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行政書士が全国の自治体への戸籍・住民票・戸籍の附票の郵送請求をサポート

COLUMN

川崎市の戸籍を郵送で取り寄せる方法|必要書類・料金・送付先を行政書士が解説

川崎市の戸籍を郵送で取り寄せる方法|必要書類・料金・送付先を行政書士が解説

川崎市に本籍がある戸籍は、区役所の窓口へ出向かなくても、郵便・信書便によって取り寄せることができます。

相続、年金、パスポート、各種名義変更などで戸籍が必要になったものの、「現在は川崎市外に住んでいる」「平日に区役所へ行く時間がない」「相続でどの戸籍をどこまで集めればよいか分からない」といった場合には、郵送請求が便利です。

川崎市では、戸籍謄本・戸籍抄本、除籍、改製原戸籍、戸籍の附票などの郵送請求を、原則として川崎市郵送請求事務センターで受け付けています。行政書士へ依頼すれば、請求内容を確認したうえで、依頼者に代わって必要な戸籍等の収集・郵送請求を代行できる場合もあります。

川崎市の戸籍は郵送で請求できる

川崎市では、次のような証明書を郵便・信書便で請求できます。

区分 主な証明書
戸籍関係 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄抄本、改製原戸籍謄抄本など
戸籍の附票関係 戸籍の附票の写し、除附票の写し
住民票関係 住民票の写し、住民票除票の写し、住民票記載事項証明書など

川崎市は郵送請求窓口が集約されています

戸籍関係証明書等の郵送請求は、原則として「川崎市郵送請求事務センター」へ送付します。川崎区・幸区・中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区のいずれに本籍がある場合でも、まずは川崎市の公式案内で対象証明書と送付先を確認しましょう。

川崎市の戸籍郵送請求の送付先

送付先

〒215-8566
川崎市麻生区上麻生6丁目29番18号
麻生区役所柿生分庁舎内
川崎市郵送請求事務センター 宛

問い合わせ先:044-987-6111
受付時間:平日 月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時00分

戸籍や戸籍の附票など、川崎市が郵送請求事務センターで取り扱う証明書は、上記へ必要書類をまとめて送付します。

ただし、証明書の種類によっては別部署が担当することがあります。古い本籍地、旧町名、特殊な証明書などで請求先が判断しにくい場合は、発送前に川崎市へ問い合わせて最終確認することをおすすめします。

川崎市の戸籍を郵送請求するときに必要な書類

戸籍関係証明書を郵送で請求する場合、基本的には次の書類を準備します。

必要なもの 内容
請求書 必要な証明書、本籍、筆頭者、請求者情報、使用目的等を記載します。川崎市公式の郵送用請求書を利用できます。
返信用封筒 請求者の住所・氏名を記載します。戸籍関係証明書の返信先は原則として住民登録地です。
返信用切手 必要な郵便料金分を同封します。速達・書留等を希望する場合は追加料金分も必要です。
手数料 原則として定額小為替または普通為替を同封します。現金の場合は現金書留を利用します。
本人確認書類の写し マイナンバーカード、運転免許証など、現住所を確認できる本人確認書類を準備します。
関係を確認する資料 請求者と戸籍に記載される方との関係が川崎市側で確認できない場合、戸籍等の追加資料が必要になることがあります。
請求理由を確認できる資料 第三者請求等の場合、利用目的や権利関係を確認できる契約書、債権関係資料等が必要になる場合があります。

本人確認書類は「現住所」が確認できるものを

川崎市は、戸籍関係証明書の郵送請求について、現住所が記載された本人確認書類を求めています。現住所の記載がない書類だけでは本人確認書類として扱われない場合があるため注意してください。

川崎市公式の請求書・委任状をダウンロード

申請書・記入用紙ダウンロード

川崎市が公式に公開している様式です。最新版かどうかを確認するため、当サイトへ転載せず、川崎市公式ファイルへ直接リンクしています。

川崎市の郵送用請求書には、相続手続に利用する場合の記入欄も設けられており、「死亡の記載がある戸籍」「出生から死亡までの戸籍」「婚姻から死亡までの戸籍」など、必要な範囲を指定できる形式になっています。

川崎市の戸籍・除籍・附票などの手数料

証明書 手数料
戸籍全部事項証明書・戸籍個人事項証明書 1通 450円
戸籍一部事項証明 1通 450円
除籍全部・個人事項証明 1通 750円
除籍一部事項証明 1通 750円
改製原戸籍謄本・抄本 1通 750円
戸籍の附票の写し 1通 300円
除附票の写し 1通 300円

郵送請求の手数料は、郵便局で購入できる定額小為替または普通為替を利用できます。川崎市では、指定受取人欄を空欄のまま送付するよう案内しています。

切手や収入印紙を戸籍交付手数料として使用することはできません。また、お釣りが発生すると処理に時間がかかる場合があるため、できる限り必要額に合わせて準備しましょう。

戸籍郵送請求書を書くときのポイント

川崎市の戸籍関係証明書・戸籍の附票関係証明書を請求するときは、主に次の事項を明確にします。

  • 必要な証明書の種類
  • 必要な通数
  • 本籍
  • 筆頭者氏名
  • 証明書に載せる方の氏名
  • 使用目的・請求理由
  • 請求者の氏名
  • 請求者の住所
  • 日中連絡が取れる電話番号
  • 請求者と対象者との関係

相続では「何のために、どこまで必要か」を明確に

相続では、現在戸籍1通だけでは足りず、死亡時の戸籍から出生までさかのぼる必要があることがあります。請求書に「出生から死亡まで」「婚姻から死亡まで」など必要な範囲を明記すると、目的に沿った戸籍を請求しやすくなります。

川崎市の戸籍を郵送で取り寄せるまでの日数

川崎市は、郵便事情などにより、郵送請求した証明書が手元へ届くまで2週間程度かかる場合があると案内しています。

土日祝日・年末年始は事務を行わないため、さらに日数がかかることがあります。申請書の不備、手数料不足、本人確認書類の不足、請求理由の確認等が発生した場合も処理が遅れる可能性があります。

提出期限が決まっている戸籍は、余裕を持って請求することが重要です。速達や書留等の返送を希望する場合は、必要な追加料金分の切手も同封します。

相続で川崎市の戸籍一式が必要な場合

相続手続では、亡くなった方の現在戸籍だけでなく、除籍や改製原戸籍を含めて、出生から死亡までの戸籍を連続して確認することがあります。

戸籍を1通取得すると、以前の本籍地への転籍、婚姻、分籍、改製などが判明し、次に請求すべき自治体が分かる場合があります。そのため、相続戸籍の収集は、1回の郵送請求だけで完了せず、複数の自治体へ順番に請求するケースが少なくありません。

こうした場合、行政書士へ依頼すれば、取得した戸籍を確認しながら、依頼者に代わって次の請求先を判断し、必要な戸籍を順番に取り寄せる代行が可能な場合があります。

旧本籍・古い地名は請求先の確認が重要です

古い戸籍には、現在とは異なる地名や行政区域が記載されていることがあります。市町村合併や区域変更等により、現在の住所表記だけでは保管自治体を判断できないこともあるため、古い戸籍を請求する場合は自治体へ最終確認することをおすすめします。

第三者請求・代理人請求の注意点

戸籍は、誰でも自由に取得できるものではありません。本人、配偶者、直系尊属、直系卑属等による請求と、それ以外の第三者による請求では、必要となる資料や請求理由が異なります。

代理人が本人に代わって請求する場合には、原則として委任状が必要です。一方、第三者が自己の権利行使や義務履行等を理由として請求する場合は、具体的な請求理由と、その事情を確認できる資料が必要になることがあります。

第三者請求は受任できない場合があります

行政書士による戸籍・住民票等の取得代行であっても、請求権限、利用目的、依頼内容、疎明資料等によってはお受けできません。「相手の住所を知りたい」「家族関係を確認したい」といった理由のみで当然に取得できるものではありません。

川崎市の戸籍取り寄せを行政書士に代行してもらう場合

行政書士による戸籍・住民票等の取り寄せ代行

大倉行政書士事務所では、戸籍・住民票・戸籍の附票などの郵送請求について、受任可能なケースで依頼者に代わって取得手続を行います。

ご依頼内容 行政書士報酬
戸籍・住民票・戸籍の附票など1通取得 11,000円+実費
相続などで必要な戸籍を一式取得 33,000円+実費

実費には、戸籍等の交付手数料、定額小為替等の発行手数料、郵送料、速達・書留等を利用した場合の追加費用などが含まれます。

相続戸籍は取得通数が多くなることがあり、実費の総額が行政書士報酬を上回る場合もあります。

「川崎市に本籍があるが遠方に住んでいる」「どの戸籍を取得すればよいか分からない」「相続で複数の自治体をたどる必要がある」という場合には、戸籍収集をまとめて行政書士へ依頼する方法があります。

ただし、第三者請求その他のケースでは、請求権限や利用目的を確認したうえで受任可否を判断します。

川崎市へ戸籍を郵送請求するときの注意点

  • 本籍と現在の住所を混同しない
  • 戸籍の筆頭者氏名を確認する
  • 必要な戸籍の種類・期間をできるだけ具体的にする
  • 本人確認書類は現住所が確認できるものを準備する
  • 返信用封筒と切手を忘れない
  • 定額小為替等は必要額を確認して用意する
  • 指定受取人欄は空欄のまま送付する
  • 第三者請求では請求理由を裏付ける資料を準備する
  • 相続では1通だけでなく複数の戸籍が必要になることがある
  • 古い本籍や旧地名は、発送前に保管自治体を確認する
  • 郵送には日数がかかるため、提出期限から逆算して早めに請求する

まとめ|川崎市の戸籍は郵送で取り寄せできます

川崎市に本籍がある戸籍は、川崎市郵送請求事務センターへ必要書類を送付することで、郵送による取り寄せが可能です。

戸籍謄本・戸籍抄本は1通450円、除籍・改製原戸籍は1通750円、戸籍の附票・除附票は1通300円です。請求書のほか、返信用封筒、返信用切手、手数料、本人確認書類などを準備します。

相続などで必要な戸籍が複数にわたる場合は、取得した戸籍を確認しながら、次の本籍地をたどって複数の自治体へ請求しなければならないことがあります。郵送請求の準備や戸籍収集が難しい場合には、行政書士が依頼者に代わって取得を代行できる場合があります。

なお、古い本籍地や特殊な証明書、第三者請求などは通常と取扱いが異なることがあります。最終的な請求先・必要書類については、川崎市の最新の公式情報を確認し、不明点があれば郵送前に問い合わせることをおすすめします。