
兄弟姉妹の戸籍謄本が必要になったとき、「兄弟なのだから役所で普通に取れる」と考える方も少なくありません。しかし、戸籍法上、兄弟姉妹は父母や子のような直系親族ではないため、兄弟姉妹であるという理由だけで、相手の現在の戸籍を自由に取得できるわけではありません。
一方、兄弟姉妹が亡くなり、自分が相続人となった場合など、法律上の権利を行使するために戸籍が必要であれば、一定の要件のもとで請求できることがあります。この記事では、兄弟姉妹の戸籍を取得できるケースと、相続で必要になる戸籍の範囲を解説します。
目次
兄弟姉妹の戸籍は自由に取得できる?
戸籍法では、戸籍に記載されている本人のほか、その配偶者、直系尊属、直系卑属などに戸籍謄本等の請求権が認められています。
ここでいう直系尊属は父母・祖父母など、直系卑属は子・孫などです。兄弟姉妹は傍系親族であり、直系尊属・直系卑属には含まれません。
戸籍法第10条第1項
戸籍に記載されている者、その配偶者、直系尊属または直系卑属は、その戸籍の謄本・抄本等を請求できる旨が定められています。
兄弟姉妹は、この「直系尊属・直系卑属」には含まれません。e-Gov法令検索「戸籍法」
同じ戸籍に記載されている場合
兄弟姉妹であっても、自分自身がその戸籍に記載されている場合は、自分が記載された戸籍として請求できることがあります。
例えば、未婚の兄弟姉妹が父母と同じ戸籍に入っており、自分も同じ戸籍に記載されているようなケースです。この場合は「兄弟姉妹だから取得する」のではなく、請求者自身がその戸籍の記載者であることが請求の根拠になります。
婚姻後の兄弟姉妹の戸籍を取りたい場合
兄弟姉妹が婚姻などによって親の戸籍から出て別の戸籍に入った場合、他の兄弟姉妹が単に「兄弟だから」という理由で、その婚姻後の戸籍を請求することは原則としてできません。
本人から委任を受けて代理人として請求する方法や、相続などの正当な理由に基づく第三者請求に該当するかを検討する必要があります。
「家族なら誰の戸籍でも取れる」わけではありません。
戸籍の取得可否は、家族関係の有無だけでなく、戸籍法上の請求権、委任の有無、利用目的などによって判断されます。
相続のためなら兄弟姉妹の戸籍を請求できることがある
亡くなった兄弟姉妹の相続人となり、遺産相続の手続を進めるためにその兄弟姉妹の戸籍が必要な場合は、戸籍法上の第三者請求として取得できることがあります。
法務省も、「亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合」を、自己の権利行使・義務履行のために戸籍を必要とする例として示しています。
戸籍法第10条の2第1項
本人等以外の者でも、自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合などには、戸籍謄本等を請求できます。
その場合、権利・義務の発生原因や内容、戸籍の記載事項を確認する必要がある理由を明らかにする必要があります。e-Gov法令検索「戸籍法」
相続を理由として請求する場合でも、請求書へ「相続のため」と書くだけで足りるとは限りません。被相続人との関係や、戸籍が必要となる具体的な事情を確認できる資料を求められる場合があります。
兄弟姉妹が相続人になる場合に必要な戸籍
兄弟姉妹が法定相続人となるのは、一般に、被相続人に相続人となる子やその代襲者がおらず、相続人となる直系尊属もいない場合です。
民法第889条
被相続人に民法第887条による相続人となる子等がいない場合、まず直系尊属が相続人となり、直系尊属もいない場合には兄弟姉妹が相続人となる旨が定められています。
このため、兄弟姉妹が相続人であることを確定するには、子や直系尊属が相続人として存在しないことも戸籍で確認する必要があります。e-Gov法令検索「民法」
法務省が案内する相続人申告登記の兄弟姉妹相続の例では、一般的に次のような戸籍関係書類が必要になるとされています。
| 確認する内容 | 必要となる戸籍の例 |
|---|---|
| 被相続人に子がいないこと | 被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍等 |
| 直系尊属が先に死亡していること | 父母・祖父母等の死亡を確認できる戸籍関係書類 |
| 申出人が兄弟姉妹であること | 被相続人と申出人の親族関係を確認できる戸籍 |
| 相続開始後も申出人が存在すること | 被相続人の死亡後に発行された申出人の戸籍等 |
兄弟姉妹相続は戸籍の量が多くなりやすい手続です。
被相続人の出生から死亡までだけでなく、父母等の戸籍までさかのぼって確認する必要が生じるため、子が相続人となる一般的な相続より戸籍収集が複雑になることがあります。
郵送で請求するときの主な必要書類
兄弟姉妹の戸籍を相続目的で郵送請求する場合、自治体や請求内容により異なりますが、一般的には次のような書類を準備します。
| 書類等 | ポイント |
|---|---|
| 戸籍証明書の郵送請求書 | 対象者、本籍、筆頭者、必要な証明書、具体的な請求理由等を記載 |
| 本人確認書類の写し | 運転免許証、マイナンバーカード等、現住所を確認できるもの |
| 相続関係・請求理由を示す資料 | 請求者が相続人であることや戸籍が必要な理由を確認できる戸籍等 |
| 手数料 | 自治体が指定する方法で準備。郵送では定額小為替を用いる自治体が多くあります |
| 返信用封筒・切手 | 自治体の案内に従い準備 |
具体的にどの戸籍を添付すれば請求資格を証明できるかは、既に請求先自治体が保有している戸籍の範囲などによっても変わります。発送前に自治体へ確認すると、書類不足による往復を防ぎやすくなります。
行政書士へ戸籍収集を依頼する場合
兄弟姉妹相続では、本籍地が何度も変わっていたり、父母の戸籍まで複数自治体へ請求したりすることがあります。戸籍を1通取得するたびに次の本籍地を読み取り、順番にさかのぼらなければならないケースもあります。
行政書士へ依頼すれば、依頼内容と請求権限を確認したうえで、必要な戸籍の調査・郵送請求・収集を依頼できます。ただし、第三者請求等については利用目的や請求権限、疎明資料の内容によって受任できない場合があります。
戸籍取り寄せ代行の料金
| サービス | 料金 |
|---|---|
| 戸籍・住民票・戸籍の附票など1通取得 | 11,000円+実費 |
| 相続等の戸籍収集一式 | 33,000円+実費 |
兄弟姉妹相続など戸籍の範囲が広い場合も、まず請求権限や必要となる戸籍の内容を確認します。
よくある質問
Q1.兄の戸籍謄本を妹である私が自由に取れますか?
兄弟姉妹は直系親族ではないため、兄弟姉妹であることだけを理由に、婚姻後などの別戸籍を自由に請求できるわけではありません。委任状や相続等の正当な請求理由が必要になる場合があります。
Q2.亡くなった兄弟の相続人なら戸籍を請求できますか?
相続人として権利を行使するために必要であれば、戸籍法第10条の2に基づく請求が認められる場合があります。具体的な請求理由や相続関係を確認できる資料を求められることがあります。
Q3.兄弟姉妹が相続人になると、なぜ父母の戸籍まで必要なのですか?
兄弟姉妹が相続人になるためには、先順位の相続人となる子等や直系尊属がいないことを確認する必要があるためです。その確認のため、父母等の戸籍まで必要になることがあります。
Q4.行政書士に兄弟姉妹相続の戸籍収集を全部任せられますか?
請求権限や利用目的を確認したうえで、行政書士へ必要な戸籍の収集を依頼できる場合があります。ただし、第三者請求等は案件の内容や資料によって受任できない場合があります。
まとめ
兄弟姉妹は直系親族ではないため、兄弟姉妹であるという理由だけで相手の戸籍を自由に取得できるわけではありません。ただし、亡くなった兄弟姉妹の相続人として相続手続を行うために戸籍が必要な場合などは、第三者請求として取得できることがあります。
兄弟姉妹が相続人となるケースでは、被相続人の出生から死亡までの戸籍だけでなく、父母等の戸籍まで必要になることがあり、戸籍収集が複雑になりやすいのが特徴です。
