
相続手続では、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍などを集め、誰が法定相続人なのかを確認する必要があります。しかし、銀行、不動産、証券会社など複数の窓口で相続手続を行う場合、そのたびに大量の戸籍を提出するのは大きな負担になります。
そこで利用できるのが「法定相続情報証明制度」です。戸籍から確認した相続関係を「法定相続情報一覧図」として作成し、必要書類とともに法務局へ申し出ると、登記官による確認を受けた一覧図の写しを取得できます。
この記事では、法定相続情報一覧図とは何か、必要書類、作り方、申出先、戸籍収集との関係、行政書士へ戸籍の取り寄せを依頼する場合のポイントまで順番に解説します。
法定相続情報一覧図とは
法定相続情報一覧図とは、亡くなった方である被相続人と、その法定相続人との関係を一覧にした書面です。
法定相続情報証明制度では、相続人が被相続人の出生から死亡までの戸除籍謄本などを収集し、それを基に法定相続情報一覧図を作成して法務局へ提出します。登記官が戸籍と一覧図の内容を確認した後、認証文が付された一覧図の写しの交付を受けることができます。
法定相続情報一覧図を作れば、最初から戸籍を集めなくてよいという制度ではありません。法務局に相続関係を確認してもらうため、原則として先に被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を集める必要があります。
相続が開始した場合、一定の相続人等は、被相続人の本籍地や最後の住所地、申出人の住所地などを管轄する登記所へ、法定相続情報一覧図の保管及びその写しの交付を申し出ることができます。
法定相続情報証明制度の根拠となる規定です。制度を利用するには、戸籍等によって法定相続関係を確認できる状態にする必要があります。
法定相続情報一覧図を利用するメリット
法定相続情報一覧図の大きなメリットは、相続手続のたびに何通もの戸籍を提出する負担を軽減できることです。
| 項目 | 戸籍の束を使う場合 | 法定相続情報一覧図を使う場合 |
|---|---|---|
| 提出書類 | 複数の戸籍・除籍・改製原戸籍等 | 認証された一覧図の写しを利用できる場合がある |
| 複数の相続手続 | 戸籍一式を順番に使用することがある | 必要な通数の一覧図を用意して進めやすい |
| 相続関係の確認 | 提出先が戸籍を確認 | 法務局で確認された相続関係を一覧で示せる |
不動産の相続登記だけでなく、預貯金の払戻しや相続税申告など、法定相続情報一覧図を利用できる相続手続があります。ただし、一覧図だけですべての手続が完了するわけではなく、遺産分割協議書、印鑑証明書、本人確認書類などが別途必要になる場合があります。
不動産登記の一定の手続では、法定相続情報一覧図の右上に記載される「法定相続情報番号」を申請書へ記載することにより、一覧図の写し自体の添付を省略できる仕組みも設けられています。
法定相続情報番号を利用できる範囲は不動産登記の申請等に限られており、銀行など法務局以外の手続で番号だけを利用できるという意味ではありません。
法定相続情報一覧図に必要な書類
法定相続情報証明制度では、一般的に次のような書類を準備します。相続関係によって必要となる戸籍の範囲は変わるため、実際の家族関係に応じた確認が必要です。
| 書類 | 内容 | 主な取得先 |
|---|---|---|
| 被相続人の戸除籍謄本 | 出生から死亡までの連続した戸籍・除籍・改製原戸籍等 | 本籍地の市区町村 |
| 被相続人の住民票の除票等 | 最後の住所等を確認する書類。戸籍の附票を使用する場合もあります | 住所地または本籍地の市区町村 |
| 相続人の戸籍 | 法定相続人について現在の戸籍謄抄本等を確認します | 各相続人の本籍地の市区町村 |
| 申出人の確認書類 | 氏名・住所を確認できる公的書類等 | 申出人が準備 |
| 法定相続情報一覧図 | 戸籍を基に被相続人と相続人の関係を整理して作成 | 申出人等が作成 |
| 申出書 | 利用目的、必要通数、申出先などを記載 | 法務局の公式様式 |
例えば兄弟姉妹が法定相続人となるケースでは、被相続人に子がいないことや直系尊属が既に死亡していることを確認するため、通常より多くの戸籍が必要になることがあります。また、代襲相続や数次相続が発生している場合も戸籍の範囲が広がることがあります。
戸籍に記載されている本人のほか、その配偶者、直系尊属、直系卑属は、一定の戸籍謄本等を請求することができます。また、同条では郵便等により戸籍謄本等の送付を求めることも定められています。
相続戸籍を集める場合でも、請求人と対象者との関係や請求する戸籍によって必要な説明・資料が変わる場合があります。
法定相続情報一覧図を作成する流れ
法定相続情報証明制度を利用するときは、大きく分けて「戸籍を集める」「一覧図を作る」「法務局へ申し出る」という順番で進めます。
1.被相続人の出生から死亡までの戸籍を集める
まず、亡くなった方の最後の戸籍から過去へさかのぼり、出生までの戸籍をつなげていきます。転籍、婚姻、戸籍の改製などがあると、複数の市区町村に請求が必要になることがあります。
2.法定相続人を確認する
集めた戸籍を読み取り、配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹、代襲相続人など、誰が法定相続人に該当するのかを確認します。
3.法定相続情報一覧図を作成する
戸籍から判明した被相続人と相続人の関係を、法務局の様式・記載例を参考に一覧図へ整理します。相続人の住所は任意記載事項ですが、住所を記載する場合には住所を確認するための書類も必要になります。
4.申出書と必要書類を法務局へ提出する
法定相続情報一覧図、戸籍等、申出書その他必要書類をそろえて、管轄する法務局へ申し出ます。法務局では登記官が一覧図と戸籍の内容を確認します。
5.認証された一覧図の写しを受け取る
内容が確認されると、認証文が付された法定相続情報一覧図の写しの交付を受けることができます。制度上、一覧図の写しそのものの交付手数料は無料ですが、戸籍の取得費用や郵送費などは別途必要です。
どこの法務局へ申し出るのか
法定相続情報一覧図の保管・交付の申出は、どこの法務局でも自由にできるわけではありません。法務局の案内では、次のいずれかの所在地を管轄する登記所を選ぶことができます。
・被相続人の死亡時の本籍地
・被相続人の最後の住所地
・申出人の住所地
・被相続人名義の不動産の所在地
申出は窓口だけでなく郵送で行うこともできます。郵送による一覧図の写しの交付を希望するときは、申出書への記載のほか、返信用封筒や郵便切手などが必要になります。
法定相続情報一覧図の写しの交付や提出書類の返却は、申出人の申出により送付の方法で行うことができます。送付に必要となる郵送料は申出人側で負担します。
利用するときの注意点
法定相続情報一覧図だけですべての相続手続が完了するわけではない
一覧図は、主に法定相続関係を証明するための書類です。遺産を誰が取得するのかまで証明する書類ではありません。手続によっては遺言書、遺産分割協議書、印鑑証明書などが別途必要になります。
相続放棄や遺産分割の結果とは別に考える
法定相続情報一覧図は戸籍から確認できる法定相続関係を基礎として作成されます。そのため、相続放棄や遺産分割の結果によって最終的に財産を取得しない人がいる場合でも、それだけを理由として一覧図から当然に除かれるものではありません。
戸籍が不足すると手続が進まない
被相続人の出生から死亡までの戸籍が途中で欠けているなど、法定相続人を確認できない状態では法務局の確認を完了できません。特に古い戸籍、転籍が多いケース、兄弟姉妹相続、代襲相続などでは戸籍収集が複雑になりやすいため注意が必要です。
利用先へ事前に確認する
金融機関やその他の提出先によって必要書類は異なります。法定相続情報一覧図を取得した場合でも、実際に利用する金融機関や行政機関などへ、ほかに必要な書類がないか事前に確認すると安心です。
戸籍収集を行政書士へ依頼する方法
法定相続情報一覧図を作成する前提として、被相続人の出生から死亡までの戸籍を漏れなく集める作業があります。最後の戸籍から一つずつ前の本籍地を確認し、別の市区町村へ請求を繰り返さなければならないケースもあります。
行政書士へ依頼することで、依頼者に代わって相続手続に必要となる戸籍等の収集を進めることができます。また、法定相続情報証明制度についても、法務局の案内上、行政書士は委任による代理人となることができる専門職の一つとされています。
ただし、戸籍の取得は請求権限、利用目的、相続関係、必要資料などによって受任できない場合があります。特に第三者の戸籍については、単に希望すれば取得できるものではありません。
| サービス | 料金 |
|---|---|
| 戸籍・住民票・戸籍の附票など1通取得 | 11,000円+実費 |
| 相続等に必要な戸籍一式の収集 | 33,000円+実費 |
必要となる戸籍の範囲や請求権限を確認したうえで対応します。第三者請求など、内容によっては受任できない場合があります。
法定相続情報一覧図のよくある質問
Q1.法定相続情報一覧図を作れば戸籍を集めなくてもよいですか?
いいえ。法務局が法定相続関係を確認するため、原則として先に被相続人の出生から死亡までの戸除籍謄本などを収集する必要があります。一覧図は、その戸籍から確認された相続関係をその後の手続で利用しやすくする制度です。
Q2.法定相続情報一覧図の発行手数料はいくらですか?
法務局による一覧図の写しの交付手数料は無料です。ただし、その前提となる戸籍・除籍・住民票等の取得手数料や郵送費などは別途必要になります。
Q3.法定相続情報一覧図は銀行の相続手続でも使えますか?
預貯金の払戻しなどで利用できる場合があります。ただし、必要書類や取扱いは提出先によって異なるため、利用予定の金融機関へ事前に確認してください。
Q4.法定相続情報一覧図は郵送で申し込めますか?
はい。法務局への申出や一覧図の写しの交付は郵送でも行うことができます。返信用封筒や郵便切手などが必要になるため、提出前に法務局の最新案内を確認してください。
Q5.行政書士に依頼できますか?
相続手続に必要となる戸籍の収集を行政書士へ依頼することができます。また、法定相続情報証明制度についても、行政書士は委任による代理人となることができる専門職として法務局から案内されています。個別の受任可否は相続関係や依頼内容によって異なります。
Q6.一度取得した法定相続情報一覧図を追加でもらえますか?
当初の申出人は、法務局での保存期間内であれば再交付を受けられる場合があります。法務局では法定相続情報一覧図を一定期間保存しているため、追加で必要になった場合は申出を行った法務局へ確認してください。
まとめ
法定相続情報一覧図は、被相続人と法定相続人との関係を一覧にし、法務局の確認を受けることで、その後の複数の相続手続を進めやすくする制度です。
ただし、一覧図を作成するためには、まず被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍などを漏れなく収集する必要があります。相続関係が複雑な場合には、複数の自治体へ戸籍請求を繰り返すことも珍しくありません。
戸籍の読み取り方が分からない、どこへ請求すればよいか分からない、相続に必要な戸籍をまとめて取得したいという場合は、行政書士による戸籍取り寄せ代行を利用する方法もあります。
