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代襲相続をわかりやすく説明

代襲相続、わかりやすく 相続

代襲相続とは

相続が発生すると、被相続人(故人)の配偶者は常に相続人となります。配偶者以外に被相続人の子供、直系尊属(父母、祖父母)、兄弟姉妹がいる場合には、この順番にしたがって、配偶者と一緒に相続することとなります。

代襲相続とは、本来法律上で相続人になる者(被相続人の子供や兄弟姉妹等)がすでに亡くなっている場合に、その子供や甥姪が代わって相続人となる場合をいいます。

例えば、被相続人の相続が発生し、相続人が配偶者Aとその子供Bの場合で、Bが既に亡くなっておりBに子供Eがいた場合には、EがBの相続に関する権利を代襲して相続します。これを代襲相続と言います。

代襲相続が発生するとき

代襲相続は以下の事由の発生により生じます。

  • 相続開始前に既に相続人が亡くなっていた
  • 相続欠格に該当する相続人がいる
  • 相続人の廃除により排除された相続人がいる

代襲相続の発生事由は、基本的には相続人が相続前に既に亡くなっていたケースによって生じることがほとんどです。しかし、稀なケースとして、相続人が生前に被相続人に暴力や暴言を行い、相続人の地位を剥奪されて起こるケースや、被相続人に対して脅迫、詐欺、殺害等の行為を行って欠格事由により、相続権を失い代襲相続が発生するケースもあります。

なお、相続人を排除することは本人の自由であり、遺言書に記載することにより相続権を排除することもできますし、生前に家庭裁判所に請求することによっても行うことができます。

第891条(相続人の欠格事由)
次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
第892条(推定相続人の廃除)
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

代襲できる回数

代襲相続は、相続人によって代襲が可能な回数が決まっています。例えば、第一順位の子供であれば、その子供の子供まで再代襲が可能ですが、兄弟姉妹には再代襲は認められていません。

直系尊属に至っては、法律上「父母→祖父母→曽祖父母...」先代に渡って、代襲が可能となっています。

被相続人の子供→その子供(孫)→その子供(ひ孫)まで
被相続人の直系尊属(父母、祖父母等)→何代でも代襲可能です。
被相続人の兄弟姉妹→その子供(甥姪)まで

まとめ:

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