
相続手続きを始めたときに「亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を提出してください」と言われ、どこまで集めればよいのか分からず困る方は少なくありません。現在の戸籍謄本を1通取得すれば終わるとは限らず、婚姻、転籍、戸籍の改製などがあれば、除籍謄本や改製原戸籍までさかのぼって複数の戸籍を集める必要があります。
また、必要になる戸籍の範囲は、配偶者と子が相続人になる場合、父母などの直系尊属が相続人になる場合、兄弟姉妹が相続人になる場合、代襲相続が発生している場合などによって変わります。この記事では、相続で戸籍がどこまで必要になるのか、出生から死亡までの戸籍をどのように集めるのかを行政書士が分かりやすく解説します。
この記事の目次
相続の戸籍はどこまで必要?まず結論
相続手続で必要になる戸籍の基本は、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までが連続して確認できる戸籍です。死亡した時点の戸籍だけではなく、そこから過去へさかのぼり、出生時までつながるように戸籍、除籍、改製原戸籍などを集めます。
さらに、相続人となる方についても現在の戸籍などが必要になることがあります。誰が相続人になるかによって追加で確認しなければならない戸籍が異なるため、「被相続人の出生から死亡までを集めれば、どの相続でも必ず終了する」というわけではありません。
| 確認する人 | 一般的に必要となる戸籍 |
|---|---|
| 亡くなった方 | 出生から死亡まで連続した戸籍・除籍・改製原戸籍 |
| 配偶者・子 | 現在の戸籍など、相続人であることを確認できる戸籍 |
| 父母・祖父母等 | 相続順位や生存・死亡の状況を確認するために必要な戸籍 |
| 兄弟姉妹 | 被相続人だけでなく父母等の戸籍まで必要となることがある |
| 代襲相続人 | 本来相続人となる方の死亡や、その子との関係を確認できる戸籍 |
ポイント
相続手続ごとに要求される戸籍の範囲が異なる場合があります。銀行、証券会社、法務局、税務署などの提出先から必要書類を指定されている場合は、最終的にはその提出先の案内も確認してください。
なぜ出生から死亡までの戸籍が必要なのか
相続では、まず「誰が法律上の相続人なのか」を確定させなければなりません。そのためには、亡くなった時点の戸籍だけを見るのでは不十分な場合があります。
例えば、現在の戸籍には婚姻によって戸籍から抜けた子や、以前の婚姻関係から生まれた子などが、そのまま現在の家族構成として表示されているとは限りません。また、養子縁組や認知などによって相続関係が生じているケースもあります。
そこで、亡くなった時点の戸籍から順番に過去へさかのぼり、出生までの身分関係を確認します。これによって、相続人となり得る子などがほかにいないかを確認していくことができます。
民法第887条・第889条・第890条|相続人の順位
民法では、被相続人の子が第一順位の相続人となり、子などがいない場合には直系尊属、さらに一定の場合には兄弟姉妹が相続人となることが定められています。配偶者は、これらの相続人とともに常に相続人となります。
出生から死亡までの戸籍を確認するのは、この法定相続人の範囲を戸籍によって確認するためです。
「死亡の記載がある戸籍」だけでは足りない場合がある
死亡後に取得した最後の戸籍には、亡くなった事実は記載されます。しかし、それだけでは過去の婚姻、離婚、養子縁組、転籍などを含めて相続関係を十分に確認できない場合があります。
そのため、相続人を確定する手続では「死亡が記載された戸籍1通」ではなく、「出生から死亡まで連続してつながっている戸籍一式」を求められることが多くなります。
戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍の違い
出生から死亡までをさかのぼると、現在の戸籍謄本だけでなく、「除籍謄本」や「改製原戸籍」が出てくることがあります。それぞれ役割が異なります。
| 種類 | 概要 |
|---|---|
| 戸籍謄本・戸籍全部事項証明書 | 現在使用されている戸籍に記録されている人全員の証明です。 |
| 除籍謄本 | 死亡、婚姻、転籍などにより、その戸籍に記載されていた全員が除かれた戸籍です。 |
| 改製原戸籍 | 法律や制度の変更によって戸籍様式が改製された際の、改製前の戸籍です。 |
被相続人が高齢であった場合や転籍を繰り返している場合には、複数の除籍謄本や改製原戸籍が必要になることがあります。そのため「戸籍は何通必要ですか」と聞かれても、実際に戸籍を読みながらさかのぼらなければ正確な通数が分からないこともあります。
相続人の組み合わせごとに必要な戸籍
配偶者と子が相続人になる場合
比較的分かりやすいのが、亡くなった方に配偶者と子がいるケースです。基本的には、被相続人の出生から死亡までの戸籍を集め、そこから子を含む相続人を確認します。
さらに、実際の相続手続では配偶者や子の現在戸籍などを求められることがあります。相続人の戸籍については、被相続人の死亡後に取得したものを求める手続もありますので、提出先の指定を確認してから取得すると無駄を減らせます。
子がおらず父母などが相続人になる場合
被相続人に子や代襲相続人がいない場合には、父母などの直系尊属が相続人となる可能性があります。この場合も、まず被相続人の出生から死亡までの戸籍を確認し、子がいないことを確認することが重要です。
父母がすでに死亡している場合には、祖父母など、さらに上の世代の状況を確認しなければならないケースもあります。
兄弟姉妹が相続人になる場合
兄弟姉妹が相続人となるケースでは、戸籍収集の範囲が広くなりやすいため注意が必要です。被相続人の出生から死亡までの戸籍だけでなく、父母の出生から死亡までの戸籍などが必要となる場合があります。
これは、被相続人に子などの第一順位の相続人がおらず、父母などの先順位の相続人もいないことを確認しながら、兄弟姉妹を特定する必要があるためです。父母の婚姻歴などによっては、被相続人が把握していなかった兄弟姉妹が戸籍上確認されることもあります。
代襲相続が発生している場合
被相続人の子が先に亡くなっており、その子にさらに子がいる場合などには、代襲相続が発生することがあります。また、一定の場合には兄弟姉妹の子である甥・姪が相続人になることもあります。
この場合、本来相続人となる予定だった方が死亡したことや、代襲相続人との親子関係を戸籍によって確認する必要があるため、必要戸籍が追加されます。
兄弟姉妹相続や代襲相続は特に注意
相続関係が複雑になるほど、戸籍をどこまでさかのぼればよいのか判断しにくくなります。途中の戸籍が1通抜けているだけでも、提出先から追加提出を求められることがあります。
出生から死亡までの戸籍を集める方法
戸籍を自分で集める場合は、基本的に亡くなった時点の戸籍から古い戸籍へ向かってさかのぼる方法が分かりやすいです。
1.最後の本籍地を確認する
まず、被相続人が死亡した時点の本籍地を確認します。本籍が分からない場合には、本籍記載のある住民票の除票などから確認できる場合があります。
2.死亡が記載された戸籍を取得する
最後の本籍地から、被相続人の死亡が記載された戸籍を取得します。相続目的であることを伝え、「出生から死亡までの戸籍が必要」と記載して請求すると、同じ自治体に保管されている過去の戸籍をあわせて案内・交付してもらえる場合があります。
3.戸籍に記載された「従前の本籍」を確認する
取得した戸籍を確認すると、婚姻や転籍などによって以前の戸籍から移ってきた経緯が記載されていることがあります。その情報をもとに、一つ前の本籍地へ請求します。
4.出生時までつながるまで繰り返す
一つ前の戸籍を取得したら、さらにその戸籍を読み、より古い戸籍へさかのぼります。この作業を繰り返し、出生まで連続して確認できれば、被相続人についての基本的な戸籍収集が完了します。
戸籍法第10条|戸籍証明書を請求できる人
戸籍に記載されている本人、その配偶者、直系尊属または直系卑属などは、戸籍証明書等の交付を請求することができます。
一方、兄弟姉妹などについては常に同じ条件で自由に請求できるわけではなく、相続など権利行使のために必要であることを示して請求するケースがあります。
郵送で戸籍を取り寄せる場合
本籍地が遠方の場合には、本籍地の市区町村へ郵送で戸籍を請求する方法があります。一般的には、申請書、本人確認書類の写し、手数料、返信用封筒などを準備します。
ただし、必要書類、手数料の支払方法、本人確認書類の扱いなどは自治体によって案内が異なることがあります。請求前に各市区町村の公式サイトを確認してください。
相続で複数の戸籍を取得するときは、「被相続人○○について出生から死亡まで連続した戸籍が必要」など、目的と必要範囲を明確に記載すると伝わりやすくなります。
広域交付を利用して戸籍をまとめて取得する方法
2024年3月1日から戸籍証明書等の広域交付が始まり、本籍地が遠方にある場合でも、一定の戸籍について最寄りの市区町村窓口から請求できるようになりました。
例えば、亡くなった父の本籍が過去に複数の都道府県へ移っていた場合でも、広域交付の対象となる戸籍であれば、一つの市区町村窓口でまとめて請求できる場合があります。相続戸籍を自分で集める方にとって便利な制度です。
戸籍法第120条の2|戸籍証明書等の広域交付
戸籍に記録されている本人等については、本籍地以外の市区町村長に対して戸籍証明書等の交付を請求できる制度が設けられています。
広域交付では、本人、配偶者、直系尊属、直系卑属などが対象となりますが、郵送や代理人による請求はできません。また、戸籍の附票や個人事項証明書など広域交付の対象外となる証明書もあります。
広域交付は行政書士が代理で窓口請求する制度ではありません
広域交付は代理人による請求が認められていません。行政書士へ戸籍収集を依頼する場合は、依頼内容や請求権限を確認したうえで、本籍地の市区町村への郵送請求等、利用できる別の方法で取得を進めることになります。
戸籍収集にかかる費用
戸籍を自分で集める場合には、それぞれの証明書の交付手数料が必要です。2026年9月現在、一般的な手数料の目安は次のとおりです。
| 証明書 | 一般的な手数料 |
|---|---|
| 戸籍全部事項証明書・戸籍謄本 | 1通450円 |
| 除籍全部事項証明書・除籍謄本 | 1通750円 |
| 改製原戸籍謄本 | 1通750円 |
郵送請求の場合には、これに郵送料や返信用封筒等の費用がかかります。相続関係によっては10通前後、あるいはそれ以上の戸籍が必要になることもあるため、最初から正確な実費総額を計算することが難しい場合があります。
手数料や郵送方法については請求先自治体の最新案内を必ず確認してください。
相続戸籍の収集を行政書士へ依頼する方法
相続戸籍の収集では、単に役所へ戸籍謄本を請求するだけではなく、取得した戸籍を読み、次にどの本籍地へ請求すればよいのかを判断しながら出生までさかのぼる必要があります。
特に、転籍が多い場合、改製原戸籍が複数ある場合、兄弟姉妹相続、代襲相続などでは、請求先や必要範囲が複雑になりやすくなります。
当サービスでは、受任可能な案件について、依頼者に代わって戸籍・除籍・改製原戸籍などの収集を行っています。
戸籍取り寄せ代行サービスの料金
| サービス | 料金 |
|---|---|
| 戸籍・住民票・戸籍の附票等 1通取得 | 11,000円+実費 |
| 相続等の戸籍収集一式 | 33,000円+実費 |
戸籍の交付手数料、郵送料等は別途実費となります。第三者請求その他の案件については、請求権限、利用目的、疎明資料等を確認した結果、受任できない場合があります。
法定相続情報証明制度も活用できる
銀行、証券会社、不動産、保険など複数の相続手続きを行う場合、集めた戸籍一式をその都度提出するのは負担になります。このようなときに利用を検討できるのが、法務局の「法定相続情報証明制度」です。
法定相続情報証明制度では、被相続人の出生から死亡までの戸除籍謄本等を集め、法定相続人の関係を一覧にした法定相続情報一覧図を作成して法務局へ申し出ます。登記官による確認後、認証された一覧図の写しの交付を受けることができます。
この一覧図の写しを戸籍一式の代わりとして利用できる相続手続もあり、金融機関など複数の提出先がある場合には便利です。ただし、利用できるかどうかや別途必要になる書類については提出先ごとに確認してください。
法務局では、配偶者と子が相続人になるケース、兄弟姉妹が相続人になるケース、代襲相続があるケースなどについて、法定相続情報一覧図の様式・記載例も公開しています。
行政書士へ依頼することもできます
法定相続情報証明制度の申出は、相続人本人が行うほか、一定の専門資格者を代理人として依頼することもできます。法務局では行政書士も委任による代理人となることができる旨を案内しています。
相続戸籍についてよくある質問
Q1.亡くなった方の現在の戸籍謄本だけではだめですか?
相続人を確定する必要がある手続では、現在の戸籍だけでは足りないことが一般的です。亡くなった方の出生から死亡までが連続して確認できるよう、除籍謄本や改製原戸籍なども取得します。
Q2.出生から死亡までの戸籍は1通ですか?
多くの場合は複数通になります。婚姻、転籍、戸籍の改製などにより戸籍が新しく作られているためです。何通になるかは、その方の戸籍の変動歴によって異なります。
Q3.亡くなった人の本籍地が分かりません。
本籍が分からない場合、本籍を記載した住民票の除票などから確認できることがあります。取得の可否や必要書類については、最後の住所地の市区町村へ確認してください。
Q4.近くの市役所で出生から死亡までの戸籍を全部取れますか?
広域交付の対象となる戸籍で、請求者が本人、配偶者、直系尊属、直系卑属などの要件を満たしていれば、本籍地以外の市区町村窓口でまとめて請求できる場合があります。ただし、代理請求、郵送請求、戸籍の附票などは広域交付の対象外です。
Q5.兄弟姉妹が相続人の場合も、被相続人の戸籍だけでよいですか?
被相続人の戸籍だけでは不足する場合があります。兄弟姉妹が相続人となることを確認するため、被相続人の父母の出生から死亡までの戸籍など、追加の戸籍が必要になることがあります。
Q6.戸籍には有効期限がありますか?
戸籍証明書自体について一律の有効期限が定められているわけではありませんが、銀行や各種手続の提出先が「発行後○か月以内」など独自の条件を設けている場合があります。提出先へ事前に確認することをおすすめします。
Q7.行政書士に出生から死亡までの戸籍をまとめて依頼できますか?
受任可能な案件であれば、戸籍の取得代行を依頼できます。当サービスでは、取得した戸籍を確認しながら必要な範囲をさかのぼる相続戸籍一式の収集にも対応しています。ただし、第三者請求などは請求権限や利用目的等によって受任できない場合があります。
まとめ|相続戸籍は「出生から死亡まで」が基本
相続で戸籍を集める場合、まず基本となるのは、亡くなった方の出生から死亡までが途切れることなく確認できる戸籍一式です。現在戸籍だけでなく、除籍謄本や改製原戸籍を含めて過去へさかのぼる必要があります。
ただし、必要な戸籍は相続関係によって異なります。配偶者と子だけの相続に比べ、兄弟姉妹相続や代襲相続では取得範囲が広くなり、父母など別の方の出生から死亡までの戸籍が追加で必要になる場合があります。
2024年3月からは広域交付制度も利用できるようになり、自分で収集しやすくなりました。一方、広域交付には代理請求ができないなどの制限があります。遠方の本籍地が複数ある場合や、どこまで戸籍を集めればよいか判断できない場合には、戸籍収集の代行を利用する方法もあります。
