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COLUMN

戸籍謄本は本籍地以外でも取れる?広域交付・コンビニ・郵送で取得する方法

戸籍謄本は本籍地以外でも取れる?広域交付・コンビニ・郵送で取得する方法

「戸籍謄本が必要だけれど、本籍地が遠くて役所まで行けない」「今住んでいる市役所で戸籍謄本を取れないの?」とお困りではありませんか。現在は戸籍証明書等の広域交付制度が始まっており、一定の条件を満たせば、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍謄本を取得できます。また、自治体によってはコンビニ交付を利用できるほか、本籍地の役所への郵送請求という方法もあります。

ただし、広域交付では戸籍抄本にあたる個人事項証明書を取得できない、代理人による請求ができないなど、通常の戸籍請求とは異なるルールがあります。この記事では、戸籍謄本を本籍地以外で取得する方法、広域交付の対象者、必要書類、手数料、相続で複数の戸籍を取得する場合の注意点まで行政書士が分かりやすく解説します。

戸籍謄本は本籍地以外でも取得できる

結論からいうと、現在は一定の条件を満たせば、本籍地以外の市区町村でも戸籍謄本を取得できます。2024年3月1日に戸籍証明書等の広域交付制度が始まり、本籍地が遠方にある場合でも、住所地や勤務先の近くなど、本籍地とは異なる市区町村の戸籍担当窓口から戸籍証明書を請求できるようになりました。

例えば、現在は大阪府に住んでいるものの、本籍が北海道にある場合でも、一定の条件を満たせば北海道まで出向くことなく、近くの市区町村窓口で北海道の戸籍証明書を取得できます。

以前とは戸籍の取り方が変わっています

以前は、本籍地の市区町村へ出向くか、本籍地の役所へ郵送請求する方法が基本でした。現在は広域交付が利用できるため、「戸籍謄本は必ず本籍地の役所で取らなければならない」というわけではありません。

戸籍法第120条の2|本籍地以外での戸籍証明書の請求

戸籍法第120条の2では、一定の戸籍証明書について、本籍地の市町村長だけではなく、指定市町村長に対しても請求できる仕組みが定められています。この規定をもとに、本籍地以外の市区町村窓口で戸籍証明書等を取得する「広域交付」が行われています。

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本籍地以外に住んでいる場合の4つの取得方法

本籍地と現在住んでいる場所が異なる場合でも、戸籍謄本を取得する方法は複数あります。どの方法が適しているかは、取得したい戸籍の種類、請求者と戸籍に記載された人との関係、自治体の対応状況などによって変わります。

取得方法 特徴 向いているケース
広域交付 本籍地以外の市区町村窓口で取得 本人・配偶者・父母・祖父母・子・孫などの戸籍を取りたい
コンビニ交付 マイナンバーカードを利用して取得 本籍地の自治体が戸籍のコンビニ交付に対応している
郵送請求 本籍地の市区町村へ郵送して取得 役所へ行く時間がない、本籍地が遠方
行政書士への依頼 取得できる範囲で戸籍収集を依頼 複数の戸籍が必要、相続などで戸籍をたどる必要がある

特に重要なのが、広域交付と郵送請求は別の制度だという点です。広域交付は本籍地以外の役所の窓口で取得する制度ですが、郵送請求はあくまで本籍地の役所へ申請書類を送って取得する方法です。

戸籍証明書の広域交付とは

戸籍証明書等の広域交付とは、本籍地以外の市区町村の窓口から戸籍証明書や除籍証明書を請求できる制度です。2024年3月1日から始まり、戸籍収集の利便性が大きく向上しました。

例えば、相続の手続きで亡くなった方の戸籍を出生までさかのぼると、本籍地が奈良県、大阪府、東京都など複数の自治体に移っていることがあります。従来は、それぞれの自治体へ請求する必要がありましたが、広域交付の対象となる戸籍であれば、1か所の市区町村窓口でまとめて請求できる可能性があります。

広域交付の大きなメリット

本籍地が遠方でも、その自治体まで行く必要がありません。また、取得したい戸籍の本籍地が全国各地に分かれている場合でも、対象となる戸籍であれば1か所の窓口からまとめて請求できるため、相続などで戸籍を集める際の負担を減らせます。

ただし、すべての戸籍関係書類が広域交付の対象になるわけではありません。取得できる人、取得できる証明書、請求方法に制限があります。

広域交付を利用できる人

広域交付によって戸籍証明書を請求できるのは、基本的に次の関係にある人です。

請求する人 広域交付
戸籍に記載されている本人 利用可能
配偶者 利用可能
父母・祖父母などの直系尊属 利用可能
子・孫などの直系卑属 利用可能
兄弟姉妹 兄弟姉妹であることだけを理由とする請求は原則対象外
代理人 広域交付では不可

ここで注意したいのが、兄弟姉妹は直系尊属や直系卑属には該当しないという点です。兄弟姉妹の戸籍が必要な場合は、その人との関係や請求目的によって別の請求方法を検討する必要があります。

戸籍法第10条|本人等による戸籍謄本等の請求

戸籍法第10条では、戸籍に記載されている本人のほか、その配偶者、直系尊属、直系卑属が戸籍謄本等の交付を請求できることが定められています。広域交付で請求できる人を考える際にも、この本人等請求の範囲が重要になります。

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委任状があっても広域交付の代理請求はできない

通常の戸籍請求では、一定の場合に委任状を利用して代理人が請求できることがあります。しかし、広域交付では代理人による請求はできません。請求できる本人が市区町村の戸籍担当窓口へ出向く必要があります。

そのため、「仕事が忙しくて役所へ行けないので家族以外の人に頼みたい」「行政書士に広域交付の窓口へ行ってもらいたい」という方法は利用できません。

役所へ出向くことが難しい場合は、本籍地への郵送請求や、請求権限・利用目的に応じて行政書士への戸籍取り寄せ依頼を検討することになります。

広域交付で取得できる戸籍・できない戸籍

「本籍地以外で戸籍が取れる」といっても、戸籍に関係するすべての証明書を広域交付で取得できるわけではありません。

証明書 広域交付 主な注意点
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 対象 コンピュータ化された戸籍が基本
除籍全部事項証明書・除籍謄本 対象 一部対象外となる戸籍あり
改製原戸籍謄本 対象となるものあり 戸籍の状態により確認が必要
戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) 対象外 本籍地への請求等を検討
戸籍の一部事項証明書 対象外 本籍地へ確認
戸籍の附票の写し 広域交付の対象外 本籍地への請求や対応自治体のコンビニ交付等を検討

戸籍抄本は本籍地以外の広域交付では取れない

戸籍謄本に相当する全部事項証明書は広域交付の対象ですが、戸籍抄本に相当する個人事項証明書は広域交付の対象外です。

「自分一人だけが記載された戸籍抄本が欲しい」という場合には、本籍地の自治体へ請求する方法や、本籍地が対応していればコンビニ交付を利用する方法などを検討します。

「本籍地以外で取れる戸籍=何でも取れる」ではありません

広域交付は非常に便利な制度ですが、個人事項証明書や一部事項証明書など対象外となる証明書があります。提出先から「戸籍抄本」「戸籍の附票」など証明書の種類を指定されている場合は、広域交付を利用できるかを事前に確認しましょう。

広域交付に必要なものと取得の流れ

広域交付を利用する場合は、請求者本人が市区町村の戸籍担当窓口へ出向きます。法務省は、本人確認のため、運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどの顔写真付き本人確認書類を提示するよう案内しています。

広域交付で準備しておきたいもの

準備するもの・情報 ポイント
顔写真付き本人確認書類 マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等
本籍 取得したい戸籍の本籍を確認しておくと手続きがスムーズ
筆頭者氏名 戸籍を特定するため確認しておくことを推奨
必要な戸籍の範囲 現在戸籍のみか、出生から死亡まで必要なのか整理する
手数料 必要となる戸籍・除籍等の通数に応じて必要

広域交付の基本的な流れ

まず、利用する市区町村の戸籍担当窓口で広域交付を利用したい旨を伝えます。請求書に必要事項を記載し、本人確認書類を提示したうえで、必要な戸籍の範囲を伝えます。相続で「被相続人の出生から死亡まで」の戸籍が必要な場合には、その旨を窓口で明確に伝えることが重要です。

複数の本籍地にまたがる戸籍や古い戸籍をまとめて取得する場合は、戸籍の確認に時間がかかることがあります。即日交付できないことも考えられるため、時間に余裕を持って請求するとよいでしょう。実際の受付窓口や受付時間については、利用する市区町村へ事前に確認することをおすすめします。

戸籍法施行規則第73条の2|広域交付における本人確認

戸籍法施行規則では、本籍地以外の市町村長に戸籍証明書を請求する際、所定の方法によって請求者の氏名・住所または生年月日を明らかにする仕組みが定められています。広域交付では、通常の代理請求とは異なり、請求者本人が窓口で厳格な本人確認を受けることが重要なポイントです。

e-Gov法令検索「戸籍法施行規則」を確認する

戸籍謄本を本籍地以外で取る場合の手数料

戸籍証明書等の広域交付だから特別に高い手数料になるわけではありません。戸籍証明書の交付手数料の標準額は、戸籍証明書が1通450円、除籍証明書等が1通750円です。

証明書 手数料の標準額
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 1通450円
除籍全部事項証明書・除籍謄本等 1通750円

相続で出生から死亡までの戸籍を収集すると、現在戸籍だけではなく、除籍や改製原戸籍など複数通になるケースがあります。その場合は、取得する証明書の通数に応じて手数料が必要です。

地方公共団体の手数料の標準に関する政令

同政令では、戸籍証明書の交付について1通450円、除籍証明書等の交付について1通750円を標準額として定めています。実際に必要となる費用を確認する場合は、請求先の自治体の案内も併せて確認してください。

e-Gov法令検索「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」を確認する

コンビニでも本籍地の戸籍を取得できる場合がある

本籍地以外に住んでいる場合でも、本籍地の市区町村が戸籍のコンビニ交付に対応していれば、マイナンバーカードを利用して最寄りのコンビニ等から戸籍証明書を取得できる場合があります。

特に、住所地と本籍地の市区町村が異なる場合には、原則として本籍地の市区町村に対する戸籍証明書交付の利用登録申請が必要です。利用登録が完了すると、対応するコンビニ等のキオスク端末から戸籍証明書を取得できるようになります。

コンビニ交付を利用するための主な条件

本籍地の市区町村が、住所地と本籍地が異なる人向けの戸籍コンビニ交付に対応していること、マイナンバーカードを持っていること、本籍地への利用登録が完了していることなどが必要です。自治体によって対応状況や取得できる証明書が異なります。

コンビニ交付なら戸籍抄本を取得できる場合もある

広域交付では戸籍個人事項証明書、いわゆる戸籍抄本は対象外ですが、コンビニ交付では自治体が対応していれば全部事項証明書だけでなく個人事項証明書を取得できる場合があります。

つまり、「戸籍謄本なら広域交付」「戸籍抄本が必要ならコンビニ交付または本籍地への請求」というように、必要な証明書によって取得方法を使い分けることができます。

すべての自治体で利用できるわけではない

コンビニ交付自体を実施している自治体であっても、本籍地が住所地と異なる人向けの戸籍証明書交付には対応していない場合があります。そのため、利用前にJ-LISのコンビニ交付サイトなどで本籍地の自治体の対応状況を確認してください。

本籍地の役所へ郵送請求する方法

広域交付を利用できない場合や、平日に市区町村窓口へ行くことが難しい場合は、従来どおり本籍地の市区町村へ戸籍謄本を郵送請求できます。

郵送請求の場合、一般的には次のような書類等を準備します。ただし、請求書の様式、手数料の支払方法、本人確認書類、返信方法などは自治体によって異なるため、必ず本籍地の市区町村の最新案内を確認してください。

一般的に必要となるもの 内容
戸籍証明書等の交付請求書 本籍、筆頭者、必要な戸籍、請求者情報等を記載
本人確認書類の写し 自治体が指定する本人確認資料
交付手数料 自治体が指定する方法で納付
返信用封筒 送付先を記載し、必要な郵送料を準備
関係確認資料 戸籍の状況によって親族関係等を確認する資料が必要となる場合あり

戸籍法第10条第3項|戸籍謄本等の郵送請求

戸籍法第10条では、本人等による戸籍謄本等の請求について、郵便その他の法務省令で定める方法により戸籍謄本等の送付を求めることができる旨が定められています。本籍地から遠く離れて暮らしている場合でも、郵送請求を利用できる法的な根拠となっています。

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広域交付・コンビニ・郵送はどれを選ぶ?

本籍地以外に住んでいる場合は、「どの方法が一番よいのか」で迷うことがあります。それぞれに向いているケースがあるため、必要な戸籍の種類や取得する通数に応じて選ぶことが大切です。

状況 検討しやすい方法
現在の戸籍謄本を1通だけ取りたい 広域交付またはコンビニ交付
本籍地が非常に遠い 広域交付・コンビニ交付・郵送請求
戸籍抄本を取りたい 本籍地への請求または対応自治体のコンビニ交付
戸籍の附票が必要 本籍地への請求または対応自治体のコンビニ交付等
出生から死亡まで戸籍を集めたい 広域交付または行政書士への取得依頼を検討
平日に役所へ行けない 郵送請求・コンビニ交付・行政書士への依頼を検討
必要な戸籍自体が分からない 行政書士等への相談を検討

相続で本籍地が複数ある場合は広域交付が便利

戸籍謄本を本籍地以外で取得できる制度が特に役立つのが相続手続きです。相続では、亡くなった方の相続人を確認するため、現在の戸籍だけではなく、出生から死亡まで連続した戸籍を求められることがあります。

人によっては婚姻、転籍、戸籍の改製などによって複数の戸籍が作られており、本籍地も何度か変わっています。その場合、現在戸籍、除籍、改製原戸籍など複数の証明書を確認しなければならないことがあります。

従来は各本籍地へ順番に請求する必要があった

例えば、亡くなった方の本籍が「奈良県→大阪府→東京都」と移っていた場合、従来は取得した戸籍を確認しながら、それぞれの本籍地へ順番に郵送請求するケースが一般的でした。

広域交付では、対象となる戸籍であれば1か所の市区町村窓口から複数の本籍地の戸籍をまとめて請求できます。このため、出生から死亡までの戸籍を集める際の負担を軽減できる可能性があります。

「出生から死亡まで」と伝えることがポイントです

相続のために戸籍を集めるのであれば、単に「戸籍謄本をください」と伝えるだけでは現在の戸籍のみが交付されることがあります。被相続人について「出生から死亡までの戸籍が必要」など、必要な範囲を明確に伝えましょう。

広域交付だけですべてそろうとは限らない

古い戸籍の状態やコンピュータ化の状況などによっては、広域交付だけですべての戸籍を取得できない場合があります。その場合は、本籍地への郵送請求などを組み合わせる必要があります。

また、相続では亡くなった方の戸籍だけでなく、相続人側の戸籍やその他の証明書が必要になることもあります。どこまでの戸籍が必要なのかは、相続関係や提出先によって異なります。

行政書士に戸籍の取り寄せを依頼できる場合

広域交付は便利ですが、請求者本人が窓口へ行かなければならないため、「平日は仕事で役所へ行けない」「高齢で外出が難しい」「相続で何通もの戸籍を集める必要がある」といったケースでは利用しにくいことがあります。

そのような場合には、請求権限や取得目的等を確認したうえで、行政書士に戸籍等の取り寄せを依頼できる場合があります。行政書士への依頼では、広域交付の代理人になるのではなく、依頼内容に応じて本籍地への郵送請求等により必要な戸籍を収集していく方法が考えられます。

行政書士でも広域交付の代理請求はできません

広域交付は代理人による請求が認められていないため、行政書士が依頼者の代わりに広域交付窓口へ行くことはできません。一方、通常の戸籍請求については、委任関係や受任業務の内容などに応じて行政書士が取得を代行できる場合があります。

戸籍法第10条の2|第三者請求・専門職による請求

戸籍法では、本人等以外の者による戸籍請求について、権利行使や義務履行など正当な理由がある場合の請求や、弁護士・司法書士・行政書士等が受任した業務を遂行するために必要な場合の請求について規定しています。行政書士だから自由に第三者の戸籍を取得できるという制度ではなく、請求権限や利用目的、受任業務との関係を確認する必要があります。

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行政書士による戸籍取り寄せ代行

サービス内容 料金
戸籍・住民票・戸籍の附票など1通取得 11,000円+実費
相続等の戸籍一式取得 33,000円+実費

実費として、戸籍等の交付手数料、郵送料その他必要となる費用が別途かかります。取得できるかどうかは、請求権限、取得目的、依頼内容、必要資料等を確認したうえで判断します。

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相続で戸籍をどこまで集めればよいか分からない場合

相続の戸籍収集では、「現在の戸籍謄本を取れば終わり」とは限りません。戸籍を1通取得すると、その戸籍からさらに前の本籍地や従前戸籍が判明し、次の戸籍を取得する必要が出てくることがあります。

この作業を繰り返して出生まで戸籍をたどるため、戸籍に慣れていない方にとっては、どこへ何を請求すればよいのか判断しにくいことがあります。当事務所では、相続等で必要となる戸籍一式の取り寄せについても対応しています。

戸籍謄本と本籍地以外での取得についてよくある質問

Q1.戸籍謄本は本籍地以外の市役所でも取れますか?

はい。2024年3月1日から始まった戸籍証明書等の広域交付により、一定の条件を満たせば、本籍地以外の市区町村の戸籍担当窓口で戸籍全部事項証明書等を取得できます。

Q2.住んでいる市と本籍地が違っていても戸籍謄本を取れますか?

取得できます。本人等請求の要件を満たす場合は住所地の市区町村で広域交付を利用できるほか、本籍地が対応していればコンビニ交付、本籍地への郵送請求なども検討できます。

Q3.全国どこの市役所でも戸籍謄本を取得できますか?

広域交付制度により本籍地以外の市区町村で請求できますが、実際に広域交付を受け付ける庁舎や窓口は自治体によって異なる場合があります。支所等では取り扱っていない場合も考えられるため、来庁前に利用する自治体へ確認すると安心です。

Q4.戸籍抄本も本籍地以外の役所で取れますか?

広域交付では、戸籍抄本に相当する戸籍個人事項証明書は対象外です。本籍地への請求や、本籍地が対応している場合のコンビニ交付などを検討してください。

Q5.戸籍の附票も広域交付で取れますか?

戸籍の附票の写しは、戸籍証明書等の広域交付の対象とは異なります。本籍地への請求や、本籍地の自治体が対応している場合にはコンビニ交付などを確認してください。

Q6.家族なら誰の戸籍でも広域交付で取れますか?

家族であれば無条件に取得できるわけではありません。基本的には本人、配偶者、父母・祖父母などの直系尊属、子・孫などの直系卑属が対象です。兄弟姉妹は、兄弟姉妹という関係だけでは広域交付の対象者に含まれません。

Q7.委任状があれば代理人でも広域交付を利用できますか?

できません。法務省は、広域交付について請求できる本人が市区町村の戸籍担当窓口へ出向く必要があり、郵送や代理人による請求はできないと案内しています。

Q8.行政書士に広域交付を代行してもらえますか?

広域交付そのものを代理人として請求することはできません。ただし、請求権限や利用目的などを確認したうえで、通常の戸籍請求や郵送請求等により行政書士が戸籍収集を代行できる場合があります。

Q9.本籍地が分からない場合はどうすればよいですか?

戸籍を請求するためには、本籍の確認が必要になることがあります。本籍を忘れてしまった場合は、本籍記載の住民票の写しを取得するなどして確認する方法があります。具体的な取得方法は住所地の市区町村へ確認してください。

Q10.マイナンバーカードがあれば本籍地が違ってもコンビニで取れますか?

必ず取得できるわけではありません。本籍地の市区町村が、住所地と本籍地が異なる人向けの戸籍証明書コンビニ交付に対応している必要があります。また、原則として事前の利用登録申請が必要です。

Q11.相続で亡くなった親の出生から死亡までの戸籍も本籍地以外で取れますか?

広域交付の対象となる戸籍であれば、複数の本籍地にまたがる戸籍を1か所の窓口からまとめて請求できる可能性があります。ただし、戸籍の状態によっては広域交付の対象外となるものもあるため、すべての戸籍が必ず1か所でそろうとは限りません。

Q12.広域交付ならその日のうちに戸籍を受け取れますか?

現在戸籍を少数取得する場合と、出生から死亡まで多数の戸籍をさかのぼる場合では確認に必要な時間が異なります。複数自治体にまたがる戸籍や古い戸籍を請求する場合は時間がかかることがあるため、受付方法や受取時期について利用する自治体へ確認することをおすすめします。

Q13.本籍地が遠方なら郵送と広域交付のどちらが便利ですか?

本人等が平日に市区町村窓口へ行けて、広域交付の対象となる戸籍謄本等が必要であれば広域交付が便利です。一方、窓口へ行けない場合や広域交付対象外の証明書が必要な場合は、本籍地への郵送請求を検討します。

まとめ

戸籍謄本は、現在では必ずしも本籍地の市区町村まで出向いて取得する必要はありません。2024年3月から始まった戸籍証明書等の広域交付により、本人、配偶者、父母・祖父母などの直系尊属、子・孫などの直系卑属は、一定の戸籍証明書を本籍地以外の市区町村窓口から請求できるようになりました。

一方で、広域交付は代理人や郵送による請求ができず、戸籍個人事項証明書など対象外となる証明書もあります。本籍地の自治体が対応していればコンビニ交付を利用する方法もあり、それ以外には本籍地への郵送請求という方法があります。

特に相続では、出生から死亡までの戸籍を集めるために複数の本籍地をたどることがあります。広域交付で戸籍収集の負担を軽減できる場合がありますが、対象外となる戸籍が含まれていたり、必要な戸籍の範囲自体が分からなかったりする場合には、専門家へ取得を依頼する方法もあります。