数次相続とは
数次相続とは、被相続人(故人)が亡くなった後、遺産分割を行わないうちに次の相続が発生してしまった場合の相続をいいます。
例えば、父が亡くなり、遺産分割協議を行う前に、父の相続人の1人である長男が亡くなった場合などの状態を数次相続と言います。

数次相続の遺産分割
数次相続が発生している場合の遺産分割の方法としては、2つの方法が挙げられます。1つ目は一次相続と二次相続の相続人が集まり、1回で遺産分割を済ませてしまう方法です。
この方法では、遺産分割を1回で済ませることができるので、時間や手間は軽減できます。しかし、デメリットとして相続関係がややこしくなりやすいです。
2つ目は、一次相続、二次相続と順番に遺産分割を行う方法です。この方法では、遺産分割を2回行わなければいけないので、時間や手間はかかりますが、相続関係を順を追って確認できるので、筆者はこちらをおすすめしています。
相続関係説明図とは
相続関係説明図とは、相続発生後に相続人を確定させるために戸籍を集めて、その内容をもとに作る家族関係を明らかにした図です。
数次相続の相続関係説明図
先述した通り、数次相続が発生している相続においては、一次相続と二次相続を順を追って行うことをおすすめします。そのため、弊事務所では相続関係説明図を作成する際も、一次相続の遺産分割において、二次相続の家族関係を載せて作成しておりません。
仮に、どうしても一次相続と二次相続の遺産分割を同時に行わなければいけない場合には、以下の相続関係説明図の例をご参考ください。

相続に関するご相談はお任せください
相続で必要な戸籍の取得は大倉行政書士事務所にお任せください。ご要望であれば、その後の相続手続きまでご代行させていただきます。
相談にあたって、初回は無料でご利用いただけるので、お気軽にお問い合わせください。

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