍抄本で足りる場合がある

パスポートでは戸籍謄本が必要

現在、パスポートの新規申請などで紙の戸籍を提出する場合には、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)が必要とされています。
戸籍抄本ではなく、戸籍謄本を準備する必要があります。

なお、オンライン申請では戸籍情報がシステム連携されることにより、一定の場合に紙の戸籍謄本の提出を省略できる仕組みも導入されています。

相続では戸籍謄本だけで終わらないことも多い

相続手続きでは、被相続人の死亡時の現在戸籍だけではなく、出生から死亡までの戸籍を確認する必要が生じることがあります。

この場合、現在の戸籍謄本だけではなく、転籍や戸籍の改製をさかのぼり、除籍謄本や改製原戸籍謄本などを複数取得することがあります。

相続の戸籍は「謄本か抄本か」だけで判断しないことが重要です

相続では、相続人を確定するために、過去の戸籍を連続して確認する必要があります。
どの戸籍をどこまで取得すればよいか分からない場合には、行政書士へ戸籍収集を依頼する方法もあります。

戸籍謄本・抄本の手数料

現在戸籍の戸籍謄本・戸籍抄本については、通常、どちらも1通450円です。
戸籍抄本だから戸籍謄本より安くなるというわけではありません。

証明書 一般的な手数料
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 1通450円
戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) 1通450円
除籍全部事項証明書・除籍謄本 1通750円
改製原戸籍謄本 1通750円

郵送請求をする場合は、このほかに郵送料や、自治体が指定する方法による手数料の送付に必要な費用等がかかる場合があります。
具体的な請求方法は本籍地の市区町村の案内を確認してください。

戸籍謄本・抄本の取得方法

戸籍謄本や戸籍抄本は、主に市区町村役場の窓口、郵送請求、対応自治体におけるコンビニ交付・オンライン請求などによって取得できます。
利用できる方法は自治体や証明書の種類によって異なります。

本籍地の市区町村へ請求する

基本的には、本籍地を管轄する市区町村へ請求します。
窓口だけでなく、郵送による請求に対応している自治体もあります。

郵送請求では一般的に、請求書、本人確認書類の写し、手数料、返信用封筒などが必要になりますが、必要書類や支払方法は自治体ごとに確認する必要があります。

コンビニ交付を利用できる場合もある

マイナンバーカードを利用したコンビニ交付に対応している自治体では、現在戸籍の全部事項証明書・個人事項証明書をコンビニで取得できる場合があります。

ただし、本籍地と住所地が異なる場合には事前の利用登録が必要になることがあるほか、除籍や改製原戸籍はコンビニ交付の対象外となることがあります。
利用条件は本籍地の自治体で確認してください。

広域交付では戸籍抄本を取得できない

2024年3月1日から始まった戸籍証明書等の広域交付により、一定の戸籍については、本籍地以外の市区町村窓口でも請求できるようになりました。

ただし、広域交付で取得できるのは戸籍全部事項証明書や除籍全部事項証明書等であり、戸籍個人事項証明書、いわゆる戸籍抄本は広域交付の対象ではありません。

広域交付の主な注意点

広域交付は窓口での請求が基本で、郵送による請求や代理人による請求はできません。
また、請求できる人にも本人、配偶者、直系尊属、直系卑属などの制限があります。

行政書士に戸籍取得を依頼することも可能

「本籍地が遠方で郵送請求が面倒」「どの戸籍を取ればよいのか分からない」
「相続で何か所もの役所から戸籍を集める必要がある」といった場合には、行政書士へ戸籍等の取得を依頼できるケースがあります。

大倉行政書士事務所では、戸籍・除籍・改製原戸籍・住民票・戸籍の附票などについて、依頼者に代わって必要な書類を確認しながら取得を進めるサービスを行っています。

行政書士の戸籍取り寄せ代行料金

戸籍・住民票・戸籍の附票 1通取得 11,000円+実費
相続等の戸籍一式取得 33,000円+実費

実費として、戸籍等の交付手数料や郵送料等が別途必要になります。
複数の戸籍をたどる必要がある場合は、相続等の戸籍一式取得プランをご利用いただけます。

料金の詳細を見る
戸籍取り寄せについて相談する

受任できない場合があります

戸籍は誰でも自由に取得できる書類ではありません。
第三者の戸籍を取得する場合などは、請求権限、取得目的、提出先、疎明資料等を確認したうえで、ご依頼をお受けできない場合があります。

戸籍謄本・抄本に関係する法律

戸籍法第10条

戸籍に記載されている本人等による戸籍謄本等の交付請求について定めています。
郵便等によって送付を求めることができることについても規定されています。

戸籍法第10条の2

本人等以外の第三者が戸籍謄本等を請求できる場合について定めています。
自己の権利行使や義務履行のために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合など、正当な理由が求められます。

戸籍法第120条

コンピュータ化された戸籍について、戸籍証明書を交付する仕組みなどが定められています。
現在使用されている全部事項証明書・個人事項証明書を理解するうえで関係する規定です。

戸籍法第120条の2

本籍地以外の市区町村でも一定の戸籍証明書を請求できる広域交付に関係する規定です。

戸籍謄本と抄本についてよくある質問

Q1.戸籍謄本と戸籍抄本は同じものですか?

同じではありません。戸籍謄本はその戸籍に記録されている全員を証明するもの、戸籍抄本は指定した人について証明するものです。

Q2.全部事項証明書と戸籍謄本は違いますか?

現在のコンピュータ化された戸籍における「戸籍全部事項証明書」が、一般に戸籍謄本と呼ばれているものに相当します。

Q3.個人事項証明書と戸籍抄本は違いますか?

現在のコンピュータ化された戸籍における「戸籍個人事項証明書」が、一般に戸籍抄本と呼ばれているものに相当します。

Q4.戸籍謄本と抄本では料金が違いますか?

通常の現在戸籍であれば、戸籍謄本・戸籍抄本ともに1通450円です。
郵送請求の場合は別途郵送料等が必要になることがあります。

Q5.パスポートには戸籍謄本と抄本のどちらが必要ですか?

現在、パスポートの新規申請等で紙の戸籍証明書を提出する場合は、戸籍謄本(全部事項証明書)が必要です。

Q6.相続には戸籍抄本でも大丈夫ですか?

相続では相続関係を確認する必要があるため、一般的には戸籍謄本を中心に取得します。
さらに、被相続人の出生から死亡までを確認するため、除籍謄本や改製原戸籍謄本などが必要になることもあります。

Q7.戸籍謄本を取れば抄本の内容も確認できますか?

戸籍謄本には、その戸籍に記録されている全員についての事項が記載されるため、同じ戸籍にいる対象者の内容も確認できます。

Q8.本籍地以外の役所でも戸籍抄本を取れますか?

戸籍の広域交付では戸籍全部事項証明書等を取得できますが、戸籍個人事項証明書は広域交付の対象外です。
抄本が必要な場合は、本籍地の自治体への請求などを検討します。

Q9.戸籍謄本・抄本は郵送でも取れますか?

本籍地の市区町村に郵送請求することができます。
必要書類や手数料の支払方法、郵送先は自治体によって異なるため、請求前に本籍地の自治体の公式案内を確認してください。

Q10.戸籍謄本と抄本のどちらが必要か分からない場合は?

まずは提出先に必要書類を確認することをおすすめします。
相続などで必要な戸籍の範囲自体が分からない場合には、行政書士へ戸籍収集を依頼することも可能です。

まとめ

戸籍謄本と戸籍抄本の違いは、証明する人の範囲にあります。
戸籍謄本はその戸籍に記録されている全員を証明し、戸籍抄本は指定した人について証明する書類です。
現在は、それぞれ「戸籍全部事項証明書」「戸籍個人事項証明書」と呼ばれるのが一般的です。

ただし、どちらを取得すればよいかは手続きによって異なります。
特にパスポートでは戸籍謄本が必要であり、相続では現在戸籍だけでなく、除籍謄本や改製原戸籍などを複数たどる必要が生じることもあります。

戸籍の請求先が分からない場合や、相続等で複数の戸籍を集める必要がある場合には、行政書士による戸籍取り寄せ代行もご利用いただけます。
請求権限や利用目的を確認したうえで、必要となる戸籍の取得をサポートします。

戸籍取り寄せを行政書士へ依頼できます

戸籍・住民票・戸籍の附票1通の取得は11,000円+実費、相続等の戸籍一式取得は33,000円+実費です。

戸籍取り寄せ代行について問い合わせる