相続をご依頼されたお客様で戸籍を取得する旨を説明すると、
「なぜ、戸籍が必要なんですか?」
「戸籍を取得しなくても相続人はわかります!」
などと、相続について戸籍謄本や改製原戸籍謄本が必要な理由についての質問をうけることは少なくありません。
相続をはじめて経験される方で、相続手続に戸籍必要である理由について理解することは難しいです。
相続を専門業務としている士業でさえ、相続人を確定するために必要と理解し、それ以上深く考察する方は少ないのではないでしょうか?
そこで今回、相続で戸籍が必要な理由について私なりに考えてまとめてみたのでご覧ください。
相続に戸籍が必要な理由
自分以外の者に相続人であることを証明するため
相続が発生すると、家族や親族は誰が相続人になるかは大体想像がつきます。しかし、それら以外の者が他人の家庭の相続関係の事情についてわかるはずもありません。
相続には、被相続人(故人)の財産について誰が所有権を受け継ぐかについての手続が必要であり、預貯金や不動産等の財産は、金融機関や法務局などの機関で定められた手続を進めなければ、名義変更を行えません。
名義を変更するためには、被相続人と相続人の関係を確認しなくてはいけないので、法務局員や、銀行員は申請人が持参した、戸籍謄本や改製原戸籍謄本をチェックして相続関係を確認するわけです。
自分が法務局員や銀行員の立場になっても、窓口に来た人に「私は相続人です。名義変更してください」と言われてもすぐには信用できないですからね。
「本当に相続人なのかな?」
「噓をついているのでは?」
などと、思われても仕方ありません。

自分の知らない相続人がいる場合がある
二つ目の理由は、いくら家族や親族であるからと言って、被相続人についてすべて知っているわけではありません。
実際にあったケースとして、被相続人が現在の妻に前妻とその子供の存在を伝えないまま亡くなったというようなケースがあります。
こういう場合、前妻は相続人にはなりませんが、前妻の子供は相続権があります。つまり、現在の妻に子供がいた場合には相続人は「現在の妻、子供、前妻の子供」ということになり相続関係が複雑になります。
さらに、戸籍謄本を取得せずに遺産分割協議を行い、後に改めて戸籍謄本を取得し調査した時に、予期しない相続人がいたとします。その場合、その相続人抜きで行った遺産分割に関しては無効になります。

まとめ:
相続発生後の、戸籍謄本の取得の意義をご理解いただけたでしょうか?あくまでもすべて私の見解なので、戸籍謄本取得の意義について、さらなる見解がある方は是非コメントいただけると幸いです。
また、相続で必要な戸籍の取得について
・平日時間が無い
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