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COLUMN

戸籍謄本には何が書いてある?本籍・筆頭者・身分事項の見方を行政書士が解説

戸籍謄本には何が書いてある?本籍・筆頭者・身分事項の見方を行政書士が解説

戸籍謄本を取得してみると、本籍や筆頭者のほか、氏名、生年月日、父母との続柄、出生、婚姻、離婚など、さまざまな事項が記載されています。一方で、「今住んでいる住所も載っているのか」「過去の婚姻や離婚はどこを見ればよいのか」など、初めて戸籍を確認する方には分かりにくい部分もあります。

戸籍は、日本国民の国籍や夫婦・親子などの親族的身分関係を登録し、公証する制度です。この記事では、一般に「戸籍謄本」と呼ばれる戸籍全部事項証明書を中心に、どの欄に何が記録されているのかを整理します。

戸籍謄本に記載される主な内容

現在の戸籍証明書は、コンピューター化されている自治体では一般に「戸籍全部事項証明書」と呼ばれます。従来の戸籍謄本に相当する証明書で、同じ戸籍に記録されている人について証明するものです。

主な項目 確認できる内容
本籍 その戸籍が置かれている場所
筆頭者 戸籍の最初に記載され、その戸籍を表示する基準となる人
氏名 戸籍に記録されている氏名
生年月日 本人の生年月日
父・母 父母の氏名
続柄 父母との関係
身分事項 出生、婚姻、離婚、養子縁組など戸籍上の重要な事項
戸籍法第9条との関係

戸籍は、その筆頭に記載した者の氏名と本籍によって表示される仕組みです。筆頭者が後に死亡したり戸籍から除かれたりしても、その戸籍の表示としての筆頭者は基本的に変わりません。

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本籍と筆頭者は何を表している?

戸籍の上部には、本籍と筆頭者が表示されます。本籍は現在の住所とは異なり、その戸籍を置いている場所です。実際にそこへ住んでいる必要はありません。

筆頭者は、戸籍の最初に記録される人であり、住所における「世帯主」とは別の概念です。たとえば婚姻によって新しい戸籍が作られた場合には、夫婦が選択した氏を基準として筆頭者が決まります。

筆頭者が亡くなっても変更されるわけではありません

筆頭者は戸籍を検索・表示するための基準となるものです。筆頭者本人が死亡した後も、その戸籍について別の人が自動的に筆頭者へ変更されるわけではありません。

個人ごとの欄で確認できること

戸籍には、戸籍に記録されている各人について氏名、生年月日、父母の氏名、父母との続柄などが記録されます。戸籍を確認することで、その人がどの父母の子として記録されているかなど、親族関係を確認できます。

相続手続で戸籍が重要になるのも、このように戸籍が親子関係や婚姻関係などの身分関係を公証する資料だからです。

戸籍法第13条との関係

戸籍法では、戸籍に記載する事項として氏名、出生年月日、戸籍に入った原因と年月日、実父母や養親との関係などを定めています。実際の戸籍証明書では、これらが戸籍事項や個人の身分事項などとして表示されます。

e-Gov法令検索

婚姻・離婚などの身分事項

戸籍の「身分事項」では、出生、婚姻、離婚、養子縁組、離縁など、その人の身分関係に重要な変動があったことが記録されます。

たとえば婚姻をすると、婚姻した日や配偶者との関係、新しい戸籍へ入籍したことなどが戸籍に反映されます。離婚した場合にも、離婚した事実や戸籍から除かれたことなどが記録されます。

ただし、現在取得した1通の戸籍だけを見れば、その人の過去の身分関係がすべて分かるとは限りません。転籍や戸籍の改製、新しい戸籍の編製などが行われている場合には、以前の戸籍・除籍・改製原戸籍を確認しなければ分からない事項があります。

戸籍の記載は届出などに基づいて行われます

法務省は、戸籍について、出生届・婚姻届・離婚届・死亡届などの届出等に基づき、出生、婚姻、離婚、死亡その他の重要な事項を記載する制度と説明しています。

法務省「戸籍のABC(Q1~Q5)」

戸籍取り寄せ代行サービスの料金

戸籍等1通の取り寄せ:11,000円+実費

相続等で必要となる戸籍一式の収集:33,000円+実費

必要な戸籍の範囲や請求権限を確認したうえで対応します。第三者請求など、請求権限・利用目的・必要資料によっては受任できない場合があります。

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戸籍謄本に住所は記載される?

戸籍謄本は、住所を証明するための書類ではありません。本籍は記載されますが、本籍と住所は別のものです。そのため、現在の住所や過去の住所履歴を確認する目的で戸籍謄本を取得しても、目的を満たせないことがあります。

本籍地で管理されている住所履歴を確認したい場合には、戸籍の附票が利用されます。戸籍の附票には、その戸籍が作られてから、またはその戸籍へ入った後の住所履歴が記録されています。

相続では1通の戸籍だけでは足りないことがある

相続手続では、亡くなった方の相続人を確定するために、現在の戸籍だけではなく、出生から死亡まで連続する戸籍、除籍、改製原戸籍などが必要になることがあります。

現在の戸籍に書かれている内容だけでは、過去の転籍前の事項や改製前の事項をすべて確認できるとは限りません。相続人調査では「今の戸籍を見る」だけでなく、戸籍のつながりを過去へさかのぼって確認することが重要です。

行政書士へ依頼する場合には、依頼者に代わって必要な戸籍の範囲を整理し、本籍地の市区町村へ郵送請求する方法などで収集を進めることができます。ただし、請求できる範囲は依頼者との関係や利用目的などによって異なります。

よくある質問

Q1.戸籍謄本には現在の住所が載っていますか?

通常、住所を証明する書類として戸籍謄本を使用するものではありません。住所履歴を確認したい場合は、住民票や戸籍の附票を確認します。

Q2.戸籍謄本にはマイナンバーが載っていますか?

戸籍は親族的身分関係を公証する制度であり、個人番号を証明するための書類ではありません。マイナンバーの確認が必要な手続では、提出先が指定する書類を確認してください。

Q3.筆頭者と世帯主は同じですか?

同じとは限りません。筆頭者は戸籍を表示する基準となる人で、世帯主は住民票上の世帯に関する概念です。

Q4.婚姻や離婚の履歴も分かりますか?

身分事項として確認できる場合があります。ただし、転籍や改製などにより現在の戸籍だけでは過去の履歴をすべて確認できないことがあり、以前の戸籍等が必要になる場合があります。

まとめ

戸籍謄本には、本籍、筆頭者、氏名、生年月日、父母との関係、出生、婚姻、離婚など、その人の身分関係を確認するための重要な情報が記録されています。

一方、住所履歴や相続に必要な過去の身分関係まで現在の戸籍1通ですべて確認できるわけではありません。目的に応じて、戸籍の附票、除籍謄本、改製原戸籍などを組み合わせて確認する必要があります。

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