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限定承認の手続を解説

限定承認、手続 相続

相続が発生すると、残された相続人は被相続人(故人)の遺産について相続するか、若しくは放棄するかを「相続の発生を知った時から3か月以内」に選択しなければいけません。選択には「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3種類があります。今回は、その中でも限定承認について説明します。

限定承認とは?

限定承認とは、被相続人(故人)のマイナスの財産をプラスの財産の範囲で継承し、残ったプラスの財産を相続する手続です。

例えば、相続財産に借金1000万円と持ち家が300万円あった場合に、持ち家を売却せずに別で300万円の負債を清算することで、300万円相当の自宅の持ち分は自分が相続できます。そういった意味でも限定承認は非常に有効な手続です。

限定承認の手続

基本事項

申述者

相続人全員が共同して行う必要があります。

申述期間

相続の開始があったことを知ったときから3か月以内

申述先

被相続人の最後の住所地の家庭裁判所→検索はこちら

必要物

  • 申述書(ダウンロード記入例
  • 収入印紙800円
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 代襲相続・数次相続等で必要な者の戸籍謄本
›相続で必要な戸籍について

限定承認を選択する場面

負債の額が不明確

限定承認、手続

限定承認は、先述した通りプラスの財産の範囲でマイナスの財産を継承する手続です。そのため、負債があることは分かっているがどのくらいの負債があるかわからないような場合には利用されます。

さらに、限定承認は「相続発生を知った時から3か月以内」に行わなければ、法廷単純承認の効果が発生するため、負債の調査が3か月以内に間に合わない場合などに有効な手続と言えます。

プラスの財産とマイナスの財産が拮抗している場合

財産調査の結果、プラスの財産とマイナスの財産が拮抗している場合には、限定承認は有効です。なぜなら、財産調査で見つけられなかった負債が後に明らかになった場合に、限定承認を行っていた場合には、その負債をプラスの財産の範囲内で返せばよいからです。

こういった場合に、限定承認や相続放棄を行っていなかった場合には債権者に負債の全額の返済を迫られることもあります。また、一度単純承認を行った場合には、後で変更することができないので被相続人の財産処分には注意しましょう。

まとめ:

限定承認とは、被相続人(故人)のマイナスの財産をプラスの財産の範囲で継承し、残ったプラスの財産を相続する手続です。限定承認は相続開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所に、相続人全員で申述する必要があります。

限定承認を行う場合の判断をご自身で行うのは難しいので、弁護士等の専門家相談した方が良いでしょう。

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