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COLUMN

相続で集めた戸籍謄本は返してもらえる?原本還付・使い回し・必要部数を解説

相続で集めた戸籍謄本は返してもらえる?原本還付・使い回し・必要部数を解説

相続で集めた戸籍謄本を銀行や法務局へ提出するとき、「次の手続きでも使いたいので返してほしい」「提出先の数だけ取り寄せる必要があるのか」と迷うことがあります。戸籍は返却を受けて別の手続きに利用できる場合がありますが、返却の申出方法や時期は提出先によって異なります。家庭裁判所では、コピー提出を認める一方、提出済みの原本を返却しない案内もあるため、原本を渡す前の確認が大切です。

原本還付とは?返却とコピー提出の違い

原本還付とは?返却とコピー提出の違い

原本還付は、手続きのために提出した書類の原本を返してもらうことです。ここでいう戸籍の「原本」は、市区町村から交付された戸籍謄本や全部事項証明書などの証明書を指します。役所が保管している戸籍簿そのものを受け取るという意味ではありません。

原本を確認してもらってから返却を受ける方法と、初めから自分で作ったコピーだけを提出できる方法は、区別して考える必要があります。「返却してもらえる」と聞いたため原本を持参せずコピーだけを出すと、手続きが進まないことがあります。

提出方法 原本の扱い 確認すること
原本を確認後、その場で返却 窓口等で原本を確認し、コピーを保管する方式 その場で返却できるか、事前申出が必要か
原本を預け、後日返却 審査等の間は提出先が原本を保管 返却の手続き、時期、郵送の方法
コピーを提出 原本は手元で保管 対象の手続き、コピーの作り方、後日の原本提出の可能性
原本を提出し、返却なし 原本を別の提出先で再利用できない 別の証明書や法定相続情報一覧図で対応できるか

先に銀行、登記、裁判所などの提出先を書き出し、原本を使う場面を把握しておくと、重複した取り寄せを減らしやすくなります。

銀行へ提出した戸籍は返してもらえる?

預貯金の相続手続きでは、金融機関の案内に従って原本の返却を申し出ます。例えば、ゆうちょ銀行の公式案内では、提出した戸籍謄本は手続き完了後に郵送で返却し、希望に応じて提出時に窓口でコピーを取り、その場で返却することも可能とされています。

一方、ゆうちょ銀行は、戸籍謄本等について自分で作ったコピーの持参ではなく、原本の提出を求めています。そのため、窓口では「この戸籍は別の相続手続きにも使います。確認後に返却していただけますか」と、原本を渡す段階で伝えるとよいでしょう。

銀行へ事前に確認すること

  • 戸籍の原本を窓口で確認後、その場で返してもらえるか。
  • 郵送手続きの場合、原本が返ってくる時期と返送方法。
  • 戸籍の代わりに法務局が交付した法定相続情報一覧図の写しを使えるか。
  • 相続人の現在の戸籍などに、発行日の条件があるか。

この取扱いをすべての銀行や証券会社に当てはめることはできません。金融機関から届く必要書類の案内を確認し、窓口提出と郵送提出で方法が異なる場合は、それぞれの担当部署に問い合わせてください。

相続登記で戸籍の原本還付を受ける方法

不動産の相続登記を紙の申請書で行う場合には、添付した戸籍謄本等の原本還付を請求できます。基本となるのは、返却を希望する書類の原本と、原本に相違ない旨を記載したコピーを提出する方法です。コピーの記名・押印や複数枚の綴じ方などは、法務局の案内に従って準備します。

戸籍類については、被相続人と相続人の関係を整理した「相続関係説明図」を戸籍等の原本と一緒に提出し、返却を受ける方法も法務局が案内しています。図を作っただけで戸籍の原本提出を省けるという意味ではありません。遺産分割協議書など、戸籍以外の書類の原本還付についても個別に確認してください。

不動産登記規則第55条第1項〜第3項の要旨

書面申請の申請人は、一定の例外を除き添付書面の原本還付を請求でき、その際には原本と相違ない旨を記載した謄本を提出します。登記官は調査完了後、照合を行って原本を還付する仕組みです。相続登記で戸籍を返してもらう場合の基本となる規定です。

不動産登記規則の原文を確認する

登記申請のためだけに作成した委任状など、返却の対象にならない書類もあります。また、原本が返るまでの間に別の手続きで必要になることがあるため、申請時に受取方法を確認し、提出書類の控えを残しておくと管理しやすくなります。

相続登記の申請代理や登記申請書類の作成を専門家へ依頼する場合は、司法書士等に相談してください。行政書士による戸籍の取り寄せ代行と、登記申請の代理は業務が異なります。

戸籍の取り寄せを行政書士に依頼する場合

提出先から不足する戸籍を指摘された場合や、転籍を繰り返していて請求先が複数になる場合は、行政書士が依頼者に代わって戸籍等を収集・郵送請求するサービスを利用できます。手元にある戸籍と各提出先の必要書類一覧を確認してから、追加取得の範囲を整理することが大切です。

当サービスの戸籍取り寄せ代行料金

1通の取り寄せ 11,000円+実費
相続等の戸籍収集一式 33,000円+実費

実費として証明書の交付手数料や郵送料等が必要です。上記は戸籍等の取り寄せに関する料金であり、不動産登記の申請代理や裁判所の手続きの費用を含む案内ではありません。請求権限・利用目的・確認資料等によっては、第三者請求などを受任できない場合があります。

料金の詳細を見る戸籍取り寄せについて相談する

家庭裁判所は提出前の確認が必要

家庭裁判所に出す戸籍は、「後で原本還付を申請すればよい」と考えて一律に原本を提出しないよう注意が必要です。コピーでよい事件と原本が必要な事件があり、提出済みの原本を返却しない取扱いを案内している裁判所もあります。

例えば、奈良家庭裁判所は、家事事件に必要な戸籍謄本等について原本またはコピーの提出を認め、人事訴訟事件では原本が必要と案内しています。そのうえで、一旦提出された戸籍等の原本は返却しないため、原本を必要とする場合はコピーを提出するよう案内しています。

東京家庭裁判所では、戸籍等のコピー提出ができる家事事件から、人事訴訟事件と遺産分割等事件を除外しています。このように対象範囲が同じではないため、自分が利用する裁判所の担当係へ、事件名を伝えて確認してください。

コピーの作り方にも指定があります

東京家庭裁判所の案内では、全ページをコピーし、古い戸籍の掛紙は下ろした状態とめくった状態の両方を写すこと、ステープラーを外さないこと、写真を撮って印刷する方法は使わないことなどが示されています。コピーを提出できる場合でも、後日原本を求められる可能性があるため、事件が終了するまで原本を保管します。

公式案内ダウンロード

東京家庭裁判所「戸籍謄本等のコピーの提出等について」(PDF)

配布元は東京家庭裁判所です。対象の事件とコピーの取り方を確認するための資料で、全国共通の取扱いを定めたものではありません。実際の提出は担当裁判所の最新案内に従ってください。

複数の提出先がある場合の法定相続情報一覧図

複数の提出先がある場合の法定相続情報一覧図

戸籍の原本を順番に回す方法では、返却待ちによって次の手続きが止まることがあります。複数の金融機関などへ提出する場合は、戸籍の束に代わる書類として利用できる「法定相続情報一覧図の写し」を用意する方法もあります。利用できる手続きや追加書類は提出先に確認してください。

法務局へ法定相続情報一覧図の保管・写しの交付を申し出る際に提出した戸籍等は、一覧図の写しの交付時に返却されます。法務局の公式案内では、一覧図の写しの受取と戸籍の返却を郵送で受ける場合は、その旨を申出書に記載し、返信用封筒と切手を同封する方法が示されています。

不動産登記規則第247条第5項・第6項の要旨

登記官が戸籍等と一覧図の内容を確認したうえで認証文付きの写しを交付し、その際に同条で定める添付書面を返却します。戸籍等の原本を手元に戻し、他の手続きに備えられることの根拠となる規定です。

不動産登記規則の原文を確認する

なお、「法定相続情報一覧図の写し」は、法務局が交付する認証文付きの書類です。自宅でコピーしたものが同じ扱いになるとは限りません。ゆうちょ銀行では、戸籍謄本等に代えて提出できるものとして、法務局から交付を受けた認証文付きの原本を案内しています。

申請書・記入例ダウンロード

法務局「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」(PDF)

配布元は法務局です。必要な写しの通数と、窓口受取・郵送の別を記入できます。申出書だけで手続きは完了せず、戸籍等と一覧図の準備も必要です。

使い回すための提出順序と必要部数

必要な戸籍の部数は、提出先の数だけで決まりません。返却の有無と時期、コピー提出の可否、同時に手続きを進める必要があるかを確認して決めます。次のような一覧を作っておくと、原本の所在と今後の予定を把握できます。

確認項目 記録する内容
提出先・手続き 金融機関名、法務局名、裁判所名と事件・手続きの種類
提出する戸籍 誰のどの戸籍か、原本が必要か、発行日の条件
返却の取扱い その場で返却、後日返却、返却なしの別
日程 提出期限、提出予定日、返却予定の確認結果
代替書類 コピーや法定相続情報一覧図の写しを利用できるか

期限に余裕があり、各提出先で返却されることが確認できた場合は、一組を順番に使う方法を検討できます。一方、原本を預けている間に別の手続きを進める必要がある場合は、必要な分の追加取得や一覧図の利用を検討します。返却待ちを優先して、期限のある手続きを遅らせないようにしましょう。

また、返ってきた戸籍でも、その提出先が求める内容を証明できるかの確認は必要です。死亡の記載がない戸籍、必要な期間がつながっていない戸籍、提出先の発行日条件を満たさない証明書は、同じものを持っていても追加取得が必要になることがあります。

行政書士へ追加の取り寄せを相談する際は、手元の戸籍のコピーと提出先の案内を示し、「どの証明が不足しているか」を共有してください。原本は提出先や送付日ごとに記録し、返却後は枚数と種類を確認して保管すると、再度の取り寄せを防ぎやすくなります。

よくある質問

Q1.銀行が3行ある場合、戸籍も3組必要ですか?

必ず3組必要とは限りません。原本の返却を受けて順番に使えるか、法定相続情報一覧図の写しで対応できるかを各銀行に確認します。同時進行が必要な場合や返却が間に合わない場合は、追加取得を検討してください。

Q2.原本還付を受けられるなら、コピーだけを提出してよいですか?

いいえ。原本を確認してから返却する手続きでは、原本の提出が必要です。コピーだけでよいかどうかは別の問題なので、提出先の案内を確認してください。

Q3.家庭裁判所へ原本を送った後でも返してもらえますか?

一律にはいえません。提出した原本を返却しない案内もあります。既に送った場合は、担当係へ返却できるか確認してください。まだ提出していない場合は、コピー提出の可否を先に確認することが大切です。

Q4.原本還付のために戸籍のホチキスを外してよいですか?

自己判断で外さず、提出先の指示に従ってください。東京家庭裁判所のコピー作成案内では、ステープラーを外さずに全ページをコピーするよう指定されています。

Q5.返却された古い戸籍は、次の相続手続きにも必ず使えますか?

必ず使えるとは限りません。必要な死亡・親族関係の記載がそろっているか、追加の戸籍が必要か、提出先の発行日条件を満たすかを確認します。返却されたことと、次の提出先で受理されることは分けて判断してください。

まとめ

相続で集めた戸籍は、提出先の取扱いを確認することで、返却を受けて再利用できる場合があります。銀行では返却の申出、相続登記では原本還付の準備、家庭裁判所ではコピー提出の可否と原本返却の取扱いを、提出前に確認してください。複数の手続きを進める場合は、法定相続情報一覧図の利用と提出順序を検討し、不足する戸籍だけを適切に取り寄せましょう。

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