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預貯金の相続

預貯金の相続 相続

相続が発生し、被相続人(故人)が金融機関に口座を持っていた場合、遺言書等で遺贈が指定されていない限り、相続人はその預貯金を相続することができます。

こちらの記事では、相続発生後の預貯金の相続手続について、順を追って解説しております。

相続財産の調査

被相続人が、生前に金融機関の口座などの自己の財産について誰にも話していない場合には、相続人は預貯金を含めて、亡くなった方の相続財産について調査する必要があります。

相続財産として考えられるものと、それらの名義変更に必要な物の例次に記載しました。

預貯金 通帳、カード
不動産 権利証、固定資産税納税通知書、登記簿謄本、固定資産税評価証明書
自動車 車検証
株券 証券会社からの郵送物

預貯金の調査

​故人の自宅を調査する

まず​被相続人(故人)の自宅を中心に、相続財産になりそうな物の資料などがないか調査しましょう。金庫や仏壇、引き出し等の大事なものをしまっていそうな場所をくまなく探しましょう。また貸金庫を借りている形跡があれば、大切な書類を保管している可能性が高いといえます。

預貯金の調査の手がかりになるものは通帳やカードになります。

相続財産の手がかりになりそうなもの

  • 通帳
  • クレジットカード

​金融機関へ相続発生を伝える

​被相続人(故人)の登録先の金融機関が調査で明らかになれば、相続発生の事実を電話などで伝えましょう。金融機関に相続を伝えると口座が凍結され、入出金が出来なくなります。口座で振込など支払いをしている場合は、連絡の前に相続人の口座に支払いを変更する手続きを取らなければなりません。

​残高証明書の発行の依頼をする

預貯金を相続する場合で、遺産分割協議を行わなければならない場合には、金融機関に相続発生時の残高証明書を発行します。残高証明書を発行することで、相続時の被相続人の貯金状態が把握できるので、その後に被相続人の財産で療養費や、公共料金を支払った後でも、遺産分割協議を争いなくスムーズに行うことができます。

残高証明書の発行に必要な物

・残高証明書発行依頼書(金融機関の窓口で取得できます)
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで全て)
・相続人の戸籍謄本(現在のもの)
・身分証明書(運転免許証、パスポート等)

残高証明書発行の手順

⑴残高証明書発行依頼書を金融機関の窓口で受取、記入をして被相続人と相続人の戸籍謄本を持って、金融機関所定の手数料を払って窓口に提出します。その際に、金融機関に名義変更等の際に必要な所定の相続届を受け取ったり、他の必要な書類を聞いて二度手間を防ぎましょう。

尚、残高証明書の請求は各相続人が単独で行うことができます。

​預貯金の払戻請求​

​金融機関に必要な書類を提出する

​相続財産の調査が終わり、相続人全員で遺産分割協議書を作成し、ようやく預貯金の払戻や名義変更の手続を行うことができます。これらの払戻等の手続は口座がある金融機関に遺産分割協議書や戸籍謄本などを提出して行います。

また、預貯金の払戻等手続は各金融機関によって必要な書類が異なるので、1度目の残高証明書の発行の際に、払戻や名義変更について必要な書類を聞いておきましょう。下記に預貯金の払戻等手続に共通して必要なものと、一般的に必要なものを記載しました。

共通して必要なもの

・手続を行う者の身分証明書
・通帳やカード(無い場合も手続はできます)
​・貸金庫の鍵等

遺言書がない場合に必要なもの

・相続届
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
・相続人の戸籍謄本
・相続関係説明図
​・遺産分割協議書(協議がまとまっている場合)
・相続人全員の印鑑登録証明書

遺言書がある場合に必要なもの

・相続届
・検認の証明がある遺言書
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
・相続人の戸籍謄本
​・払戻を受ける者の印鑑登録証明書

窓口では、状況に応じて上記の必要物を提出します。

金融機関によって預貯金の払戻を行うのに、時間を要する場合もあります。また、預貯金の払戻や名義変更を行うためには、手続の予約が必要な場合もあるので念のために連絡をしてから窓口に向かいましょう。

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