長野県上田市に本籍がある方の戸籍謄本・戸籍抄本、除籍謄本、改製原戸籍、戸籍の附票などは、上田市役所へ郵送して請求することができます。遠方に住んでいる場合や、市役所の開庁時間中に窓口へ行くことが難しい場合には便利な方法です。
ただし、郵送請求では、申請書だけを送ればよいわけではありません。手数料分の定額小為替等、返信用封筒、本人確認書類の写しなどを同封する必要があります。また、相続で「出生から死亡まで」の戸籍を集める場合には、現在戸籍だけでは足りず、除籍や改製原戸籍を複数取得することがあります。上田市は郵送請求の方法や専用請求書を公式サイトで案内しています。
上田市の戸籍郵送請求の基本情報
上田市では、上田市に本籍がある方について、戸籍謄本・抄本、除籍謄本・抄本、改製原戸籍謄本・抄本、戸籍の附票などを郵送で請求できます。身分証明書、独身証明書、受理証明書などについても郵送請求の案内がありますが、それぞれ請求できる人に制限があります。
| 請求先 | 上田市役所 市民課 戸籍係 |
|---|---|
| 郵便番号 | 〒386-8601 |
| 住所 | 長野県上田市大手一丁目11番16号 |
| 主な対象証明書 | 戸籍謄抄本、除籍謄抄本、改製原戸籍謄抄本、戸籍の附票など |
| 手数料の支払い | 定額小為替または普通為替を利用 |
| 返信先 | 原則として本人確認書類で確認できる請求者の現住所 |
郵送請求は、その場で不足書類を追加できる窓口請求とは異なります。申請書の記載漏れ、手数料不足、本人確認書類の不足などがあると返送まで時間がかかるため、発送前に同封物を確認しておきましょう。
郵送請求に必要なもの
上田市へ戸籍を郵送請求する場合、基本的には次の書類等を用意します。上田市公式の郵送請求案内では、請求書、手数料、返信用封筒、本人確認書類の写し、必要に応じて親族関係を確認できる戸籍等を同封するよう案内されています。
1.戸籍謄抄本等の交付請求書
上田市が公開している郵送用の戸籍謄抄本等交付請求書を利用できます。請求者の住所・氏名・連絡先、本籍、筆頭者、必要な人の氏名、必要な戸籍の種類や通数などを記入します。
相続の場合は、「死亡が記載されている戸籍」「出生から死亡までの連続した戸籍」など、必要な範囲を指定できる欄も設けられています。
2.手数料分の定額小為替または普通為替
証明書の発行手数料は、郵便局で購入できる定額小為替または普通為替を利用します。上田市の郵送請求書では、切手や収入印紙では手数料を支払えない旨が案内されています。
定額小為替等には何も記入せず、そのまま同封するよう案内されています。相続などで必要な戸籍の通数が分からない場合は、後述するように手数料を多めに準備する方法があります。
3.返信用封筒と切手
返送用の封筒に請求者の住所と氏名を記入し、必要な郵便料金分の切手を貼って同封します。戸籍が複数通になる場合は重量が増えるため、郵送料が不足する可能性があります。
上田市では、郵送料が不足した場合には不足分着払いで対応する旨を案内しています。急ぐ場合には速達分の切手も準備します。
4.本人確認書類の写し
請求者の氏名と現住所を確認できる本人確認書類の写しを同封します。運転免許証、資格確認証、マイナンバーカードなどが例として案内されています。
上田市の郵送請求書では、本人確認用としてマイナンバーカードをコピーする場合、コピーした書類の個人番号を黒く塗りつぶすよう案内されています。
5.親族関係を確認できる戸籍等
請求対象者と請求者との関係が上田市の戸籍だけでは確認できない場合、親族関係を確認できる戸籍謄本等が必要になることがあります。例えば、婚姻によって親の戸籍から抜けた子が親の戸籍を請求するような場合です。
上田市側で続柄を確認できる場合は不要とされていますが、他市区町村の戸籍を経由して親族関係を確認する必要があるケースでは、関係が分かる資料を同封した方が手続きがスムーズです。
戸籍の手数料はいくら?
2026年9月24日時点で上田市が案内している主な戸籍関係証明書の手数料は次のとおりです。
| 証明書 | 手数料 |
|---|---|
| 戸籍謄本・戸籍抄本(全部事項証明・個人事項証明) | 1通450円 |
| 除籍謄本・除籍抄本 | 1通750円 |
| 改製原戸籍謄本・改製原戸籍抄本 | 1通750円 |
| 戸籍の附票・改製原附票 | 1通300円 |
| 身分証明書 | 1通300円 |
| 独身証明書 | 1通300円 |
| 受理証明書・届書記載事項証明書 | 1通350円 |
上田市では、相続手続きのため故人の出生から死亡までの連続した戸籍を請求する場合、手数料の目安として1セットあたり3,000円程度を案内しています。不足した場合は追加請求となり、余りが発生した場合は為替で返金される案内となっています。実際の必要額は戸籍の数によって異なります。
上田市役所への郵送先
戸籍関係証明書の郵送請求先は次のとおりです。
〒386-8601
長野県上田市大手一丁目11番16号
上田市役所 市民課 戸籍係
上田市公式ページでも、戸籍謄本・抄本等の郵送請求先として上記住所が案内されています。
封筒の表面には「戸籍謄本等請求書在中」などと記載しておくと、郵送物の内容が分かりやすくなります。また、郵送請求は往復の郵送期間も必要です。上田市の郵送請求書では、申請から往復の郵送日数を含め、1週間ほどかかる旨が案内されています。提出期限がある相続手続きや各種申請に使用する場合には余裕を持って請求しましょう。
申請書・委任状のダウンロード
郵送用請求書には、必要な戸籍の種類だけでなく、相続用として「出生から死亡まで」などの範囲を指定できる欄があります。また、代理人が請求する場合には、状況に応じて委任状等による代理権限の確認が必要です。
戸籍を請求できる人
戸籍は誰でも自由に取得できるものではありません。上田市では、戸籍に記載されている本人、その配偶者、直系尊属である父母・祖父母等、直系卑属である子・孫等からの請求を案内しています。
それ以外でも、自己の権利行使や義務履行のために必要な場合、国や地方公共団体へ提出する必要がある場合、その他正当な理由がある場合には請求できることがあります。ただし、請求理由や利用目的を具体的に記載する必要があり、上田市から追加資料や説明を求められる場合があります。
行政書士へ依頼した場合でも、無条件で第三者の戸籍を取得できるわけではありません。請求権限、利用目的、依頼者との関係、疎明資料等を確認し、法令上取得できない案件や正当な理由を確認できない案件については受任できない場合があります。
代理人に依頼する場合
本人や直系親族等が代理人へ戸籍取得を委任する場合は、委任状が必要になることがあります。上田市は公式の代理人選任届と記入例を公開しています。委任内容が不明確だと追加確認が必要になる場合があるため、必要な戸籍の種類や範囲を具体的に記載しておくことが大切です。
相続で出生から死亡までの戸籍を集める場合
相続手続きでは、被相続人が死亡した時点の戸籍だけではなく、出生から死亡までの戸籍を連続して確認する必要になることがあります。これは、相続人となる可能性がある子、父母、兄弟姉妹などの存在を確認するためです。
一人の戸籍でも、結婚、転籍、戸籍制度の改製などによって複数の戸籍に分かれていることがあります。そのため、「現在の戸籍謄本を1通取れば完了する」とは限りません。
上田市の郵送請求書には、相続手続き用として「死亡が記載されている戸籍」「出生から死亡まで連続した戸籍」「結婚から死亡までの連続した戸籍」などを指定できる項目が設けられています。
相続で必要な場合は、単に「戸籍謄本1通」と記載するのではなく、「○○の出生から死亡までの連続した戸籍を各1通」など、必要な範囲が分かるように記載する方法があります。必要な戸籍の通数は人によって異なります。
また、上田市の戸籍を取得した結果、以前の本籍地が別の市区町村であることが分かった場合は、その市区町村に対してさらに戸籍を請求し、順番に遡っていきます。相続人が多い場合や転籍回数が多い場合には、複数の自治体への請求が必要になることもあります。
旧丸子町・旧真田町・旧武石村などが本籍の場合
現在の上田市は、平成18年3月6日に旧上田市、旧丸子町、旧真田町、旧武石村が合併して発足しています。
古い戸籍や相続関係書類を確認すると、「長野県小県郡丸子町」「長野県小県郡真田町」「長野県小県郡武石村」など、現在とは異なる自治体名や住所表記が記載されている場合があります。
市町村合併や戸籍の編製時期によって、古い本籍表示と現在の請求先の判断が分かりにくいケースもあります。本籍地や旧市町村名が不明確な場合には、自己判断だけで発送せず、上田市役所へ事前に確認することをおすすめします。
市町村合併、転籍、分籍、婚姻等によって本籍の表示が変わっている場合があります。「以前上田市周辺に住んでいた」という事情だけでは本籍地を特定できません。戸籍請求では住所ではなく本籍地が重要となるため、分からない場合には現在取得できる戸籍等から順番に確認します。
行政書士へ戸籍取り寄せを依頼する方法
戸籍の郵送請求は自分で行うこともできますが、申請書の準備、定額小為替の購入、返信用封筒の作成、親族関係の確認などが必要です。特に相続で複数世代の戸籍を収集する場合には、取得した戸籍を読み取り、次にどの自治体へ請求するかを判断しながら進める必要があります。
当サービスでは、行政書士が依頼者に代わって戸籍等の収集・郵送請求を行っています。相続等で戸籍が複数の自治体にまたがる場合についても、取得した戸籍を確認しながら必要な戸籍を順番に収集します。
戸籍取り寄せ代行サービスの料金
| サービス | 料金 |
|---|---|
| 戸籍・住民票・戸籍の附票等 1通取得 | 11,000円+実費 |
| 相続等の戸籍収集一式 | 33,000円+実費 |
実費には自治体へ支払う証明書発行手数料、郵送料、定額小為替の発行料金等が含まれる場合があります。ご依頼内容によっては追加確認が必要となります。
行政書士による取得であっても、請求権限や正当な利用目的が必要です。第三者の戸籍を取得する案件については、依頼者との関係、取得目的、契約書その他の疎明資料等を確認した結果、受任できない場合があります。
上田市の戸籍郵送に関するよくある質問
Q1.上田市外に住んでいても郵送で戸籍を取得できますか?
はい。上田市に本籍があり、戸籍を請求できる立場の方であれば、上田市外からでも郵送請求できます。請求書、手数料、返信用封筒、本人確認書類などを用意して上田市役所市民課戸籍係へ送付します。
Q2.上田市に住んでいれば上田市へ戸籍を請求すればよいですか?
必ずしもそうではありません。戸籍の基本的な請求先は住所地ではなく本籍地です。上田市に住民登録があっても、本籍が別の市区町村にある場合には、本籍地の自治体への請求が必要になることがあります。
Q3.手数料を切手で支払えますか?
上田市の郵送請求案内では、手数料は定額小為替または普通為替を利用するよう案内されており、切手や収入印紙では手数料を支払えません。
Q4.相続で何通の戸籍が必要か分かりません。
相続の場合は、被相続人の出生から死亡までなど、必要な期間を指定して請求する方法があります。上田市の郵送請求書にも相続用の指定欄があります。実際に何通になるかは戸籍の編製や転籍等によって異なります。
Q5.戸籍はどのくらいで届きますか?
上田市の郵送請求書では、申請から往復の郵送日数を合わせて1週間ほどかかる旨が案内されています。ただし、郵便事情、不足書類、請求内容の確認、戸籍の通数などによってさらに時間がかかることがあります。
Q6.行政書士に上田市の戸籍取得を依頼できますか?
請求権限や利用目的等を確認したうえで、行政書士が依頼者に代わって戸籍等を収集できる場合があります。当サービスでは1通取得と相続等の一式収集に対応しています。ただし、第三者請求などは目的や疎明資料等によって受任できない場合があります。
まとめ
上田市の戸籍は、上田市役所市民課戸籍係へ郵送して請求できます。基本的には、戸籍謄抄本等の交付請求書、手数料分の定額小為替等、返信用封筒、本人確認書類の写しを用意し、必要に応じて親族関係を確認できる戸籍や委任状などを同封します。
通常の戸籍謄本は1通450円、除籍謄本・改製原戸籍は1通750円です。相続で出生から死亡までの戸籍を集める場合は複数通になることが多く、上田市では手数料の目安として1セット3,000円程度を案内しています。
また、旧上田市、旧丸子町、旧真田町、旧武石村などの古い本籍表示がある場合には、市町村合併や本籍の変遷を踏まえた確認が必要になることがあります。不明な場合は上田市へ確認してから請求する方が確実です。
相続等で必要な戸籍が多い場合や、複数の自治体へ請求しなければならない場合には、行政書士へ戸籍収集を依頼する方法もあります。
