相続で必要な戸籍
相続が発生すると、推定相続人は相続人を確定するために必ず戸籍謄本(戸籍抄本)を取得しなければなりません。相続で必要な戸籍は大きく2つにわけられます。1つ目は被相続人(故人)の戸籍です。相続では被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要となります。
なぜ、出生から死亡までの戸籍が必要になるかというと、生まれてから亡くなるまでの間に、いつ身分事項(婚姻・離婚・養子縁組等)に変動があったかは、すべての連続した戸籍謄本を集めて調査しないと証明できないからです。
相続で必要な戸籍の2つ目は相続人の戸籍です。相続人の戸籍謄本は出生から取得する必要はないので、現在の戸籍を取得すれば足ります。
相続が発生すると、通常はこの2つの戸籍が必要となります。ただし、代襲相続や数次相続が発生することによって必要となる戸籍が増える場合もあります。
戸籍が多く必要になるケース
相続が発生した時に、以下の事由が存在した場合には相続人の戸籍が多く必要になる場合があります。
相続人が配偶者と直系尊属(父母等)の場合
相続人が配偶者と直系尊属の場合、被相続人と配偶者、直系尊属の戸籍以外に以下の戸籍が必要です。
1. 被相続人に死亡している直系尊属がいる場合には、その直系尊属の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本等)
相続人が配偶者のみの場合
相続人が配偶者のみの場合には、被相続人と配偶者の戸籍以外に以下の戸籍が必要です。
1.父母の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本等)
2.被相続人に兄弟姉妹が存在する場合、その兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本等)
3.甥姪が存在する場合、その甥姪の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本等)
配偶者と兄弟姉妹及びその代襲者の場合
相続人が配偶者と兄弟姉妹(甥姪等)の場合には、被相続人の戸籍と配偶者、兄弟姉妹等の戸籍以外に以下の戸籍が必要です。
1.父母の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本等)
2.被相続人に兄弟姉妹が存在する場合、その兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本等)
3.甥姪が存在する場合、その甥姪の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本等)
まとめ:
以上のように、相続人が配偶者と第一順位以外に者になる場合に相続で必要となる戸籍は多くなります。
戸籍の収集は専門的な知識が必要かつ、兄弟姉妹の戸籍はその者の委任状がなければ取得できないので大変苦労します。
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