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相続について

相続手続の全体像

身近な方が亡くなられると、相続が発生します。相続が発生すると、相続人の確定や、財産調査、遺産分割協議書の作成、名義変更等多くの手続を行わなくてはいけません。

相続人の確定は、被相続人や相続人の戸籍謄本を集めて確定します。財産調査は被相続人の生前所有していた銀行の口座のカードや不動産の権利証をもとに、各機関で残高証明書や固定資産税評価証明書等の発行を請求することで行います。

これらの手続が終わると、相続関係説明図や財産目録を作成し、共同相続人は遺産分割協議を行います。遺産分割協議とは、遺産をどのように分割するかを共同相続人同士が話し合うことです。

遺産分割協議がまとまれば、遺産分割協議書という共同相続人全員の実印の押印がある書面を作成します。その後、遺産分割協議により財産を相続した者が「預金、不動産、株、負債等」の名義を変更する手続を行います。

当サービスはこれらの一連の手続の中でも、『戸籍の取り寄せ』に特化しています。ただし、大倉行政書士事務所として、相続の一連の手続も代行可能ですので、お求めの場合にはその後の財産調査や遺産分割協議書の作成、財産の名義変更手続までご依頼したい旨をお気軽にお問い合わせください。

相続の全体の大まかな流れとして、相続の発生→相続人の調査→相続財産の調査→遺産分割協議書の作成→相続財産の名義変更等になります。

相続の知識

相続が発生すると、相続人はまず被相続人(故人)の財産について相続するか、もしくは相続しないかの選択をします。これらは相続の選択と言われ、法律上に「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つの方法があります。

単純承認

単純承認を選択すると、一身専属的な権利を除く一切の権利義務を包括的に継承します。つまり、画家や歌手の仕事は亡くなった方の専属的な権利なので、相続人がその地位を継承することはありません。ただし、それら以外の一切の権利義務を継承するので、被相続人が借金や負債などがあった場合には、相続人はそれを返済する義務は負うことになります。

単純承認は、被相続人の財産を処分した場合や、相続発生を知ってから3か月が経った場合にはこれを行ったものとされます。

第921条(法定単純承認)
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条 に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

限定承認

限定承認を選択すると、相続人は被相続人の借金などを返済した残りの財産を相続することができます。限定承認を選択するケースの例として、被相続人の借金はあるが額が把握できていない場合等に選択されます。限定承認を行うかどうかは専門的な知識が必要なので弁護士等に相談してから行うことをお勧めします。

限定承認は相続人全員で家庭裁判所に限定承認をする旨を陳述して行います。

第922条(限定承認)
相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。

相続放棄

相続放棄を選択すると、被相続人のすべての財産を継承しません。つまり、被相続人に借金などがあった場合にも相続人は返済する義務がありません。

相続放棄についても、家庭裁判所に相続を放棄する旨を陳述して行います。なお、相続放棄は各相続人で行うことができるので、そちらも抑えておくと良いです。

第915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

法定相続人

法定相続人とは、民法上で定められた故人の遺産を相続できるものです。遺産の相続において必ず法定相続人が行わなければならないわけではありません。しかし、遺言書が存在しない相続では基本的に法定相続分通りに相続するのが一般的です。

遺言書が存在する場合には、その遺言書どおりに相続されるのが通常ですが、相続人の協議によって相続分を変更させることも可能です。この際に、遺贈者も協議に含めて行わなければなりません。

第887条(子及びその代襲者等の相続権)
被相続人の子は、相続人となる。
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
第889条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
第887条第2項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
第890条(配偶者の相続権)
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。