本籍地が遠方にあったり、平日に役所に行く時間が無いなどの場合には、戸籍を郵送で取得することができます。こちらのページでは、戸籍謄本(抄本)等の郵送取得について方法や料金について解説しています。
郵送取得の手続
必要物
⑴戸籍等交付申請書
⑵手数料分の定額小為替
⑶返信用封筒
⑷請求者の住所および氏名が確認できる本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等の写し)
⑸委任状(代理申請の場合)
⑴戸籍等交付申請書
記載事項
・請求者の住所、氏名、連絡先
・請求する証明書と必要数
・本籍地、筆頭者、請求者と筆頭者の続柄
・具体的な使用目的や提出先
※職務上請求する場合には「職務上請求書、資格証のコピー」
使用する印鑑について
印鑑は原則、決まりはありません。ただし、提出先の自治体によってシャチハタ不可などの制限がある場合もあるので、認印等で行うのが無難です。
⑵手数料分の定額小為替
購入場所
ゆうちょ銀行・郵便局
注意事項
・空白の欄には何も記入しないようにしましょう
・切手、収入印紙、小切手では対応されません
⑶返信用封筒
準備
請求者の住所・氏名を記入し、返信用の切手を貼った状態で郵送します。なお、「速達、書留、特定郵便等」の場合には切手を基本料金に加算させて貼付します。
注意事項
・返送先は現在の住民登録地に限られます。
郵送料金表

補足
25g以内で納まるA4用紙の枚数としては、3~4枚程度になります。重量をオーバーした時の対策として予備の切手を入れておきましょう。
⑷請求者の住所および氏名が確認できる本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等の写し)
注意事項
・健康保険証の写しを送付する際は、保険者番号および被保険者記号・番号を黒で塗りつぶしをして送付します。
・マイナンバーカード(個人番号カード)の写しを送付する際は、おもて面(顔写真のある側)の写しを送付します。
⑸委任状(代理申請の場合)
注意事項
・直系尊属(父・母等)、直系卑属(子・孫)の戸籍謄抄本を請求する場合で、請求者の本籍が請求する市区町村内にないとき等、筆頭者との関係が確認できない場合は、請求者の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)などの関係がわかる書類の添付が必要です。事前に調べておきましょう。
戸籍の取り寄せはお任せください
行政書士は、職務上必要な場合には、戸籍謄本(抄本)等を取得することが認められいます。
兄弟と共同で相続する場合、兄弟の戸籍を取得するにはその兄弟の委任状が必要となるため、取得が困難です。それらの取り寄せに関しては、大倉行政書士事務所にお任せください。
お客様の戸籍を責任をもって「取得・管理・郵送」までを代行致します。なお、初回の相談は無料ですのでどうぞお気軽にお問い合わせください。


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