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養子縁組を行った場合の戸籍

養子縁組、戸籍 戸籍

養子縁組に関する事項

養子縁組の要件

・養親が20歳に達している
・養子となる者が、養親の嫡出子、養子でないこと
・養子となる者が養親となる者の尊属ではないこと
・後見人が被後見人を養子とする場合は、家庭裁判所の許可を得ていること
・配偶者のある方が未成年者を養子とする場合には、配偶者と共に縁組をすること
・養子、養親となる者に配偶者がいる場合には、配偶者の同意を得ていること
・養子となる者が15歳未満の場合、法定代理人が縁組の承諾をすること
・養子となる者が未成年者の場合、家庭裁判所の許可を得ていること

届出人

  • 養親および養子となる方

※養子になる方が15歳未満の場合は縁組の承諾をした法定代理人

届出場所

養親となる方、または養子となる方の本籍地または所在地の市区町村役所

単身者が養子となる場合

単身者が養子となる場合には、戸籍の記載方法として以下の3つパターンがあります。

1.養親の現在の戸籍に入る
2.養親の新しい戸籍に入る
3.戸籍は変動せず身分事項欄に記載される

養親の現在の戸籍に入る

戸籍の筆頭者やその配偶者が養親となる養子縁組をした場合には、養子は現在の戸籍を出て、養親の戸籍に入ります。そして、養子の苗字は現在の里親の名字と同じになります。

養親の新しい戸籍に入る

養親が、戸籍の筆頭者やその配偶者以外の者であった場合には、養親は縁組を行うことによって新しい戸籍が編成され、養子はその戸籍に入ることになります。

たとえば、親の戸籍に在籍している者が養子縁組を行うことで養親となる場合等があげられます。

戸籍法17条
戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者以外の者がこれと同一の氏を称する子又は養子を有するに至つたときは、その者について新戸籍を編製する。

戸籍は変動せず身分事項欄に記載される

養親と養子がもともと同じ戸籍に在籍している場合、養子縁組を行っても養子の戸籍が変動することはありません。この場合には、戸籍の身分事項欄に養子縁組をしたことが記載されるのみとされます。

「もともと同じ戸籍に在籍している場合」とは、離婚した父が再婚した場合等が挙げられます。再婚相手と連れ子間で養子縁組がなされる場合、養子の戸籍は変動せず養親と養子の身分事項欄のみが変更されます。

既婚者が養子となる場合

既婚者が養子場合には、戸籍の記載方法として以下の2つパターンがあります。

1.養子夫婦で新戸籍を作る
2.戸籍は変動せず身分事項欄に記載される

養子夫婦で新戸籍を作る

戸籍の筆頭者が養子となる場合には、縁組によって養親の氏の新戸籍が編成されます。そして養子に配偶者がいる場合には、その配偶者も筆頭者である夫に伴って新戸籍に入籍します。これにより、夫とその配偶者は同じ名字になります。

しかし、養子に子供がいた場合には、入籍せずに元の養子の名字の戸籍に残ることとなります。ただし、養子が市役所で入籍届を提出することで、その養子の子供を新しい戸籍に入籍させることができます。

戸籍は変動せず身分事項欄に記載される

戸籍の筆頭者の配偶者が養子となる場合には、身分事項欄に記載されるだけで養子の戸籍に変動はありません。

民法810条
子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。

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