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改製原戸籍とは

改製原戸籍 戸籍

改製原戸籍とは、戸籍法が改正される前の紙で保管されていた戸籍のことです。戸籍法が改正されることで戸籍は電子データにより保管されるようになりました。

この電子データで保管されている現在の戸籍のことを、「現在戸籍」と言現ます。

ちなみに、現在戸籍の「現」と改製原戸籍の「原」とでは、発音「げん」と同じなので、区別するために「改製原戸籍」を「かいはらこせき」や「はらこせき」と呼ぶこともあります。

改製原戸籍の保存期間

保存期間は戸籍を改製した日から150年です。平成22年6月1日に法律が改正され、除籍簿と改製原戸籍簿の保存期間は80年から150年に延長されました。

改製原戸籍の取得費用

市区町村によって違いはありますが、基本的には1通750円で取得できる場合がほとんどです。

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弊所では戸籍の取得を代理で行っております。行政書士は職権により戸籍謄本等の書類を取得することができるため、お客様の負担をできる限り軽減することができます。

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大倉行政書士事務所
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