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COLUMN

板橋区の戸籍を郵送で取り寄せる方法|必要書類・手数料・郵送先を行政書士が解説

板橋区の戸籍を郵送で取り寄せる方法|必要書類・手数料・郵送先を行政書士が解説

東京都板橋区に本籍がある方は、戸籍謄本・戸籍抄本、除籍謄本、改製原戸籍などを板橋区役所へ郵送して請求することができます。区役所から離れた場所に住んでいる方や、平日に窓口へ行くことが難しい方にとって便利な取得方法です。

一方、郵送請求では、申請書のほかに定額小為替、返信用封筒、現住所を確認できる本人確認書類などを準備する必要があります。相続で出生から死亡までの戸籍を集める場合には、除籍や改製原戸籍が複数必要になることもあります。

ここでは、板橋区の公式案内をもとに、戸籍の郵送請求に必要な書類、手数料、郵送先、返送先、届くまでの日数などを整理します。

板橋区の戸籍郵送請求の基本

板橋区では、窓口へ来庁することが難しい場合に、戸籍関係の証明書を郵送で請求できます。戸籍謄本・抄本のほか、除籍、改製原戸籍、戸籍の附票なども対象です。

確認項目 内容
戸籍謄本・抄本 1通450円
除籍・改製原戸籍 1通750円
戸籍の附票の写し 郵送請求は1通400円
主な必要書類 請求書、定額小為替、返信用封筒、本人確認書類
代理人による請求 委任状等が必要となる場合があります
郵送担当 板橋区役所 戸籍住民課 証明係

窓口と郵送で手数料が異なる証明書に注意

板橋区の戸籍の附票は、窓口等では300円と案内されている一方、郵送請求では1通400円です。郵送する際は、郵送請求の手数料を確認してから定額小為替を準備してください。

郵送請求に必要なもの

板橋区へ戸籍を郵送請求する場合、基本的には次のものを封筒へ同封します。

必要書類等 注意点
郵送用請求書 本籍、筆頭者、必要な戸籍、通数、請求者の情報などを記入します。
定額小為替 必要な証明書の通数分を郵便局で購入して同封します。
返信用封筒 請求者の住所・氏名・郵便番号を記載し、必要な切手を貼ります。
本人確認書類 マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書など、現住所を確認できる書類のコピーを用意します。
委任状等 代理人による請求など、請求者の立場によって必要になります。

請求者の氏名は自署する

板橋区の郵送請求では、請求書の「請求者の氏名」は自署するよう案内されています。また、消せるボールペンで記載された請求書は受け付けられないため、消えない筆記具を使用します。

本人確認書類は現住所の記載が必要

郵送請求では、請求者本人と現住所を確認できる書類が必要です。マイナンバーカード、運転免許証、健康保険の資格確認書などが例として案内されています。

現住所の記載がない旅券、キャッシュカード、通帳などは、戸籍関係証明書の郵送請求における本人確認書類としては利用できません。また、資格確認書をコピーする場合は、被保険者等記号・番号や保険者番号をマスキングします。

申請書・記入用紙

板橋区は「戸籍謄・抄本等郵送交付請求書」をPDFで公開しています。相続で必要な戸籍の範囲を記載する欄も用意されています。

戸籍郵送請求書(PDF)を見る

戸籍の種類と郵送時の手数料

板橋区へ郵送請求できる主な戸籍関係証明書と手数料は次のとおりです。

証明書 郵送時の手数料
戸籍謄本・抄本 1通450円
除籍謄本・抄本 1通750円
改製原戸籍謄本・抄本 1通750円
戸籍の附票の写し 1通400円
戸籍の附票の除票の写し 1通400円
身分証明書 1通300円
独身証明書 1通300円
受理証明書 1通350円
届書記載事項証明書 1通350円

手数料は定額小為替で準備する

板橋区の郵送請求では、必要な証明書の通数分の手数料を郵便局で定額小為替に換えて同封します。相続で戸籍をさかのぼる場合は、実際に何通の除籍や改製原戸籍が存在するのか分からない場合があります。

必要額に不安がある場合は、発送前に板橋区の郵送担当へ確認しておくと、手数料不足による追加対応を避けやすくなります。

板橋区役所への郵送先

戸籍関係証明書の郵送先

〒173-8501
東京都板橋区板橋二丁目66番1号
板橋区役所 区民文化部 戸籍住民課 証明係(郵送担当)

郵送請求に関する問い合わせ先として、板橋区は戸籍住民課証明係の郵送担当を案内しています。

申請書の記載内容に不備があると、電話で確認を受ける場合があります。昼間に連絡を取れる電話番号を忘れずに記入しておきましょう。

相続で戸籍を取り寄せる場合

相続手続では、亡くなった方の相続人を確認するため、出生から死亡までの連続した戸籍を求められることがあります。現在の戸籍謄本だけでは、その方の過去の婚姻、離婚、養子縁組、子の存在などをすべて確認できない場合があるためです。

板橋区の郵送用請求書には、死亡した方について「死亡の記載がある戸籍」「出生までさかのぼった戸籍」などを指定するための欄があります。戸籍の種類が分からない場合でも、必要な目的と範囲を具体的に記載することが大切です。

板橋区だけで出生までそろうとは限りません

被相続人が過去に転籍している場合や、婚姻などによって別の市区町村に戸籍が編製されていた場合、その期間の戸籍は板橋区にはありません。板橋区から取得した戸籍に記載されている前本籍などを確認し、次の自治体へ請求していきます。

戸籍取り寄せ代行サービスの料金

戸籍等1通の取り寄せ 11,000円+実費
相続等に必要な戸籍収集一式 33,000円+実費

行政書士が依頼者に代わって必要な戸籍の確認や郵送請求を進めます。第三者請求などは、請求権限、利用目的、対象者との関係、疎明資料等によって受任できない場合があります。

料金の詳細を見る戸籍取り寄せについて相談する

返送先・日数・不備を防ぐポイント

戸籍の返送先は住民登録地が原則

板橋区では、戸籍謄本・抄本、除籍、改製原戸籍について、請求者または代理人の住民登録地へ返送する取扱いとなっています。勤務先など好きな場所を返送先に指定できるものではありません。

1週間から10日程度を見込む

板橋区は、郵送で戸籍を請求する場合、申請書をポストへ投函してから証明書が手元に届くまで1週間から10日程度かかると案内しています。戸籍の異動が直近にある場合や、申請書の不備、郵便事情などによっては、さらに時間がかかる可能性があります。

返信用封筒の切手不足に注意する

返信用封筒には請求者の住所、氏名、郵便番号を記載し、必要な切手を貼ります。複数の戸籍を請求すると証明書の重量が増えるため、板橋区は通数が多い場合には切手を余分に入れておくよう案内しています。

行政書士へ戸籍収集を依頼する場合

戸籍1通だけであれば自分で請求できるケースも多いですが、相続では戸籍の内容を確認し、前の本籍地をたどりながら複数の自治体へ請求することがあります。改製原戸籍や除籍の記載に慣れていない場合、どこまで集めればよいのか判断しにくいことがあります。

行政書士が受任できる案件では、依頼者に代わって必要な戸籍を確認し、各自治体への郵送請求を進めることができます。ただし、誰の戸籍でも自由に取得できるわけではなく、第三者請求や特殊な利用目的の場合は、法令上の請求権限や資料を確認したうえで対応可否を判断します。

よくある質問

Q1.板橋区外に住んでいても板橋区の戸籍を郵送請求できますか?

請求資格を満たしており、本籍が板橋区にある戸籍であれば、板橋区外に住んでいる方でも郵送で請求できます。必要書類を揃えて戸籍住民課証明係へ送付します。

Q2.戸籍の附票も450円ですか?

いいえ。板橋区の郵送請求では、戸籍の附票の写しは1通400円です。戸籍謄本・抄本は1通450円ですので、証明書の種類を確認して定額小為替を準備してください。

Q3.代理人が郵送で請求できますか?

代理人による請求が認められる場合がありますが、委任状などが必要です。証明書の種類や請求者との関係によって条件が異なるため、事前に板橋区公式案内を確認してください。

Q4.相続で必要な戸籍の種類が分かりません。

郵送用請求書には、死亡の記載がある戸籍や出生までさかのぼった戸籍が必要であることを示す欄があります。ただし、過去の本籍が板橋区以外であれば、その自治体への追加請求が必要になります。

まとめ

板橋区の戸籍を郵送で取り寄せる場合は、郵送用請求書、必要な金額の定額小為替、返信用封筒、現住所が確認できる本人確認書類などを準備し、板橋区役所戸籍住民課証明係へ送付します。

戸籍謄本・抄本は1通450円、除籍・改製原戸籍は1通750円、戸籍の附票は郵送の場合1通400円です。相続で出生から死亡までの戸籍を集める場合は、過去の本籍地を順番に確認しながら複数の自治体へ請求するケースがあります。

旧本籍の表示、市区町村合併、転籍歴などにより請求先が判断しにくい場合は、発送前に板橋区または該当する自治体へ確認してから進めることをおすすめします。

参考サイト・外部リンク