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相模原市の戸籍を郵送で取り寄せる方法|中央区役所への送付先・必要書類・手数料・代理請求を解説

相模原市の戸籍を郵送で取り寄せる方法|中央区役所への送付先・必要書類・手数料・代理請求を解説

相模原市に本籍がある方は、戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍などを郵送で取り寄せることができます。窓口へ行く時間がない方や、遠方に住んでいる方、相続のために過去の戸籍が必要な方にとって利用しやすい手続きです。

相模原市では、緑区・中央区・南区の3区に本籍がある方の戸籍郵送請求を、中央区役所区民課が一括して取り扱っています。緑区や南区に本籍がある場合も、郵送請求先は中央区役所です。

また、相模原市の郵送請求では、本人確認書類としてパスポートを使用できないことや、代理人請求の場合に返送先が異なることなど、事前に確認しておきたい点があります。

この記事では、相模原市の公式情報を基に、戸籍の郵送先、必要書類、手数料、公式申請書、代理人請求の方法、行政書士による戸籍取得代行を分かりやすく解説します。

相模原市の戸籍郵送請求先

相模原市に本籍がある方の戸籍証明書を郵送請求する場合、送付先は次のとおりです。

郵便番号 〒252-5277
住所 神奈川県相模原市中央区中央2-11-15
宛先 中央区役所区民課
所在地 相模原市役所本館1階
問い合わせ電話番号 042-769-8227(住民基本台帳班)
対象区 緑区・中央区・南区

相模原市では、郵送による戸籍証明書の請求を中央区役所区民課で一括して取り扱っています。対象者の本籍が緑区や南区であっても、区ごとに郵送先を変更する必要はありません。

郵送先は中央区役所区民課です。

緑区役所や南区役所でも窓口で戸籍証明書を請求できますが、郵送請求については中央区役所区民課が取り扱います。宛先を誤ると手続きに時間がかかる可能性があるため、必ず確認してから送付しましょう。

郵送請求に必要な書類

相模原市の戸籍郵送請求では、基本的に次の書類を用意します。

必要書類 内容
戸籍証明書等請求書(郵送一般用) 本籍、筆頭者、請求対象、種類、通数、請求理由、請求者情報などを記入
本人確認書類の写し 現住所が記載された運転免許証、マイナンバーカードなどのコピー
郵便定額小為替 証明書の交付手数料分を同封
返信用封筒 返送先の住所・氏名を記載し、切手を貼付
委任状 任意代理人が請求する場合に必要
関係や請求理由を示す資料 請求対象者との関係や第三者請求の正当な理由を確認するため、必要に応じて提出

郵送請求ではパスポートを本人確認書類に使用できない

相模原市では、郵送による戸籍証明書の請求において、パスポートを本人確認書類として使用できないと案内しています。

郵送請求では、現在の住所を確認できる本人確認書類のコピーを準備してください。運転免許証、マイナンバーカードなどが代表的です。

住所変更の記載が裏面にある場合は、裏面もコピーするとよいでしょう。マイナンバーカードは表面のみを使用し、個人番号の記載がある裏面は同封しないよう注意してください。

返信用封筒の返送先にも注意する

本人が請求する場合、返送先は原則として本人の住民登録地になります。

委任状による代理人請求では、原則として代理人の住民登録地が返送先となります。委任者本人が請求する場合と取扱いが異なるため、代理人へ依頼する際には返送先を確認しましょう。

相模原市の戸籍手数料と支払方法

相模原市の主な戸籍関係証明書の手数料は次のとおりです。

証明書の種類 1通の手数料
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 450円
戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) 450円
除籍謄本・除籍抄本 750円
改製原戸籍謄本・抄本 750円
戸籍の附票の写し 300円

定額小為替で手数料を支払う

郵送請求の手数料は、郵便局で購入する定額小為替を同封します。相模原市の案内では、定額小為替の指定受取人欄は記入せず、手数料に不足やおつりが生じないように送付することとされています。

現金や切手による手数料の支払いは受け付けていません。証明書手数料のほか、定額小為替の発行料金や往復の郵送料が必要です。

相続で何通必要か分からない場合

相続のため出生から死亡までの戸籍を請求する場合、除籍や改製原戸籍が複数通必要になることがあります。

必要通数が分からないときは、請求書の記載方法や手数料の送付額について、事前に中央区役所区民課へ問い合わせる方法が確実です。

不足分の追送が必要になると交付までの日数が延びる可能性があるため、早めに確認することをおすすめします。

公式申請書と委任状のダウンロード

相模原市は、戸籍証明書の郵送請求に利用できる申請書をPDF形式で公開しています。また、代理人による請求に使用する委任状の様式も配布されています。

申請書・委任状ダウンロード

・相模原市公式「戸籍証明書等請求書(郵送一般用)」(PDF)

・相模原市公式「委任状」(PDF・記載例付き)

申請書・委任状はいずれも自治体が公開している公式書式です。当サイトでは無断転載・再配布をせず、公式ファイルへ直接リンクしています。

郵送請求書の記入項目

請求書には、本籍、筆頭者、必要な証明書の種類と通数、請求者の住所・氏名・生年月日、平日昼間に連絡できる電話番号、請求理由などを記入します。

請求理由は「相続のため」とだけ記載するよりも、「亡くなった父の預貯金相続手続きのため、出生から死亡までの戸籍を銀行へ提出する」など、誰の何の手続きに使用するかを具体的に記載すると分かりやすくなります。

請求日から2週間前までに戸籍の届出を行った場合は、届出の種類、届出日、届出先市区町村なども記載するよう相模原市が案内しています。

行政書士による戸籍取得の代理・代行と料金

相続、年金請求などで戸籍が必要になっても、仕事や生活の都合で自分で請求する時間が取れないことがあります。また、複数の自治体から戸籍を集めなければならない場合は、申請書の作成や送付先の確認だけでも負担が大きくなります。

当サービスでは、行政書士がご依頼者の請求権限と利用目的を確認したうえで、相模原市の戸籍を含め、必要な戸籍の種類や請求先を整理し、郵送による取得を代理・代行します。

被相続人が過去に転籍していた場合や、除籍・改製原戸籍の収集が必要な場合についても、ご依頼内容に応じて対応を検討します。

戸籍取り寄せ代行サービスの料金(税込)

戸籍1通の取り寄せ 11,000円+実費
相続等の戸籍収集一式 33,000円+実費

実費には自治体の証明書交付手数料、郵送料等が含まれます。具体的な必要通数や取得範囲は、案件の内容により異なります。

第三者請求等については請求権限、利用目的、疎明資料などを確認し、受任できない場合があります。

料金の詳細を見る戸籍取り寄せについて相談する

戸籍を請求できる人と代理人請求の注意点

相模原市では、戸籍に記載されている本人、その配偶者、直系尊属、直系卑属などが戸籍証明書を請求できると案内しています。

例えば、本人、夫や妻、父母、祖父母、子、孫などが該当します。別の戸籍に記載されている兄弟姉妹など、基本的な請求権者に該当しない方は、別途正当な理由や請求権限を確認する必要があります。

委任状による代理人請求

請求権限のある方が代理人へ戸籍取得を委任する場合は、委任状を用意します。相模原市の公式委任状には、戸籍の種類、通数、相続のため出生から死亡までの戸籍が必要な場合の記入欄などが設けられています。

委任する内容は具体的に記載してください。必要通数の記入がない場合、原則として1通分の交付となることがあるため注意が必要です。

委任状の原本還付を希望する場合

相模原市だけでなく、ほかの市町村でも同じ委任状を使用して戸籍を請求する予定がある場合、相模原市は委任状の原本還付手続きを案内しています。

原本還付を希望する場合は、委任状にその旨を記載し、所定の謄本を添付するなどの準備が必要です。複数自治体への戸籍請求を予定している場合には、原本還付の方法を事前に確認しましょう。

行政書士への依頼と第三者請求

行政書士が請求権者の代理人として戸籍を取得する場合も、委任内容や請求権限の確認が必要です。第三者請求の場合は、正当な理由や疎明資料などにより請求の可否が判断されるため、必ず取得できるとは限りません。

取得日数・旧本籍地・広域交付の注意点

郵送請求では10日〜2週間程度かかる場合がある

相模原市の公式案内では、郵送請求の場合、自宅に証明書が届くまで10日から2週間程度かかることがあるとされています。

ただし、請求内容の調査が必要な場合、本人確認書類に不備がある場合、郵便事情などによってはさらに日数を要する可能性があります。

相続の期限が迫っている場合などは、事前に必要な書類を確認し、余裕を持って請求しましょう。

過去の本籍地や旧町名・旧市町村名に注意する

相模原市では過去に市町村合併が行われており、古い戸籍には現在とは異なる自治体名や本籍地の表記が記載されている場合があります。

また、相続戸籍の収集では、婚姻や転籍などによって本籍地が変わっていることもあります。現在の本籍地から取得できる戸籍だけで出生から死亡までの記録が揃わない場合は、従前の本籍地を確認して順次請求します。

旧市町村名や旧本籍地によって管理先が分かりにくい場合には、相模原市または関係自治体へ確認することをおすすめします。

広域交付制度と郵送請求の違い

戸籍証明書の広域交付制度では、一定の要件を満たす本人や直系親族などが、本籍地以外の自治体窓口で戸籍証明書を取得できる場合があります。

しかし、広域交付は郵送請求や任意代理人による請求、第三者請求、職務上請求には対応していません。

そのため、行政書士へ依頼すれば広域交付制度を使って全国の戸籍を一括取得できる、というものではありません。必要な自治体への個別請求など、適切な方法で戸籍を集める必要があります。

相模原市の戸籍郵送請求に関するよくある質問

Q1.緑区や南区の戸籍はどこへ郵送しますか?

相模原市の戸籍郵送請求は、3区共通で中央区役所区民課が取り扱っています。〒252-5277 相模原市中央区中央2-11-15 中央区役所区民課へ送付してください。

Q2.郵送請求の本人確認書類にパスポートは使えますか?

相模原市は、戸籍の郵送請求においてパスポートを本人確認書類として使用できないと案内しています。現住所が記載された運転免許証やマイナンバーカードなどの写しを準備してください。

Q3.行政書士へ依頼した場合、戸籍はどこへ返送されますか?

相模原市では、委任状による代理人請求の場合、原則として代理人の住民登録地が返送先となります。具体的な取扱いは依頼内容や請求方法に応じて確認が必要です。

Q4.相模原市の戸籍は何日くらいで届きますか?

相模原市では、郵送請求から受領まで10日〜2週間程度かかる場合があると案内しています。申請内容や郵便事情、必要書類の確認状況などにより変動します。

Q5.戸籍の手数料は切手で支払えますか?

いいえ。相模原市は、郵送請求の証明書手数料を郵便定額小為替で送付するよう案内しています。現金や切手による支払いは受け付けていません。

Q6.相続で出生から死亡までの戸籍をまとめて依頼できますか?

請求権限や利用目的を確認できる場合には、行政書士が必要な戸籍の種類と請求先を整理し、取得代行を行うことができます。複数の自治体に本籍地がある場合もご相談いただけますが、請求権限等によっては受任できない場合があります。

まとめ

相模原市の戸籍謄本を郵送で請求する場合、緑区・中央区・南区の3区共通で中央区役所区民課へ送付します。郵送先は〒252-5277 相模原市中央区中央2-11-15です。

戸籍謄本の手数料は1通450円、除籍謄本や改製原戸籍は1通750円です。郵送請求には、申請書、本人確認書類の写し、定額小為替、返信用封筒などが必要になります。

特に、郵送時にはパスポートを本人確認書類として使用できないことや、代理人請求では返送先が原則として代理人の住民登録地になることに注意してください。

相続などで複数の戸籍が必要な場合は、行政書士による取得代行を利用することで、請求書作成や各自治体への請求事務の負担を軽減できます。

参考サイト・外部リンク