
相続手続では、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集めるため、本籍地が変わっていると複数の市区町村へ戸籍を請求することがあります。以前は、それぞれの本籍地へ請求するのが基本でしたが、2024年3月1日から始まった戸籍証明書等の「広域交付」により、本籍地以外の市区町村窓口でも一定の戸籍・除籍をまとめて取得できるようになりました。
ただし、広域交付なら相続で必要な戸籍を必ずすべて取得できるわけではありません。請求できる人が限定され、郵送請求や代理人請求ができないほか、戸籍の附票や個人事項証明書など対象外の証明書もあります。本記事では、相続で広域交付を利用するときに知っておきたい範囲と注意点を行政書士が整理します。
目次
戸籍の広域交付とは
戸籍の広域交付とは、本籍地ではない市区町村の戸籍担当窓口から、他の市区町村にある戸籍証明書や除籍証明書を請求できる制度です。たとえば現在は奈良県に住んでいるものの、本籍が大阪府、京都府、東京都へ移っている場合でも、一定の条件を満たせば最寄りの市区町村窓口で複数の戸籍をまとめて請求できます。
| 項目 | 広域交付の基本的な取扱い |
|---|---|
| 請求場所 | 本籍地以外の市区町村の戸籍担当窓口 |
| 対象となる主な証明書 | 戸籍全部事項証明書、除籍全部事項証明書など |
| 請求方法 | 窓口での請求 |
| 郵送請求 | 不可 |
| 代理人による広域交付 | 不可 |
| 本人確認 | 顔写真付きの公的本人確認書類が必要 |
戸籍法と広域交付
戸籍法の改正により、戸籍情報を市区町村間で連携する仕組みが整備され、本籍地以外の市区町村でも一定の戸籍証明書等を交付できる制度が導入されました。2024年3月1日から広域交付が開始されています。
相続ではどこまで戸籍を取れるのか
相続手続で広域交付が便利なのは、亡くなった方の本籍地が転籍や婚姻などによって複数の自治体にまたがっているケースです。相続人である子が亡くなった父母の戸籍を請求する場合など、請求者と対象者が直系の関係にあれば、複数の本籍地の戸籍・除籍を一つの窓口でまとめて請求できる可能性があります。
広域交付を利用できる主な関係
本人のほか、配偶者、父母・祖父母などの直系尊属、子・孫などの直系卑属の戸籍証明書等を請求できます。
たとえば父が死亡し、子が相続手続のため父の出生から死亡までの戸籍を集めたい場合、父の過去の本籍が複数の都道府県に分かれていても、広域交付の対象となる戸籍であれば一つの市区町村窓口から取得できることがあります。
一方、相続人調査では「被相続人の戸籍を取れば完了」とは限りません。子がいない場合には父母・祖父母の死亡確認が必要になったり、兄弟姉妹が相続人になる場合には兄弟姉妹や代襲相続人につながる戸籍まで確認したりすることがあります。相続関係によって必要範囲は変わります。
戸籍法第10条・第10条の2と戸籍の請求
戸籍証明書等は誰でも自由に取得できるものではなく、本人等からの請求や、権利行使・義務履行など正当な理由に基づく請求について戸籍法が定めています。相続で必要な戸籍についても、請求者と対象者の関係や利用目的によって請求方法が変わることがあります。
広域交付で取れない戸籍・証明書
広域交付は便利ですが、すべての戸籍関係証明書が対象ではありません。特に相続で利用することのある戸籍の附票は広域交付の対象外です。また、個人事項証明書や一部事項証明書も広域交付では請求できません。
| 証明書 | 広域交付 |
|---|---|
| 戸籍全部事項証明書 | 原則対象 |
| 除籍全部事項証明書 | 原則対象 |
| コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍 | 対象外 |
| 個人事項証明書 | 対象外 |
| 一部事項証明書 | 対象外 |
| 戸籍の附票 | 対象外 |
古い相続では、コンピュータ化前の戸籍が必要になることがあります。広域交付だけで必要戸籍が揃わない場合は、本籍地の市区町村へ従来どおり請求する必要があります。
兄弟姉妹・代理人・郵送請求の注意点
兄弟姉妹の戸籍は広域交付で自由に取れるわけではない
兄弟姉妹は「直系」ではありません。そのため、兄や姉、弟、妹の現在戸籍を、兄弟姉妹であるというだけで広域交付により請求できるものではありません。
ただし、亡くなった兄弟姉妹の相続人になった場合など、自己の権利行使や義務履行のため戸籍が必要となるケースでは、通常の戸籍請求として認められる可能性があります。これは広域交付とは別に、請求理由や資料を確認して判断されます。
代理人は広域交付を利用できない
広域交付では、請求できる本人が市区町村窓口へ出向く必要があり、委任状を持った代理人による請求はできません。行政書士へ依頼する場合も、「本人に代わって広域交付の窓口請求をする」という方法ではありません。
郵送で広域交付を利用することもできない
仕事や遠方居住などで窓口へ行けない場合、広域交付そのものを郵送で利用することはできません。本籍地への通常の郵送請求を検討することになります。
広域交付と行政書士への戸籍収集依頼の違い
「広域交付があるなら戸籍取り寄せ代行は不要では?」と思われるかもしれませんが、両者は利用場面が異なります。広域交付は本人等が窓口へ行って取得する仕組みであり、相続に必要な戸籍の範囲を判定したり、対象外の戸籍を本籍地へ郵送請求したりする作業まで自動的に行われる制度ではありません。
行政書士へ戸籍収集を依頼する場合は、依頼内容や請求権限を確認したうえで、相続等の目的に必要な戸籍を確認し、本籍地への請求を順に進めることができます。第三者請求などは、請求権限、利用目的、必要資料等によって受任できない場合があります。
戸籍取り寄せ代行の料金
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 戸籍等1通の取り寄せ | 11,000円+実費 |
| 相続等に必要な戸籍の一式収集 | 33,000円+実費 |
実際の請求範囲や通数は案件によって異なります。第三者請求等は受任できない場合があります。
よくある質問
Q1.広域交付で出生から死亡までの戸籍を一度に取れますか?
対象となる戸籍が戸籍情報連携の対象で、請求関係などの条件を満たせば、複数の本籍地の戸籍をまとめて請求できることがあります。ただし、コンピュータ化されていない一部の戸籍などは対象外です。
Q2.行政書士に委任状を渡せば広域交付を使ってもらえますか?
広域交付自体は代理人による請求ができません。行政書士が戸籍を収集する場合は、広域交付とは別の通常の請求方法を利用します。
Q3.戸籍の附票も最寄りの役所で広域交付できますか?
戸籍の附票は広域交付の対象ではありません。必要な場合は本籍地の市区町村への請求などを検討します。
Q4.兄弟姉妹の戸籍を広域交付で取れますか?
兄弟姉妹は直系尊属・直系卑属ではないため、兄弟姉妹であるというだけで広域交付の対象になるわけではありません。相続など正当な請求理由がある場合は通常の戸籍請求として確認が必要です。
まとめ
戸籍の広域交付により、相続で本籍地が全国各地に分かれている場合でも、本人等が一つの市区町村窓口から複数の戸籍証明書等を請求できるようになりました。一方で、郵送・代理人による広域交付はできず、戸籍の附票、個人事項証明書、コンピュータ化されていない一部の戸籍などは対象外です。
相続では「どの戸籍を取れば相続人を確定できるか」を判断する作業も重要です。自分で集めることが難しい場合は、行政書士による戸籍取り寄せ代行を利用する方法もあります。
