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COLUMN

宇和島市役所へ戸籍を郵送で請求する方法や費用

宇和島市役所へ戸籍を郵送で請求する方法や費用

宇和島市に本籍がある方の戸籍謄本・戸籍抄本・除籍謄本・改製原戸籍・戸籍の附票などは、宇和島市役所へ郵送で請求することができます。「宇和島市の戸籍を郵送で取り寄せたいけれど、何を送ればいい?」「定額小為替はいくら必要?」「相続で出生から死亡までの戸籍を集めたい」とお困りの方もいるでしょう。

宇和島市では、戸籍謄本・戸籍抄本は1通450円、除籍・改製原戸籍は1通750円、戸籍の附票は1通300円です。郵送請求では、請求書だけでなく、本人確認書類のコピー、手数料分の定額小為替または普通為替、返信用封筒などを準備します。

この記事では、宇和島市の公式情報をもとに、宇和島市の戸籍を郵送で取り寄せる方法、必要書類、手数料、郵送先、申請書のダウンロード方法、相続戸籍を請求するときの注意点、オンライン請求・広域交付との違いまで行政書士がわかりやすく解説します。

宇和島市の戸籍郵送請求を先に確認

宇和島市に本籍がある戸籍謄本、戸籍抄本、除籍謄本、改製原戸籍、戸籍の附票などは、宇和島市役所市民課へ郵送で請求できます。

宇和島市の戸籍郵送請求|基本情報

郵送先:〒798-8601 愛媛県宇和島市曙町1番地 宇和島市役所 市民課

戸籍謄本・抄本:1通450円

除籍・改製原戸籍:1通750円

戸籍の附票:1通300円

手数料:郵便定額小為替または普通為替

主な必要書類:請求書・本人確認書類の写し・手数料・返信用封筒

戸籍を通常の方法で郵送請求するときに重要なのは、現在の住所ではなく必要な戸籍の本籍地です。

例えば、現在は大阪府や東京都などに住んでいても、必要な戸籍の本籍地が宇和島市であれば、宇和島市役所へ郵送して取得できます。

反対に、現在宇和島市に住んでいても、本籍が松山市や高知市など別の自治体にある場合は、通常の本籍地請求ではその自治体へ請求することになります。

宇和島市の戸籍郵送請求に必要なもの

宇和島市へ戸籍を郵送請求する場合、基本的には次の4点を準備します。

必要なもの 内容
1.戸籍謄抄本交付請求書 本籍・筆頭者・必要な戸籍・請求者情報・使用目的などを記載します。
2.本人確認書類の写し マイナンバーカード、運転免許証、保険証等の有効な本人確認書類を用意します。
3.手数料 郵便局で購入した定額小為替または普通為替を同封します。
4.返信用封筒 請求者の住所・氏名を書き、必要な料金分の切手を貼って同封します。

返信用封筒

宇和島市から戸籍を返送してもらうため、返信用封筒を同封します。封筒には請求者の住所と氏名を書き、切手を貼っておきます。

宇和島市では、戸籍等の返送先を請求者の住所登録地に限ると案内しています。

相続戸籍などで複数の戸籍が発行される場合には重量が増える可能性がありますので、切手は余裕を持って準備しましょう。不足した場合には着払い扱いとなることがあります。

急ぎの場合は、宇和島市も送付・返信の双方を速達扱いにする方法を案内しています。

本人確認書類のコピー

郵送請求では、マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等の本人確認書類の写しを同封します。

住所が本人確認書類の裏面に記載されている場合は、裏面もコピーしておきましょう。

パスポートだけでは郵送請求の本人確認書類にならない

宇和島市では、郵便による請求の場合、パスポートは現住所を証明する書類ではないため、本人確認書類として使用できないと案内しています。

定額小為替または普通為替

戸籍等の証明書発行手数料は、郵便局で購入できる定額小為替または普通為替を利用します。

宇和島市では、為替は無記名で送付するよう案内しています。氏名や住所などを書き込まず、そのまま同封してください。

印紙や切手を証明書の手数料として使用することはできません。

また、宇和島市は「手数料と同額の定額小為替を用意する」よう案内しています。相続戸籍などで必要な戸籍の数が分からない場合には、発送前に宇和島市へ確認するとよいでしょう。

戸籍郵送請求書・委任状をダウンロード

宇和島市では、戸籍を郵送請求するための「戸籍謄抄本交付請求書(郵便扱)」を公開しています。

PDF版だけでなく記入例も公開されているため、初めて請求する場合には記入例を確認しながら作成すると分かりやすいでしょう。

宇和島市公式|申請書ダウンロード

・戸籍謄抄本交付請求書(郵便扱)【PDF】

・戸籍謄抄本交付請求書(郵便扱)記入例【PDF】

・委任状【PDF】

※様式が更新される可能性があります。実際に請求するときは宇和島市公式サイトで最新版をご確認ください。

プリンターがなく請求書を印刷できない場合は、宇和島市が指定する必要事項を便せん等へ記載して請求することも可能です。

戸籍の場合は、本籍地、筆頭者氏名、必要な証明書の種類と部数、使用目的、請求者の住所・氏名、日中連絡できる電話番号などを記載します。

宇和島市の戸籍の手数料

宇和島市の主な戸籍関係証明書の発行手数料は次のとおりです。

証明書 手数料
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 1通450円
戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) 1通450円
除籍謄本・抄本 1通750円
改製原戸籍謄本・抄本 1通750円
戸籍の附票(全部・個人) 1通300円
身分証明書 1通300円
独身証明書 1通300円

相続で「出生から死亡までの戸籍」を取得する場合には、戸籍謄本1通だけではなく、除籍や改製原戸籍が複数交付される可能性があります。

そのため、最初から必要な手数料を正確に計算できないケースもあります。

宇和島市の戸籍郵送請求の送付先

宇和島市役所 戸籍郵送請求先

〒798-8601
愛媛県宇和島市曙町1番地
宇和島市役所 市民課 宛

電話:0895-24-1111(内線2172)

封筒の差出人欄には、請求者の氏名も忘れずに記載してください。

市町村合併や転籍などが関係し、「この古い戸籍を現在どの役所が保管しているのか分からない」という場合には、発送前に自治体へ確認することをおすすめします。

宇和島市の戸籍を請求できる人

戸籍は、誰でも自由に取得できるものではありません。

一般的な本人等請求では、次の人が戸籍を請求できます。

請求者 考え方
戸籍に記載されている本人 請求可能
配偶者 請求可能
父母・祖父母 直系尊属として請求可能
子・孫 直系卑属として請求可能
代理人 原則として委任状等が必要
第三者 正当な請求理由・疎明資料等が必要

戸籍法第10条・第10条の2のポイント

戸籍に記載されている本人、その配偶者、直系尊属、直系卑属は戸籍証明書等を請求できます。それ以外の第三者については、自己の権利を行使するため、義務を履行するため、国または地方公共団体へ提出するためなど、戸籍を利用する正当な理由が必要です。

法務省|戸籍の窓口での本人確認について

相続で出生から死亡までの戸籍を請求する場合

相続手続では、亡くなった時点の戸籍だけではなく、一般的には被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を確認して相続人を確定します。

宇和島市の郵送請求書には、相続用として次のような項目が設けられています。

相続戸籍の指定例

・○○様の死亡の記載がある戸籍

・○○様が出生から死亡されるまでの戸籍

・○○様の○歳頃から○○までの戸籍

このように、単に「戸籍をください」と記載するのではなく、誰について、どの期間・どの内容の戸籍が必要なのかを明確にして請求することが重要です。

ただし、「出生から死亡まで」と宇和島市へ請求すれば全国の戸籍を宇和島市が取り寄せてくれるわけではありません。

例えば、現在の戸籍が宇和島市にあっても、その前に松山市、大阪市、広島市などへ本籍を置いていた場合には、宇和島市で取得した戸籍から従前本籍を確認し、それぞれの自治体へ請求していく必要があります。

相続戸籍は複数の役所に請求することがあります

宇和島市 → 松山市 → 広島市など、本籍が移動している場合には、取得した戸籍を読みながら1つ前の本籍地を順番にたどっていきます。

戸籍の附票を請求するときの注意点

戸籍の附票は、その戸籍に在籍していた期間の住所の移り変わりを確認するための証明書です。

不動産手続、相続、債権関係などで過去の住所から現在の住所までのつながりを確認するために利用されることがあります。

ただし、1通の戸籍の附票だけで生涯すべての住所履歴が確認できるとは限りません。

宇和島市も、戸籍の附票には一定期間の住所しか記載されないため、必要な時期や住所が分かる場合は、請求前に本籍地へ確認するよう案内しています。

例えば、「愛媛県○○市○○町に住んでいた時点から現在までの住所のつながりが必要」という場合には、その住所を請求書へ具体的に記載しておくとよいでしょう。

代理人・第三者による請求

代理人による請求

本人等に代わって代理人が戸籍を請求する場合には、原則として委任状が必要です。

宇和島市では委任状の様式を公開しているため、本人から代理人へ依頼する場合には公式様式を利用できます。

第三者による請求

本人、配偶者、直系尊属・直系卑属などではない第三者であっても、法令上認められた正当な理由がある場合には戸籍を請求できることがあります。

宇和島市では、法人等による第三者請求について、請求理由だけでなく、契約書や債務者の誓約書、債権残高証明書などの疎明資料を求めています。

法人が戸籍を請求する場合には、代表者の資格を証する登記事項証明書等が必要になる場合もあります。

行政書士へ依頼すればどの戸籍でも取れるわけではありません

行政書士による戸籍取得についても、法律上認められた請求権限や正当な利用目的が必要です。当事務所でも依頼目的・請求権限・必要資料を確認したうえで受任可否を判断します。

宇和島市は戸籍のオンライン請求にも対応

宇和島市では、マイナンバーカードを利用した各種証明書のオンライン請求にも対応しています。

戸籍関係では、宇和島市に本籍がある方について、一定の条件のもとで戸籍謄本・抄本や戸籍の附票などをオンラインで申請できます。

項目 内容
本人確認 マイナンバーカード
端末 マイナンバーカード対応スマートフォン
アプリ Xidアプリ
支払方法 クレジットカードまたはPayPay
受取方法 住民登録地へ郵送

戸籍謄本・戸籍抄本については、宇和島市に本籍がある本人・配偶者・一定の直系親族が対象です。

一方、代理人や第三者からのオンライン申請はできません。この場合には郵送請求等を利用します。

また、オンライン申請では除籍など対象外となる証明書もあります。必要な証明書が対象となっているか、申請前に宇和島市公式サイトで確認してください。

戸籍の広域交付との違い

2024年3月1日から戸籍証明書等の広域交付が開始され、本籍地以外の市区町村窓口でも一定の戸籍を取得できるようになりました。

例えば宇和島市に本籍があり、現在奈良県に住んでいる場合でも、条件を満たせば最寄りの市区町村窓口で宇和島市の戸籍謄本を取得できる場合があります。

比較項目 宇和島市への郵送請求 広域交付
戸籍謄本 ○ ○
除籍謄本 ○ ○
改製原戸籍謄本 ○ ○
戸籍抄本 ○ 原則対象外
戸籍の附票 ○ 対象外
郵送請求 ○ ×
代理人 委任状等により可能な場合あり ×

広域交付を利用できるのは、本人、配偶者、父母・祖父母などの直系尊属、子・孫などの直系卑属です。

委任状による代理人請求や郵便・オンラインによる広域交付請求はできません。

また、コンピュータ化されていない戸籍、一部事項証明書、個人事項証明書、戸籍の附票などは広域交付の対象外です。

郵送請求で失敗しやすいポイント

本籍と住所を混同しない

宇和島市に住んでいたことがあるからといって、本籍も宇和島市とは限りません。

戸籍を郵送請求するときには、必要な戸籍の「本籍」と「筆頭者」を確認しましょう。

筆頭者と世帯主を混同しない

戸籍の筆頭者と住民票上の世帯主は別のものです。

また、筆頭者が亡くなっていたとしても、その戸籍の筆頭者が別の人へ自動的に変更されるわけではありません。

相続では「何が必要か」を具体的に書く

亡くなった方には、現在戸籍、除籍、改製原戸籍など複数の戸籍が存在する可能性があります。

宇和島市も、戸籍の種類名だけでは必要な内容を特定できない場合があるとして、提出先へ必要な内容を確認するよう案内しています。

相続であれば「○○の出生から死亡までのすべての戸籍」など、具体的に指定することが重要です。

電話番号を必ず記載する

請求内容や手数料について市役所から確認が必要になる場合があります。

日中に連絡の取れる携帯電話番号などを請求書へ記載しておきましょう。

行政書士へ戸籍取り寄せを依頼する方法

現在の戸籍謄本を1通取得する程度であれば、宇和島市公式の請求書を利用して自分で郵送請求することも可能です。

一方、相続手続では、出生から死亡までの戸籍を確認するため、取得した除籍や改製原戸籍を読みながら前の本籍地をたどっていく必要があります。

本籍の移動回数が多ければ、宇和島市だけではなく、複数の市区町村へ請求する必要があります。

当事務所では、請求権限・利用目的を確認したうえで、戸籍・除籍・改製原戸籍・戸籍の附票・住民票等の取り寄せを行っています。

戸籍取り寄せ代行の料金

サービス 料金
戸籍・住民票・戸籍の附票等 1通取得 11,000円+実費
相続等に必要な戸籍の一式収集 33,000円+実費

※実費には、自治体へ支払う証明書発行手数料、定額小為替の購入に必要な費用、郵送料等が含まれます。

※第三者請求等については、請求権限・利用目的・疎明資料等を確認したうえで受任可否を判断します。

料金の詳細を見る
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宇和島市の戸籍郵送に関するよくある質問

Q1.宇和島市に住んでいなくても郵送請求できますか?

はい。必要な戸籍の本籍地が宇和島市にあり、請求権限等を満たしていれば、全国から宇和島市役所へ郵送請求できます。

Q2.宇和島市の戸籍謄本の料金はいくらですか?

戸籍全部事項証明書・戸籍個人事項証明書は1通450円です。除籍・改製原戸籍は1通750円、戸籍の附票は1通300円です。

Q3.切手で戸籍の手数料を支払えますか?

いいえ。宇和島市では、戸籍等の手数料は定額小為替または普通為替で送付するよう案内しています。印紙・切手を証明書発行手数料として使用することはできません。

Q4.郵送請求の本人確認にパスポートは使えますか?

宇和島市では、郵送請求についてパスポートは現住所を証明する書類ではないため、本人確認書類として扱わないと案内しています。運転免許証やマイナンバーカード等を利用してください。

Q5.出生から死亡までの戸籍をまとめて請求できますか?

宇和島市が保管している範囲について「出生から死亡まで」と指定して請求できます。ただし、途中で本籍が宇和島市外へ移っている場合は、他の自治体への追加請求が必要です。

Q6.宇和島市の戸籍をオンラインでも請求できますか?

一定の条件を満たす場合、マイナンバーカードを利用してオンライン申請できます。戸籍謄本・抄本や戸籍の附票等が対象ですが、除籍など対象外の証明書もあります。

Q7.代理人でもオンライン申請できますか?

できません。宇和島市は代理人・第三者からのオンライン申請を受け付けていません。代理人等の場合は郵便請求等を利用します。

Q8.戸籍の附票で昔の住所を確認できますか?

確認できる場合がありますが、1つの附票にすべての過去住所が記載されているとは限りません。必要な時期や住所が明確な場合は、その内容を指定して請求するとよいでしょう。

Q9.広域交付なら戸籍の附票も取れますか?

戸籍の附票は広域交付の対象外です。本籍地である宇和島市への郵送請求や、条件を満たす場合のオンライン請求等を利用します。

Q10.行政書士に相続戸籍を全部任せることはできますか?

請求権限・利用目的等を確認したうえで、相続に必要となる戸籍を順番に収集することが可能です。本籍が複数の自治体に移っている場合も、それぞれの自治体へ請求して戸籍をたどります。

まとめ|宇和島市の戸籍は郵送で取り寄せできます

宇和島市に本籍がある戸籍謄本、戸籍抄本、除籍、改製原戸籍、戸籍の附票などは、宇和島市役所市民課へ郵送して取得できます。

基本的には、戸籍謄抄本交付請求書、本人確認書類のコピー、定額小為替または普通為替、返信用封筒を準備します。

相続で出生から死亡までの戸籍を集める場合には、現在戸籍だけでなく除籍・改製原戸籍が複数必要になる場合があります。また、過去に本籍を移している場合には、宇和島市以外の自治体への請求が必要になることもあります。

当事務所では、宇和島市を含む全国の自治体への戸籍・除籍・改製原戸籍等の取り寄せに対応しています。必要な戸籍が分からない場合も、請求権限や利用目的を確認しながら必要な範囲を整理して収集します。

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