相続が発生すると、名義変更等の際に必ず戸籍謄本(戸籍抄本)が必要となります。たとえば、戸籍が必要とされる場所の例として、「税務署・金融機関・法務局」等が挙げられます。
この記事では、戸籍謄本や戸籍抄本の違いに触れながら、これらの取り方について解説いたします。
戸籍謄本とは
戸籍謄本は「家族関係、本籍地、出生、結婚、養子縁組、死亡」などが記載される書類のことです。戸籍謄本を取得するには、本籍地のある市区町村役場の窓口に請求する必要があり、戸籍謄本は相続が発生した際に必要となります。
なお、戸籍謄本には住所の記載がないため、住所の証明が必要な場合には住民票(戸籍の附票)を取得しましょう。
戸籍抄本とは
戸籍抄本とは、戸籍に記載されている方のうち1人、もしくは複数人の身分事項を証明する書類です。戸籍謄本は、戸籍に記載されている全員の証明になりますが、戸籍抄本は個人の身分証明のみを発行することが可能です。
戸籍の取り方【窓口】
必要物
- 交付申請書(役所窓口、もしくはネットからダウンロード)
- 顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 手数料(戸籍謄本:1通450円 除籍謄本・改製原戸籍謄本:1通750円)
※戸籍等の取得料金は地域によって違いがある場合があります。
手続の流れ
1.交付申請書を取得し、内容を記入する。
自分の戸籍謄本が必要な場合には下記のように記入します。ただし、地域によって申請用紙が異なるのであくまで参考にしてください。

2.市区町村役場の窓口に出向く
戸籍謄本は、本籍地のある市区町村役場の窓口で取得することが可能です。一般的に役場の1階にあり、「市民課」等の名前の部署が担当している場合が多いです。
3.必要物を提示し、戸籍謄本を取得する
「交付申請書、身分証明書」を提示して、戸籍を取得します。その後手数料を払い、手続は以上となります。
戸籍の取り方【郵送】
本籍地が遠方にあったり、平日に役場に行くことができない場合には戸籍を郵送で取り寄せすることができます。郵送で行う戸籍の取得は以下の手続を行います。
必要物
- 記入した交付申請書(郵送用)
- 手数料を支払うための定額小為替(郵便局で購入)
- 返信用封筒(返信先を記入し、返信用切手を貼付)
- 本人確認のできるもの(運転免許証等)の写し
※郵送請求の必要物は地域によって違いがある場合があります。ネットや電話で事前に調査しておきましょう。
手続の流れ
1.交付申請書を取得し、内容を記入する。(上記図1を参照)
2.必要物を準備し、担当課宛に郵送する。
奈良市の場合は「市民課(〒630-8580 奈良市二条大路南一丁目1番1号)」宛に郵送します。
3.戸籍が郵送で送られてくる。
以上が郵送での戸籍取得手続になります。
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