法定相続情報証明制度とは
法定相続情報証明制度とは、金融機関や法務局で相続手続をする際に、窓口でそれぞれ戸籍謄本を一式を用意して提出しなければいけなかったのが、法務局の認定文のついた法定相続情報一覧図を取得することで、戸籍関係の書類一式の代わりに使用できる制度です。
いわゆる、相続関係説明図(相続人と被相続人の家族関係を表した図)の認証がついたようなものと思っていただければ良いです。
互いの違いとしては相続関係説明図は形式に規定はありませんが、法定相続情報一覧図には形式に規定があり、その形式にあったものを提出する必要があります。
法定相続情報一覧図の作成には大体、1週間程度時間を要します。また、提出の際に注意点として申出人の住民票の写しは法務局が保管するので、返却を希望する場合は原本の還付を請求をしましょう。
法定相続情報の作成は無料で行うことができ、提出者と各機関の互いにとって効率的に作業を行える制度なので利用しない手はないでしょう。
法定相続情報一覧図の作成
法定相続情報一覧図を形式に従って作成し、法務局に他の必要書類と一緒に提出し認証を受ける流れになります。
下記に申請できる人や、必要書類等を記載しました。
申請できる人
・相続人
・資格者(弁護士、司法書士、行政書士等)
・委任状を持った親族
申請できる法務局
・被相続人の本籍地
・被相続人の住居地(亡くなった時)
・申出人の住居地
・被相続人名義の不動産の所在地
申請費用
法定相続情報一覧図の作成費用は無料です。しかし、法定相続情報一覧図の作成に必要な戸籍謄本の収集費用はかかります。法定相続情報一覧図に必要な戸籍は被相続人の出生から死亡までの戸籍や、相続人の戸籍が必要です。なお、法定相続情報一覧図は申請時に住民票を提出することで住民票の情報についての認証も受けることができるので、同時に提出しておいた方がよいでしょう。
必要物
・申出届(こちらからダウンロード可能)
・戸籍謄本一式(相続人と被相続人の家族関係がわかるもの)
・被相続人の住民票の除票
・相続人の住民票
・本人確認書類
※郵送の場合は返信用の封筒と切手を同封します。
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