戸籍謄本(抄本)とは
戸籍謄本は戸籍の記載事項の全部の写しです。戸籍抄本は戸籍の記載事項の個人や複数人の写しです。
戸籍には、戸籍法13条により記載事項が定められています。(以下「戸籍への記載事項」に記載。)
戸籍への記載事項
戸籍法13条の規定に戸籍への記載事項として以下の8項目が挙げられています。
- 氏名
- 出生の年月日
- 戸籍に入った原因及び年月日
- 実父母の氏名及び実父母との続柄
- 養子であるときは、養親の氏名及び養親との続柄
- 夫婦については、夫又は妻である旨
- 他の戸籍から入ったものについては、その戸籍の表示
- その他法務省令で定める事項
戸籍の記載事項に誤りを見つけた場合
戸籍は、公的な書面であるから内容に誤りは絶対にないと断言はできません。例えば、届出の内容に誤りがあったり、届出を受理した市町村が記載ミスをする場合もあります。
さらには、内縁の妻や第三者に勝手に婚姻届を提出され戸籍上に結婚の記載がされてしまうこともあります。
このような、戸籍の誤りを見つけた場合はどのような手続を行えばよいのでしょうか?
手続には、「市区町村のミス」と「それ以外のミス」の2パターンで手続が違います。
戸籍の記載ミス2パターン
市区町村のミスの場合(例 職員の誤記等)
1.市区町村長が訂正の許可を法務局に求めます。
※ただし、軽微な誤記の場合には各市区町村長の職権で訂正が可能です。
2.法務局で戸籍の訂正許可がされます。
3.市区町村役場で戸籍の訂正を行う。
市区町村以外のミスの場合(例 届け出の記載ミス等)
1.本人が家庭裁判所に戸籍訂正許可の審判を申出る
2.家庭裁判所の戸籍訂正許可の決定し、1か月以内に訂正申請をする。
3.市区町村役場で戸籍の訂正を行う。
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