相続が発生すると、残された相続人は被相続人(故人)の遺産について相続するか、若しくは放棄するかを「相続の発生を知った時から3か月以内」に選択しなければいけません。選択には「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3種類があります。今回は、その中でも単純承認について説明します。
単純承認とは?
単純承認とは、被相続人の一身専属的な権利を除く一切の権利義務を包括的に継承する手続です。
つまり、被相続人のマイナスの財産を含めたすべての相続財産について相続することとなります。仮に故人のプラスの財産が5,000万円でマイナスの財産が2,000万円の場合、単純承認を選択すると5,000万円の財産を受け取ることができますが、借金2,000万円を故人の代わりに弁済しなければいけません。
一身専属的な権利とは、その本人にのみに帰属する権利であり、被相続人の「生活保護の受給権」や「画家・歌手であった場合の権利」等を指し、これらの権利は当然相続人には継承されません。
自動的に単純承認となってしまう場合
単純承認を行うのに、公的機関の承認等を受ける必要はありません。しかし、限定承認や相続放棄には家庭裁判所へ申述を行う必要があります。
さらに単純承認は、一定の行為を行うと法律上、自動的に単純承認したものとみなされてしまうことがあります。これを「法定単純承認」といい、下記のような手続を行ったときに法定単純承認がなされます。
単純承認したものとみなされると、限定承認や相続放棄をすることができません。
限定承認や相続放棄を考えている場合は、単純承認とみなされてしまわないよう細心の注意を払う必要があります。以下では、どのような場合に単純承認したとみなされてしまうのか、具体例をご紹介します。
・相続人が被相続人の預貯金で支払いを行った場合(葬儀費用等は除く)
・被相続人の不動産を売却した
・被相続人の自動車を売却した
・相続人間で遺産分割を始めた
つまり、被相続人の財産について一定の処分を加えた場合には、単純承認とみなされます。単純承認を一度選択すると、後に限定承認や相続放棄を行うことができませんので、これらの手続をお考えの方は被相続人の財産の処分については慎重に扱いましょう。
単純承認の手続
申述や届出などの方式はありません。
下記のいずれかの行為を行なった場合、単純承認とみなされます。
イ、相続財産の全部または一部の処分(例 相続財産で買い物をした。)
ロ、熟慮期間(故人の死亡を知ってから3か月以内)の経過
ハ、背信的行為があった(例 被相続人の財産を隠蔽して、これを悪意で消費する。)
まとめ:
単純承認は被相続人(故人)のすべての財産(マイナス財産を含む)を相続する選択です。選択に申述や届出などの特別な手続は要しませんが、被相続人の財産で支払いなどを行ったときに単純承認されたとみなされることがあります。
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