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戸籍の種類について

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戸籍の種類

戸籍は主に、「戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)」「除籍謄本(除籍全部事項証明書)」「改製原戸籍謄本」「戸籍の附票」の4種類に分類されます。

戸籍謄本

戸籍謄本は、戸籍に記載されている全員の身分事項について証明するものです。戸籍謄本には、本籍や筆頭者の氏名、戸籍に在籍している全員の氏名、生年月日、父母の氏名と続柄等が記載されています。

戸籍謄本を取得するためには、本籍地を管轄する市区町村役場に請求しなければいけません。また、戸籍謄本は1通当たり450円の手数料を支払うことで取得できます。

ちなみに、戸籍抄本は戸籍に記載されている1人または、複数人の身分事項の証明のことです。

除籍謄本(じょせきとうほん)

除籍謄本は、婚姻や、離婚・死亡などの原因により、戸籍に記載されていた人が、全員在籍していない状態の戸籍です。

相続が発生し、被相続人の家族関係について証明する際や、預貯金・不動産などの名義変更の際に、除籍謄本の提出を各機関によって求められます。

除籍謄本を取得するには、1通当たり750円の手数料を支払う必要があります。

改製原戸籍謄本(かいせいげんこせき)

改製原戸籍謄本とは、戸籍法が改正される前の紙で記録された戸籍を指します。戸籍法が改正され、戸籍の様式が電子によるデータに置き換えられました。

改製原戸籍謄本の請求には、750円の手数料を支払う必要があります。

戸籍の附票

戸籍の附票とは、戸籍とともに本籍地のある市区町村役場で管理されている書類であり、戸籍が作られてからのの一連の住所のつながりが記録されている戸籍です。

戸籍の附票は相続の際に、相続人の住所がわからない場合などの相手の住所を知りたい際に利用されます。ただし、戸籍の附票を請求するには合理的な理由が必要なので、むやみやたらに他人の戸籍の附票を取得することはできません。

また、行政書士や弁護士等の専門家は法律上、職権で必要がある場合には戸籍の附票の取得が可能です。

大倉行政書士事務所
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