戸籍の附票とは
戸籍の附票とは、本籍地のある市区町村役場において戸籍の原本と一緒に保管されている書類で、その戸籍が作られた日から、現在に至るまでの住所の記録がされているものです。
戸籍の附票はどんな時に必要か
戸籍の附票が利用される場面として、以下のケースがあげられます。
・以前の住所地を証明したいとき
・不動産登記や自動車の名義変更などの、住民票だけでは登記簿や車検証上の住所に住んでいた事が証明できないとき
戸籍の附票は何年前まで請求できる
戸籍の附票の保存期間は、現在150年となっています。しかし、令和元年以前の年は5年間の保管だったので、平成26年3月31日以前に除票となったものは、廃棄されています。
戸籍の附票を請求するには
下記は大阪市で戸籍の附票を請求する際に必要な手続です。戸籍の附票の取得は各市区町村によって相違があるので、事前にホームページ等で調べて請求しましょう。
必要物
・手数料(1通につき350円)
・戸籍の附票の写し請求書(窓口で取得、もしくはこちらからダウンロード)
・顔写真付きの本人確認書類(運転免許証等)
・委任状(代理取得の場合)
請求できる方
・戸籍の附票に記録されていた者
・代理人(本人から委任を受けた方)
請求できる場所
大阪市内の
・区役所窓口サービス担当課
・出張所
・南港ポートタウンサービスコーナー
・サービスカウンター(梅田・難波・天王寺)
・市役所1階住民票・戸籍関係証明書発行コーナー
請求方法
<申請の際の注意>附票は戸籍簿と一緒に保管されているので、請求の際は本籍の表示(○番地か○番まで)と筆頭者氏名を事前に確認しておいてください。
戸籍の取り寄せはお任せください
行政書士は、職務上必要な場合には、戸籍の附票を取得することが認められいます。
行方が分からない相続人がいたり、相続の手続で戸籍の附票が必要な場合には、戸籍の附票が必要となる場合があります。それらの取り寄せに関しては大倉行政書士事務所にお任せください。
お客様の戸籍を責任をもって「取得・管理・郵送」までを代行致します。また、初回の相談は無料ですのでどうぞお気軽にお問い合わせください。


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