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COLUMN

世田谷区の戸籍郵送請求について

世田谷区の戸籍郵送請求について

世田谷区に本籍がある方の戸籍謄本・戸籍抄本、除籍謄本、改製原戸籍、戸籍の附票などは、窓口へ行かなくても郵送で請求できます。

ただし、郵送請求では申請書だけでなく、手数料、返信用封筒、本人確認書類などをそろえる必要があります。相続で出生から死亡までの戸籍を集める場合には、1通だけでは足りず、古い戸籍を順番にたどる必要があることも少なくありません。

この記事では、世田谷区の戸籍を郵送で取り寄せる方法、必要書類、料金、郵送先、公式申請書のダウンロード先をまとめます。ご自身での請求が難しい場合は、行政書士が依頼者に代わって戸籍収集・郵送請求を代行することも可能です。

世田谷区の戸籍は郵送で取得できる

世田谷区に本籍がある戸籍については、郵送による請求が可能です。戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)や戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)のほか、除籍、改製原戸籍、戸籍の附票なども対象となります。

世田谷区の郵送請求で押さえておきたいポイント

  • 郵送先は「世田谷総合支所 戸籍係 郵送担当」です。
  • 手数料は定額小為替または現金書留で送付します。
  • 返信先は原則として請求者の自宅住所(住民登録地)です。
  • 本人確認書類の写しが必要です。
  • 代理人による請求では委任状が必要になる場合があります。
  • 第三者請求では、請求理由を裏付ける資料が必要になることがあります。

本籍の町名によって戸籍事務を担当する総合支所は異なりますが、世田谷区にある戸籍の郵送請求についての問い合わせは、管轄にかかわらず世田谷総合支所戸籍係郵送担当が案内窓口となっています。

世田谷区の戸籍郵送請求先

郵送先

〒154-8504
東京都世田谷区世田谷4丁目22番35号
世田谷区 世田谷総合支所 戸籍係 郵送担当

郵送請求お問い合わせ専用電話:03-5432-2829

戸籍の窓口担当は本籍の町名によって異なりますが、郵送請求は上記の郵送担当へ送付します。古い戸籍や特殊な請求で送付先に迷う場合は、発送前に確認しておくと安心です。

郵送請求に必要な書類

世田谷区の公式案内では、戸籍証明書を郵送で請求する場合、主に次のものを準備します。

必要なもの 内容
郵送請求用申請書 本籍、筆頭者、必要な証明書、請求者情報、使用目的などを記入します。
手数料 必要額の定額小為替、または現金書留を利用します。おつりが出ないように準備します。
返信用封筒 請求者の住所・氏名を記入し、必要な郵便料金分の切手を貼ります。
本人確認書類 運転免許証等の官公署発行書類や資格確認書等の写しを同封します。
委任状 代理人による請求など、請求者と対象者との関係によって必要になります。
請求理由を裏付ける資料 第三者請求などでは、契約書その他の疎明資料を求められる場合があります。

返信先に注意

世田谷区の郵送請求案内では、返信先は請求者の自宅住所(住民登録地)に限るとされています。勤務先などを任意の返送先として指定できるとは限りません。

資格確認書等をコピーする場合は、保険者番号や記号番号など、不要な情報をマスキングして提出するよう案内されています。

戸籍・除籍・改製原戸籍などの手数料

世田谷区の郵送請求用申請書に記載されている主な交付手数料は次のとおりです。

証明書 1通あたりの手数料
戸籍謄本・戸籍抄本 450円
除籍謄本・除籍抄本 750円
改製原戸籍謄本・改製原戸籍抄本 750円
戸籍の附票の写し 300円
身分証明書 300円
受理証明書 350円

郵送請求では、必要な通数分の定額小為替を郵便局で購入して同封する方法が一般的です。世田谷区では現金書留による送付も案内されています。郵便切手や収入印紙を証明書の手数料として使用することはできません。

相続で戸籍をさかのぼる場合、最初から必要通数が確定しないことがあります。取得する戸籍が増えると、戸籍そのものの交付手数料や定額小為替の発行手数料、郵送料も増えるため、実費が大きくなることがあります。

申請書・記入例・委任状をダウンロード

世田谷区は、戸籍の郵送請求用申請書、郵送請求方法、記入例、委任状の公式PDFを公開しています。下記は世田谷区公式サイトの配布ファイルです。

様式は更新されることがあります。実際に使用するときは、世田谷区公式サイトで最新版かどうかを確認してください。

郵送請求書を書くときのポイント

郵送請求書では、少なくとも次の事項を正確に記入する必要があります。

  • 本籍
  • 筆頭者の氏名
  • 必要な方の氏名
  • 必要な証明書の種類
  • 必要通数
  • 請求者の住所・氏名・生年月日
  • 平日昼間に連絡可能な電話番号
  • 戸籍に載っている方との関係
  • 使用目的・提出先

「本籍」と「住所」は別です

現在住んでいる住所が世田谷区でも、本籍が世田谷区にあるとは限りません。反対に、現在は世田谷区外に住んでいても、本籍が世田谷区であれば世田谷区へ戸籍を請求します。

戸籍の附票については、本籍・筆頭者の記載が原則省略されるため、記載が必要な場合は申請書の該当欄を確認して指定します。

また、直近1か月程度の間に婚姻、死亡などの戸籍届出をしている場合は、その届出内容も記入する欄があります。届出直後は戸籍への反映確認に時間がかかる場合があります。

相続で戸籍を一式集める場合

相続手続では、亡くなった方の現在の戸籍1通だけでは足りないことがあります。金融機関、不動産登記、相続税申告などでは、被相続人の出生から死亡までの戸籍を求められることがあり、除籍謄本や改製原戸籍を順番にたどる必要があります。

例えば、戸籍を取得した結果、過去に別の市区町村へ転籍していたことが分かれば、次はその自治体へ郵送請求することになります。この作業を繰り返して、必要な戸籍をそろえていきます。

相続では「何を何通取ればよいか」が最初から分からないことがあります

相続に必要な戸籍収集では、取得した戸籍の記載内容を確認しながら次の請求先を判断することがあります。複数の自治体へ請求が必要な場合には、行政書士へ戸籍収集をまとめて代行依頼する方法もあります。

代理人・行政書士による戸籍取得

世田谷区の案内では、代理人や使者による戸籍請求には、本人が作成した委任状が必要となる場合があります。身分証明書については、家族であっても本人以外が請求するときは委任状が必要です。

行政書士へ依頼する場合も、依頼内容や請求する証明書、請求権限に応じて、委任状や関係資料を確認したうえで手続きを進めます。

当事務所では、依頼者に代わって戸籍の郵送請求を行い、相続などで複数の自治体にまたがる場合には、取得した戸籍を確認しながら次の請求先をたどって収集する代行サービスを行っています。

第三者請求をする場合の注意点

戸籍に記載されている本人、その配偶者、直系尊属・直系卑属以外の方が戸籍を請求する場合には、単に「必要だから」という理由では足りず、法律上認められる具体的な請求理由が必要です。

世田谷区の郵送請求案内では、例えば次のような場合が挙げられています。

  • 自己の権利を行使するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
  • 自己の義務を履行するために確認が必要な場合
  • 国や地方公共団体へ提出する必要がある場合
  • その他、戸籍を利用する正当な理由がある場合

請求内容によっては、契約書や関係書類など、請求理由を裏付ける資料の提出を求められることがあります。

第三者請求はすべて代行できるわけではありません

行政書士に依頼した場合でも、請求権限や利用目的が確認できない場合、業務として取得することが適切でない場合などはお受けできません。事前に事情と資料を確認したうえで受任可否を判断します。

古い本籍・旧地名の場合は請求先を確認

相続で古い戸籍をたどっていると、現在とは異なる町名や旧地名が本籍として記載されていることがあります。行政区域の変更や町名変更などがあると、現在の地名だけでは戸籍の保管先を判断しにくい場合があります。

また、同じような地名が他の自治体にも存在することがあります。古い除籍や改製原戸籍を請求するときは、戸籍に記載された本籍を確認し、最終的な保管先について自治体へ問い合わせることをおすすめします。

行政書士へ戸籍取り寄せを依頼する場合の料金

戸籍取り寄せ代行サービス

世田谷区への郵送請求を含め、戸籍・住民票・戸籍の附票の取り寄せを行政書士へ依頼できます。

ご依頼内容 行政書士報酬
戸籍・住民票・戸籍の附票など1通取得 11,000円+実費
相続などで必要な戸籍を一式取得 33,000円+実費

実費には、戸籍等の交付手数料、定額小為替の発行手数料、郵送料、速達等を利用する場合の追加郵送料などが含まれます。

相続などで戸籍が多数にわたる場合は、行政書士報酬とは別にかかる戸籍交付手数料・郵送料等の実費が大きくなることがあります。

「どの戸籍が必要なのか分からない」「本籍が複数の自治体に移っている」「平日に郵便局へ行く時間がない」といった場合には、戸籍収集をまとめて行政書士へ代行依頼することで、請求書の作成や郵送手続の負担を減らすことができます。

まとめ|世田谷区の戸籍は郵送で取り寄せできます

世田谷区に本籍がある戸籍は、世田谷総合支所戸籍係郵送担当へ郵送請求できます。申請書、手数料、返信用封筒、本人確認書類などをそろえ、必要に応じて委任状や請求理由を裏付ける資料を同封します。

戸籍1通だけであれば比較的手続は分かりやすい一方、相続では除籍や改製原戸籍を含めて複数の自治体へ順番に請求しなければならない場合があります。

ご自身での戸籍収集が難しい場合には、行政書士が依頼者に代わって郵送請求を行い、必要な戸籍をまとめて収集することも可能です。ただし、第三者請求などは請求権限や資料により受任できない場合があります。