
長野県松本市に本籍がある方は、松本市役所へ必要書類を郵送することで、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)や戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、戸籍の附票などを取り寄せることができます。遠方に住んでいて松本市役所まで行けない場合や、相続手続のために過去の戸籍を集めたい場合にも利用できる方法です。
ただし、郵送請求では申請書だけを送ればよいわけではありません。本人確認書類の写し、手数料分の定額小為替等、返信用封筒などを揃える必要があります。書類に不足があると交付までに時間がかかることがあるため、発送前の確認が重要です。
この記事では、松本市の公式情報をもとに、戸籍を郵送で取り寄せる際の必要書類、手数料、申請書、郵送先、相続戸籍を請求するときの注意点まで行政書士が分かりやすく解説します。
この記事の目次
松本市の戸籍郵送請求を先に確認
松本市へ戸籍を郵送請求するときの基本事項をまとめると、次のとおりです。
| 請求先 | 松本市役所 市民課 |
|---|---|
| 主な必要書類 | 申請書、本人確認書類の写し、手数料、返信用封筒、必要に応じて続柄確認資料や委任状等 |
| 戸籍謄本・抄本 | 1通450円 |
| 除籍・改製原戸籍 | 1通750円 |
| 戸籍の附票 | 1通300円 |
| 手数料の支払方法 | 定額小為替または普通為替を同封する方法が基本。現金書留も利用可能 |
| 郵送先 | 〒390-8620 松本市丸の内3番7号 松本市役所 市民課 |
郵送請求には日数がかかります
松本市では、必要書類を投函してから証明書が手元に届くまで、おおむね1週間から2週間程度かかると案内しています。相続手続や金融機関への提出期限がある場合は、余裕をもって請求しましょう。急ぐ場合は速達を利用する方法もあります。
郵送請求に必要な書類
松本市へ戸籍を郵送請求する場合は、基本的に次の書類を準備します。相続や代理請求など、請求する方と戸籍に記載された方との関係によって追加資料が必要になることがあります。
1.戸籍証明交付申請書
松本市が公開している「戸籍証明交付申請書(郵送請求用)」を利用できます。申請書には、請求する戸籍の本籍、筆頭者、必要な証明書の種類や通数、使用目的、請求者の住所・氏名、日中連絡が取れる電話番号などを記入します。
特に本籍については、松本市内の町名だけではなく、番地・番まで正確に記載することが大切です。また、戸籍の筆頭者は亡くなった後も原則として変わらないため、申請時に確認しておきましょう。
2.本人確認書類の写し
請求者の現在の住所と氏名を確認できる本人確認書類のコピーを同封します。松本市では、マイナンバーカードや運転免許証などが例示されています。
マイナンバーカードをコピーする場合は、氏名・住所・顔写真等が記載されている表面のみを使用します。健康保険証等を利用する場合は、保険者番号や被保険者等記号・番号が判別できないようマスキングするなど、最新の案内を確認してください。
パスポートだけでは郵送請求の本人確認書類にならない点に注意
松本市は、戸籍の郵送請求ではパスポートを本人確認書類として利用できない旨を案内しています。郵送する前に、使用する本人確認書類が適切か確認しておきましょう。
3.手数料分の定額小為替または普通為替
戸籍の交付手数料は、郵便局で購入できる定額小為替または普通為替を利用して送付できます。為替の表面や裏面には何も記入せず、そのまま同封します。
松本市では、発行日から5か月以内の為替を送付するよう案内しており、発行日から6か月を経過したものは受け付けられません。相続で複数の戸籍を請求するときは、必要な戸籍の通数が最初から分からないこともあるため、手数料の準備方法を事前に確認しておくと安心です。
現金書留を利用することもできますが、切手や収入印紙、収入証紙を戸籍交付手数料の代わりに使用することはできません。
4.返信用封筒と切手
請求者の郵便番号、住所、氏名を書いた返信用封筒を同封し、必要な郵便料金分の切手を貼ります。取得する戸籍が多い場合は重量が増える可能性があるため、返信用封筒の大きさや郵便料金にも注意しましょう。
松本市の案内では、戸籍の返送先は原則として請求者の住民登録地に限られています。勤務先や一時滞在先などを自由に返送先として指定できるとは限りません。
5.続柄を確認できる戸籍や委任状など
戸籍、除籍、改製原戸籍、戸籍の附票は、本人のほか、配偶者や直系親族が請求できる場合があります。ただし、請求者と対象者との親族関係を松本市が保有する戸籍だけでは確認できない場合、親子関係や続柄が分かる戸籍のコピー等を追加で求められることがあります。
本人・配偶者・直系親族など以外の方が代理で請求するときは、原則として委任状が必要です。また、第三者として請求する場合には、具体的な請求理由や、その請求理由を裏付ける資料が必要になります。
第三者請求は誰でも自由にできるものではありません
戸籍は個人情報性の高い公的証明書です。本人等以外が請求する場合は、請求権限、利用目的、提出資料等によって交付の可否が判断されます。当サービスでも、第三者請求に該当する案件については、事情や資料の内容により受任できない場合があります。
松本市の戸籍の手数料はいくら?
松本市が案内している主な戸籍関係証明書の1通あたりの手数料は次のとおりです。
| 証明書の種類 | 1通あたりの手数料 |
|---|---|
| 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) | 450円 |
| 戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) | 450円 |
| 除籍全部事項証明書・除籍謄本 | 750円 |
| 除籍個人事項証明書・除籍抄本 | 750円 |
| 改製原戸籍謄本・抄本 | 750円 |
| 戸籍の附票(全部・一部) | 300円 |
| 身分証明書 | 300円 |
| 独身証明書 | 300円 |
相続手続では、被相続人の出生から死亡までの戸籍を求められることがあり、現在戸籍だけでなく除籍謄本や改製原戸籍が複数通必要になるケースがあります。その場合、実際に必要となる交付手数料は戸籍の数によって変わります。
申請書・委任状のダウンロード
松本市は、戸籍の郵送請求に使用できる申請書と委任状を公式サイトで公開しています。郵送請求をする場合は、窓口用ではなく「郵送請求用」の申請書を利用しましょう。
申請書の様式やPDFのURLは自治体側で更新されることがあります。ダウンロードできない場合や様式が変更されている場合は、松本市公式サイトの「申請書各種様式」から最新ファイルを確認してください。
松本市へ戸籍を郵送請求する流れ
実際に郵送で戸籍を取り寄せる場合は、次の順序で進めると分かりやすいでしょう。
STEP1.必要な戸籍の種類を確認する
最初に、提出先から何の戸籍を求められているのか確認します。「戸籍謄本1通」で足りるのか、それとも「出生から死亡までの連続した戸籍」が必要なのかによって、請求する内容は大きく異なります。
STEP2.郵送請求用の申請書を記入する
本籍、筆頭者、必要な戸籍の種類、必要通数、請求理由、請求者情報などを記入します。相続のために戸籍を集める場合は、「誰の出生から死亡まで」など、必要な範囲をできるだけ具体的に記載すると請求内容が伝わりやすくなります。
STEP3.本人確認書類と必要な疎明資料を用意する
運転免許証やマイナンバーカード表面などのコピーを用意します。請求者と戸籍に記載されている方との関係が松本市側で確認できない場合は、関係を示す戸籍等も準備します。
STEP4.手数料と返信用封筒を準備する
必要な手数料分の定額小為替等を準備し、切手を貼った返信用封筒と一緒に申請書へ同封します。定額小為替には何も記入しないようにします。
STEP5.松本市役所市民課へ郵送する
すべての書類を封筒に入れ、松本市役所市民課へ郵送します。提出期限が迫っている場合は、往復の郵送日数に加えて市役所での処理期間も考慮しましょう。
発送前チェック
申請書、本人確認書類の写し、定額小為替等、返信用封筒、必要な続柄確認資料の5点を中心に確認してください。代理請求の場合は委任状等が必要になる場合があります。
松本市の戸籍郵送先
松本市の戸籍を郵送請求する場合の送付先は、次のとおりです。
〒390-8620
松本市丸の内3番7号
松本市役所 市民課 宛
郵便番号が専用番号となっている場合でも、封筒には市役所名と担当課まで記載しておくと分かりやすいでしょう。
なお、市町村合併前の旧市町村名や旧本籍地しか分からない場合は、現在どの自治体がその戸籍を保管しているか確認が必要になることがあります。古い戸籍を請求する場合は、本籍の表記や戸籍の保存状況によって請求先の判断が難しいこともあるため、最終的には松本市役所等へ確認することをおすすめします。
相続で出生から死亡までの戸籍を集める場合
相続手続では、亡くなった方の死亡時の戸籍だけではなく、出生から死亡まで連続する戸籍一式を求められることがあります。これは、相続人となる可能性がある子や配偶者などを戸籍上確認するためです。
戸籍は婚姻、離婚、転籍、戸籍の改製などによって新しく作られることがあるため、1通の戸籍だけで出生までさかのぼれるとは限りません。松本市の戸籍を取得した後、その記載から以前の本籍地が別の市区町村であることが分かれば、次はその自治体へ請求するという作業を繰り返します。
そのため、相続戸籍の収集は「松本市に請求して終わり」ではなく、取得した戸籍を読みながら前の戸籍をたどっていく作業になる場合があります。
相続戸籍は必要通数を最初から把握できないことがあります
出生から死亡までの戸籍をたどる場合、何回転籍しているか、どの時点で戸籍が改製されているかなどによって必要な戸籍数が変わります。提出先から「出生から死亡まで」と指定されている場合は、現在戸籍だけを取得して手続を終えないよう注意してください。
行政書士に戸籍収集を依頼する方法
戸籍の郵送請求は自分でも行えますが、相続などで複数の市区町村へ順番に請求する必要がある場合、戸籍の読み取り、申請書作成、定額小為替の準備、発送などに手間がかかります。
当サービスでは、行政書士が依頼者に代わって戸籍等の取り寄せを進めるサービスを行っています。1通のみの取得から、相続で必要となる戸籍一式の収集まで対応しています。
戸籍取り寄せ代行サービスの料金
| 戸籍・住民票・附票など1通取得 | 11,000円+実費 |
|---|---|
| 相続等の戸籍一式収集 | 33,000円+実費 |
実費には、自治体へ支払う交付手数料、定額小為替の発行料金、郵送料等が含まれる場合があります。必要な戸籍の内容や請求権限によっては受任できない場合があります。
特に、相続で「どの戸籍をどこまで集めればよいのか分からない」「過去の本籍地が複数の市区町村にまたがっている」という場合は、戸籍収集をまとめて依頼することで手続の負担を軽減できます。
松本市の戸籍郵送請求に関するよくある質問
松本市の戸籍謄本を郵送で取得する場合、手数料はいくらですか?
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)と戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)は、1通450円です。除籍謄抄本や改製原戸籍謄抄本は1通750円です。別途、定額小為替等の発行料金や往復の郵送料が必要になります。
定額小為替には名前や住所を書きますか?
松本市は、郵送する為替には何も記入しないよう案内しています。郵便局で購入した定額小為替または普通為替を、そのまま同封します。
松本市の戸籍は申請してから何日くらいで届きますか?
松本市では、必要書類を投函してから証明書が届くまで1週間から2週間程度かかると案内しています。郵便事情や申請内容、不足書類の有無などにより前後するため、余裕をもって請求してください。
相続で必要な戸籍を家族以外が請求できますか?
請求者と対象者の関係や請求理由によって異なります。本人、配偶者、直系親族以外の代理請求では委任状が必要になる場合があり、第三者請求では具体的な請求理由や疎明資料が求められます。誰でも自由に請求できるものではありません。
返信先を勤務先にすることはできますか?
松本市の郵送請求では、返送先は原則として請求者の住民登録地に限られています。個別事情がある場合は、発送前に松本市役所へ確認してください。
まとめ|松本市の戸籍は必要書類を揃えて市民課へ郵送
松本市の戸籍は、郵送請求用の申請書、本人確認書類の写し、定額小為替等、返信用封筒などを揃えて、松本市役所市民課へ送付することで取り寄せることができます。
戸籍謄本・抄本は1通450円、除籍や改製原戸籍は1通750円です。相続で出生から死亡までの戸籍を集める場合は、取得した戸籍を読み取りながら以前の本籍地をたどる必要があり、複数自治体への請求が必要になることもあります。
自分での戸籍収集が難しい場合は、行政書士による戸籍取り寄せ代行を利用する方法もあります。ただし、第三者請求などについては、請求権限、利用目的、疎明資料の内容等によって受任できない場合があります。
