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相続における欠格事由

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相続人でも、その相続人が相続の欠格事由に該当する場合には相続分を相続することができません。これを「相続欠格」といいます。

たとえば、相続人が自己の相続分を増やす目的で、共同相続人を殺害したり、被相続人に脅迫を用いて遺言書を作成させたものは、当然の如く相続権はありません。ただし、相続欠格に該当しても、相続欠格者の子供には代襲相続されるので注意しましょう。

相続の欠格事由に該当するケース

相続の欠格事由に該当する行為は以下の行為です。

  • 悪意を持って被相続人(故人)や共同相続人を殺害した者
  • 被相続人が殺害されたことを知ったが、告発しなかった者
  • 詐欺や強迫によって、被相続人に遺言書の撤回・取消・変更等の行為を妨げた者
  • 詐欺や強迫によって、被相続人に遺言書を作成・撤回・取消・変更等の行為をさせた者
  • 相続に関する被相続人の遺言書を勝手に、偽造・変造・破棄等をの行為を行った者

相続人が欠格事由に該当したら

相続の欠格事由に該当する相続人は、そもそも相続権を有していないので遺産分割協議にも参加できません。通常、欠格事由に該当した時点で、その相続人は裁判手続などを要さず、当然に相続権を失います。仮に、相続の欠格事由者が遺産分割協議に参加している場合や、参加を求めてきた場合には、弁護士等の専門家にご相談して下さい。

民法第891条(相続人の欠格事由)

第891条次に掲げる者は、相続人となることができない。

1  故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
2  被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
3  詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
4  詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

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