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戸籍の附票ってなに?住民票との違いとは

戸籍の附票ってなに?住民票との違いとは

「戸籍の附票って何?」「住民票とは違うの?」「どんなときに必要になるの?」と疑問に思う方は少なくありません。戸籍の附票は、その戸籍に入っている人の住所の履歴を公的に証明するための書類で、本籍地の市区町村で管理されています。

住民票は現在の住所を中心に証明する書類ですが、戸籍の附票は過去から現在に至るまでの住所の移り変わりを確認したいときに役立ちます。相続、車の登録、住所のつながりを証明したい場面などで求められることがあります。この記事では、戸籍の附票とは何か、住民票との違い、記載内容、取り方、必要なもの、手数料、請求できる人まで行政書士が分かりやすく解説します。

戸籍の附票とは

戸籍の附票とは、その戸籍に記載されている人について、住所の履歴を記録した書類です。本籍地の市区町村において、戸籍とあわせて管理されています。

簡単にいうと、戸籍が「親族関係や身分関係を証明する書類」であるのに対し、戸籍の附票は「その人がどこに住んでいたかという住所の変遷を証明する書類」です。

たとえば、過去の住所から現在の住所までのつながりを証明したい場合や、住民票だけでは確認できない前住所をたどりたい場合に利用されることがあります。

戸籍の附票は「本籍地」で管理されます

住民票は住所地の市区町村で管理されますが、戸籍の附票は本籍地の市区町村が作成・保管します。そのため、本籍地が遠方にある場合は、郵送請求や対応自治体のコンビニ交付の利用を検討することがあります。

住民基本台帳法第16条|戸籍の附票の作成

住民基本台帳法第16条では、市町村長は、その市町村の区域内に本籍を有する者について、戸籍を単位として戸籍の附票を作成しなければならないと定めています。戸籍の附票が「本籍地」で管理される根拠となる条文です。

e-Gov法令検索「住民基本台帳法」を確認する

戸籍の附票と住民票の違い

戸籍の附票と住民票は、どちらも住所に関係する公的書類ですが、役割が異なります。違いを整理すると次のとおりです。

項目 戸籍の附票 住民票
主な内容 住所の履歴 現在の住所や世帯情報
管理している役所 本籍地の市区町村 住所地の市区町村
主な用途 過去から現在までの住所のつながりの証明 現在の住所・世帯構成等の証明
相続等での利用 住所履歴の確認などに使われることがある 現在の住所確認に使われることがある

つまり、現在の住所を証明したいだけであれば住民票で足りることがありますが、過去の住所から現在の住所までの流れを確認したい場合には、戸籍の附票の方が適していることがあります。

戸籍の附票は「住所の履歴」を見るための書類

住民票は現住所を中心とする証明書です。一方、戸籍の附票は、その戸籍に在籍している間の住所の履歴が記録されるため、「以前どこに住んでいたか」をたどる資料として使われます。

住民票で足りる場合と足りない場合がある

提出先が現在の住所だけを確認したいのであれば、住民票で足りる場合があります。しかし、古い住所と現在の住所とのつながりを証明する必要があるときは、戸籍の附票の提出を求められることがあります。

戸籍の附票が必要になる場面

戸籍の附票は、次のような場面で必要になることがあります。

主な場面 戸籍の附票が必要となる理由
相続手続き 被相続人や相続人の住所のつながりを確認するため
不動産登記 登記簿上の住所と現在住所のつながりを証明するため
自動車の登録・名義変更 旧住所から現在住所までの履歴確認が必要になることがあるため
各種行政手続き 住所の変遷を客観的に示す資料として提出を求められることがあるため

特に、何度か引越しをしていて、古い書類に載っている住所と現在の住所が異なる場合には、戸籍の附票で住所のつながりを示すことがあります。

提出先が求めている書類を確認しましょう

手続きによっては住民票で足りる場合もあれば、戸籍の附票でなければならない場合もあります。まずは提出先から必要書類の指定を確認することが大切です。

戸籍の附票に記載される内容

戸籍の附票には、法律で定められた事項が記載されます。現行法上の主な記載事項は次のとおりです。

記載事項 内容
戸籍の表示 本籍・筆頭者など、どの戸籍に関する附票かを示す情報
氏名 その戸籍に記載されている人の氏名
住所 住所の履歴
住所を定めた年月日 各住所に異動した日
生年月日 本人の生年月日
男女の別 性別に関する記載
住民票コード 一定の場合に関係する記載事項

ただし、交付される写しでは、請求理由や交付区分によって一部の事項が省略されることがあります。また、自治体や附票の種類、改製前後の違いなどによって見え方が異なる場合があります。

住民基本台帳法第17条|戸籍の附票の記載事項

住民基本台帳法第17条では、戸籍の附票に記載する事項として、戸籍の表示、氏名、住所、住所を定めた年月日、生年月日、男女の別、住民票コードなどが定められています。

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すべての住所履歴が1通に載るとは限らない

戸籍の附票は便利な書類ですが、常にすべての住所履歴が1通で確認できるとは限りません。戸籍の改製や転籍などによって、必要な住所履歴が別の附票や除附票に分かれていることがあります。

そのため、かなり昔の住所までたどりたい場合は、どの時点からどの時点までの住所履歴が必要なのかを整理して請求することが大切です。

戸籍の附票を請求できる人

戸籍の附票の写しを請求できるのは、法律上、主に次の人です。

請求できる人 概要
本人 附票に記載されている本人
配偶者 本人の夫または妻
直系尊属 父母、祖父母など
直系卑属 子、孫など
代理人 委任状がある場合など
第三者 正当な理由がある場合に限る

本人や家族であっても、窓口や郵送請求では本人確認書類が必要です。また、代理人が請求する場合には委任状が必要となるのが通常です。

さらに、本人や親族以外の第三者であっても、権利行使や義務履行のために必要な場合など、法律上の正当な理由があるときは請求が認められることがあります。

住民基本台帳法第20条|戸籍の附票の写しの交付

住民基本台帳法第20条では、附票に記録されている者、その配偶者、直系尊属、直系卑属が戸籍の附票の写しの交付を請求できることが定められています。また、正当な理由がある第三者や、一定の場合の特定事務受任者への交付についても規定されています。

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戸籍の附票の取り方

戸籍の附票は、主に次の方法で取得できます。

取得方法 概要
本籍地の窓口請求 本籍地の市区町村窓口で請求する方法
郵送請求 本籍地の市区町村へ郵送で請求する方法
コンビニ交付 対応自治体でマイナンバーカード等を使って取得する方法

本籍地の窓口で取る方法

本籍地の市区町村役場に行き、申請書を提出して取得します。一般的には、本人確認書類の提示が必要になります。代理人が請求する場合は、委任状などが必要になることがあります。

郵送で取る方法

本籍地が遠方にある場合は、郵送請求が便利です。自治体所定の請求書、本人確認書類の写し、手数料、返信用封筒などを本籍地の市区町村へ送付します。必要書類や手数料の納付方法は自治体によって異なるため、事前に公式サイトで確認しましょう。

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コンビニ交付で戸籍の附票を取得できる場合

本籍地の市区町村が対応していれば、戸籍の附票の写しをコンビニ交付で取得できる場合があります。J-LISの案内では、コンビニ交付の対象証明書として、戸籍証明書のほか、戸籍の附票の写しも案内されています。

また、住所地と本籍地が異なる方についても、本籍地自治体が対応していれば、利用登録のうえで本籍地の戸籍証明書や戸籍の附票の写しを取得できる場合があります。

コンビニ交付は自治体ごとに対応状況が異なります

すべての市区町村で戸籍の附票のコンビニ交付ができるわけではありません。必ず本籍地の自治体やJ-LISの案内で確認してください。

戸籍の附票は広域交付では取れない

戸籍証明書の広域交付が始まったことにより、本籍地以外の市区町村窓口で戸籍謄本等を取得できる場面が増えました。しかし、戸籍の附票の写しは広域交付の対象外です。

そのため、戸籍の附票が必要な場合は、基本的に本籍地へ請求するか、本籍地自治体が対応していればコンビニ交付の利用を検討することになります。

広域交付の対象外である点に注意

法務省の戸籍法改正の案内や自治体の広域交付ページでは、戸籍全部事項証明書などは広域交付の対象である一方、戸籍の附票の写しは対象外とされています。戸籍謄本と戸籍の附票は取得方法が同じとは限りません。

法務省「戸籍法の一部を改正する法律について」を確認する

戸籍の附票の手数料

戸籍の附票の手数料は、自治体の条例により定められているため、市区町村によって異なることがあります。実際の金額は、本籍地の自治体の案内を確認する必要があります。

そのため、「戸籍謄本と同じ450円」とは限りません。戸籍の附票を請求する前に、本籍地自治体の公式サイトや窓口案内で最新の手数料を確認しておきましょう。

郵送請求では実費も必要になることがあります

郵送請求では、手数料のほかに返信用封筒の郵送料などが必要になります。為替やオンライン納付など、自治体ごとに支払方法が異なる場合があります。

戸籍の附票を取るときの注意点

必要な住所履歴の範囲を確認する

提出先が「現在の住所のみ」でよいのか、「旧住所から現在住所までのつながり」が必要なのかによって、請求すべき附票や必要通数が変わることがあります。

古い住所履歴が別の附票に分かれていることがある

転籍や改製などがあると、1通の附票では必要な住所履歴がすべて確認できないことがあります。かなり前の住所までさかのぼって必要な場合は、窓口で相談するか、専門家へ依頼することも検討しましょう。

提出先に「住民票では足りるか」も確認する

戸籍の附票が必要だと思っていても、実際には住民票で足りることがあります。逆に、住民票では足りず、附票でなければならない場合もあります。手間や費用を無駄にしないためにも、提出先への確認が大切です。

行政書士に依頼できる場合

本籍地が遠方にある、平日に役所へ行けない、相続や登記などで必要な戸籍や附票が複数あるといった場合には、行政書士に取得代行を依頼できる場合があります。

ただし、誰の附票でも自由に取得できるわけではなく、請求権限、取得目的、関係資料などを確認したうえで対応の可否を判断することになります。

行政書士による戸籍取り寄せ代行料金

戸籍・住民票・戸籍の附票 1通取得 11,000円+実費
相続等の戸籍一式取得 33,000円+実費

実費として、各自治体の交付手数料や郵送料などが別途必要になります。第三者の戸籍や附票については、取得目的等により受任できない場合があります。

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戸籍の附票についてよくある質問

Q1.戸籍の附票とは何ですか?

戸籍の附票は、その戸籍に在籍している人の住所の履歴を記録した書類です。本籍地の市区町村が管理しています。

Q2.戸籍の附票と住民票は何が違いますか?

住民票は現在の住所や世帯情報を証明する書類で、戸籍の附票は住所の履歴を証明する書類です。管理する役所も異なります。

Q3.戸籍の附票はどこで取れますか?

基本的には本籍地の市区町村で取得します。窓口請求のほか、郵送請求や、対応自治体ではコンビニ交付が利用できる場合もあります。

Q4.本籍地以外の市役所で戸籍の附票は取れますか?

戸籍の附票の写しは広域交付の対象外です。そのため、本籍地以外の市区町村窓口で一般的に取れるわけではありません。ただし、本籍地自治体が対応していればコンビニ交付で取得できる場合があります。

Q5.戸籍の附票には何が載っていますか?

戸籍の表示、氏名、住所、住所を定めた年月日、生年月日、男女の別、住民票コードなどが法律上の記載事項です。

Q6.戸籍の附票は誰でも取れますか?

誰でも自由に取れるわけではありません。本人、配偶者、直系尊属、直系卑属のほか、正当な理由がある第三者などに限られます。

Q7.代理人でも請求できますか?

代理人による請求が認められる場合がありますが、通常は委任状などが必要です。自治体によって必要資料の案内が異なるため、事前確認をおすすめします。

Q8.戸籍の附票は相続で必要ですか?

相続の内容によっては必要になることがあります。たとえば、被相続人や相続人の住所履歴の確認、登記手続きなどで求められる場合があります。

Q9.戸籍の附票の手数料はいくらですか?

手数料は自治体の条例により異なることがあります。最新の金額は本籍地自治体の公式案内をご確認ください。

Q10.戸籍の附票はコンビニで取れますか?

本籍地の自治体がコンビニ交付に対応していれば取得できる場合があります。住所地と本籍地が異なる場合でも、本籍地自治体の対応状況によっては利用登録のうえ取得できることがあります。

Q11.昔の住所まで全部載っていますか?

必要な住所履歴が1通ですべて確認できるとは限りません。転籍や改製などがあると、別の附票や除附票が必要になることがあります。

Q12.行政書士に戸籍の附票の取得を依頼できますか?

請求権限や取得目的等を確認したうえで、依頼できる場合があります。本籍地が遠方である場合や、相続で複数書類が必要な場合などに検討されます。

まとめ

戸籍の附票は、その戸籍に在籍している人の住所の履歴を記録した公的書類です。住民票が現在の住所を中心に証明するのに対し、戸籍の附票は住所の変遷を確認する場面で役立ちます。

取得先は基本的に本籍地の市区町村であり、窓口請求、郵送請求、対応自治体でのコンビニ交付などの方法があります。一方で、戸籍の附票の写しは広域交付の対象外であるため、この点には注意が必要です。

相続、登記、住所変更の証明などで必要になることがありますが、住民票で足りるか、どの範囲の住所履歴が必要かは手続きによって異なります。取得方法が分からない場合や、本籍地が遠方で手続きが難しい場合は、行政書士への依頼も検討できます。