皆様の相続手続に必要な戸籍の取得は『戸籍取り寄せ代行サービス』にお任せください!

遺贈と相続の違い

遺贈、相続、違い 相続

相続において、遺贈や相続という言葉をよく耳にします。しかし、一般的に「遺贈」と「相続」の違いを理解している方は少ないです。

この記事では、遺贈と相続の違いについて、それぞれ意味を理解していただき、遺言書を作成する際に正しい文言を用いて作成できるようになることを目的としております。

遺贈とは

遺贈とは、被相続人(故人)が遺言によって、法定相続人以外の第三者に対して、自己の遺産の一部、若しくは全部を譲ることです。ただし、遺贈は法定相続人にも行うことができ、配偶者居住権に関する内容を遺言書に残す場合には、配偶者(相続人)であっても「遺贈」という文言を用います。

要するに、遺言書に遺贈という言葉を用いる際は、基本的に相続人以外の第三者に遺産を残したい場合に用いられます。相続人以外の第三者とは、例えば孫や知人等です。

例を挙げるとこのように記載することができます。

第○条 遺言者は以下の預貯金を 孫 田中 昭(平成○年○月○日生)に遺贈する

遺贈は基本的には、相続人以外の第三者に遺言書を作成する場合に用いられますが、配偶者居住権を取得させる内容の遺言書を作成する場合にも用いられます。

配偶者居住権とは、夫婦のどちらかが亡くなった場合で、残された配偶者が亡くなった人が所有していた建物に亡くなるまでの期間無償でその建物に居住することができる権利です。配偶者居住権を取得させる内容の遺言書は以下のように記載することができます。

第○条 遺言者は以下の土地及び建物を長男 田中 雄二に相続させ、当該建物について配偶者居住権を妻 田中 真由美に遺贈する。

相続とは

相続が発生すると、遺言書等を残していない限り被相続人が生前有していた財産上の権利・義務等は法律によって定められた、法定相続人によって継承されます。これを「相続」といいます。

相続は、遺言書によって指定することもでき、法定相続人に対して遺産を残したい場合などに「相続させる」といったように記載をします。遺言書には以下のように記載することができます。

第○条 遺言者は以下の土地及び建物を長男 田中 雄二に相続させる。
第○条 遺言者は以下の預貯金を妻 田中 美佐子に相続させる。

遺贈と相続の違いまとめ

遺贈とは、被相続人(故人)が遺言によって、法定相続人以外の第三者に対して、自己の遺産の一部、若しくは全部を譲ることで、相続は法定相続人に遺産の一部、若しくは全部を譲ることです。

つまり、遺言書に法定相続人以外の者に、相続させるとは記載しないですし、法定相続人に遺贈するといった表現は一部の例外を除いて、一般的には用いられません。

相続や遺言はお任せください

大倉行政書士事務所は相続・遺言を専門業務としております。これらの内容のご相談については初回無料で行っています。

「誠実・丁寧・迅速」な対応を心がけ、お客様の不安を一緒に解決いたします!

コメント