Q.相続人の1人が認知症と診断されています
A. 相続人が認知症等の理由で、判断能力が不十分な者は遺産分割協議に参加することはできません。この場合、家庭裁判所に成年後見の申立てが必要になります。
成年後見の申立てをせずに遺産分割を行った場合、若しくは認知症の相続人抜きで行った遺産分割については法律上無効となるので注意しましょう。
成年後見を申立てたくない場合の対処
法定相続分通りに相続する
法定相続分通りに相続する場合には、原則として成年後見を申立てする必要はありません。しかし、分割内容について話し合って決めることはできないので、あくまで法定相続分の割合に従って遺産分割協議書を作成することになります。
つまり、「土地は○○」「預金は○○」という分け方はできませんが、「○○に1/2」「○○に1/2」のような、分割はできると考えられます。
ただし、確実に遺産分割を進めるには成年後見制度を利用する方が、何倍も確実でしょう。
成年後見制度を利用する場合
成年後見制度を利用するには、利用者本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをする必要があります。
必要物
申立てに必要な書類等のうち、主な物は以下の通りです。
- 申立書
- 診断書
- 手数料
- 登記手数料
- 郵便切手
- 利用者の戸籍謄本等
手続の流れ
1.申立てを行う
必要物を持参し、管轄の家庭裁判所に申立てを行います。
2.審問・調査・鑑定等
申立て後、裁判所の職員や裁判官が申立人や本人から事情をうかがったり、意見を照会することがあります。
3.成年後見人の選任
家庭裁判所によって、後見が開始し、成年後見人が選任されます。成年後見人には、弁護士、司法書士、社会福祉士等の第三者が選任することもあります。
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