
東京都江東区に本籍がある方の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は、江東区役所に出向かなくても郵送で取り寄せることができます。相続手続きで必要となる除籍謄本や改製原戸籍、住所の履歴を確認する戸籍の附票についても、請求資格や必要書類を確認したうえで郵送請求が可能です。
ただし、郵送請求では本人確認書類や返信用封筒の準備が必要です。また、江東区では証明書手数料のオンライン決済にも対応しており、定額小為替を利用する場合とは手続きが異なります。
この記事では、江東区の公式案内をもとに、郵送請求の方法、必要書類、手数料、正確な送付先、相続で古い戸籍を集める場合の注意点を行政書士がわかりやすく説明します。
目次
江東区の戸籍を郵送請求する前に確認すること
戸籍証明書は、原則としてその戸籍を管理する本籍地の市区町村に請求します。現在の住所が江東区でなくても、本籍が江東区にある戸籍については、江東区役所へ郵送で請求できます。
一方、現在江東区に住んでいても、本籍地が他の市区町村にある場合は、原則としてその本籍地への郵送請求となります。住所と本籍地は必ずしも同じではありません。
江東区の戸籍郵送請求・基本情報
| 請求先自治体 | 東京都江東区 |
|---|---|
| 担当部署 | 江東区役所 区民課 証明係 |
| 郵便番号 | 〒135-8383 |
| 所在地 | 東京都江東区東陽4丁目11番28号 |
| 問い合わせ電話 | 03-3647-3164 |
| 戸籍謄本・抄本 | 1通450円 |
| 除籍・改製原戸籍 | 1通750円 |
| 戸籍の附票 | 1通300円 |
| 郵送請求の所要期間 | 請求から受け取りまで2週間程度が目安 |
手数料や送付先は変更される場合があります。発送前には江東区の最新案内をご確認ください。
郵送で取得できる主な証明書
江東区では、戸籍謄本だけでなく、除籍謄本、改製原戸籍、戸籍の附票なども郵送請求の対象となります。ただし、証明書の種類によって記録されている情報や請求できる条件が異なります。
現在の家族関係を証明したい場合は戸籍謄本、亡くなった方の相続手続きで過去の身分関係まで確認する場合は除籍謄本や改製原戸籍が必要になることがあります。何を証明したいかによって適切な書類を選びましょう。
江東区の戸籍を郵送請求するために必要な書類
本人や配偶者、直系親族が請求する一般的な場合には、次の書類を準備します。
| 必要書類 | 内容と注意点 |
|---|---|
| 戸籍証明書等請求書 | 江東区の公式郵送用請求書など。必要な戸籍の本籍、筆頭者、請求者情報、必要通数、使い道などを記入します。 |
| 本人確認書類の写し | 請求者の氏名と住所を確認できるマイナンバーカードの表面、運転免許証、健康保険資格確認書などの写し。 |
| 証明書手数料 | 必要な金額の定額小為替または普通為替。オンライン決済を利用する場合は同封不要です。 |
| 返信用封筒 | 請求者の住所と氏名を記入し、必要な郵便料金分の切手を用意した封筒。 |
| 親族関係を確認できる資料 | 現在の戸籍だけでは親子関係などを確認できない場合に必要となる、関係を証明する戸籍の写しなど。 |
| 委任状・請求理由を証明する資料 | 代理人や第三者が請求する場合などに必要。請求者の立場や目的によって添付資料が異なります。 |
本人確認書類で注意したいこと
本人確認書類には、請求者の氏名だけでなく、住所の確認ができるものを用意します。マイナンバーカードをコピーする場合は、個人番号が記載された裏面を送付しないよう注意してください。
また、従来の健康保険証は2025年12月2日以降、本人確認書類として利用できません。江東区の案内では健康保険資格確認書が例示されています。手元にある書類が本人確認に利用できるか不明な場合は、事前に区役所に確認すると安心です。
親族が請求する場合
本人や配偶者、父母・祖父母・子・孫などの直系親族は、戸籍を請求できる立場にあります。ただし、別の戸籍に記載されている親族の戸籍を請求するときは、その親族関係を確認できる資料が求められる場合があります。
兄弟姉妹や叔父・叔母などについては、親族であるという理由だけで当然に請求できるわけではありません。相続人としての請求など、法令上の請求資格や具体的な利用目的が必要となる場合があります。
江東区の公式郵送請求書と記入方法
江東区は、郵送用の戸籍証明書等請求書と記入要領をPDF形式で公開しています。手書きで申請する場合も、公式の書式を使うことで必要事項の記入漏れを防ぎやすくなります。
申請書・記入例ダウンロード
配布元:東京都江東区公式サイト
公式配布ファイルへ直接リンクしています。様式が変更されることもあるため、最新の書式は江東区公式サイトで確認してください。
請求書の主な記入項目
請求書には、必要な戸籍の本籍地と筆頭者の氏名、対象者の氏名や生年月日、請求者の住所・氏名・続柄、使用目的、必要通数、日中連絡できる電話番号などを記入します。
本籍地と現在の住所は異なることがあります。「東京都江東区」までしかわからない場合は、戸籍を特定できないおそれがありますので、丁目や番地・番まで確認してください。
相続のために戸籍を取得する場合は、単に「戸籍謄本1通」とするのではなく、「亡くなった父の出生から死亡までの戸籍を各1通」など、必要な範囲が伝わるように記入することが重要です。
記入漏れを防ぐポイント
古い戸籍を探す場合、すでに取得した新しい戸籍があれば、その写しも資料として用意すると請求対象の特定に役立ちます。江東区の請求書にも、すでに持っている前後の戸籍の写しを添付するための確認欄があります。
江東区の戸籍郵送請求の手数料と支払方法
江東区に支払う戸籍証明書の交付手数料は、証明書の種類と通数によって決まります。
| 証明書の種類 | 1通の手数料 |
|---|---|
| 戸籍全部事項証明書(謄本) | 450円 |
| 戸籍個人事項証明書(抄本) | 450円 |
| 除籍謄本・抄本 | 750円 |
| 改製原戸籍謄本・抄本 | 750円 |
| 戸籍の附票 | 300円 |
例えば、戸籍謄本1通と除籍謄本2通を取得する場合、証明書の交付手数料は合計1,950円です。実際には、これとは別に往復の郵送料や定額小為替の発行料金などが必要となります。
定額小為替を利用する場合
定額小為替は郵便局の貯金窓口で購入できる送金手段です。戸籍の種類と必要通数に応じた金額を準備し、請求書類と一緒に郵送します。江東区は普通為替による支払いも案内しています。
相続で何通の戸籍が必要になるかわからない場合は、手数料を先に正確に計算できないことがあります。不足が生じると追加の支払いが必要になるため、事前に江東区へ相談するか、次のオンライン決済制度を検討してください。
江東区はオンライン決済にも対応
江東区では、郵送請求の証明書手数料をクレジットカードまたはPayPayで支払う方法を設けています。
利用者は専用フォームで仮申請し、発行された受付番号を請求書に記入して必要書類を郵送します。区が書類を確認し、確定した手数料がメールで通知された後に決済を行う仕組みです。
オンラインで決済しても、請求書や本人確認書類などの郵送は必要です。国内への返送に必要な切手付き返信用封筒も別途準備します。また、江東区の案内ではオンライン決済の領収書は発行できないとされています。
詳細は江東区公式サイトのオンライン決済案内をご確認ください。
江東区の戸籍郵送先と届くまでの期間
必要書類を準備したら、次の住所へ郵送します。
江東区の戸籍郵送請求先
〒135-8383
東京都江東区東陽4丁目11番28号
江東区役所 区民課 証明係 御中
電話:03-3647-3164
戸籍届出を担当する窓口と証明書を発行する担当窓口は異なります。封筒には、戸籍の証明書を郵送請求することがわかるよう、区民課証明係を宛先に記載してください。
郵送請求の基本的な流れ
- 必要な戸籍の種類、本籍地、筆頭者を確認する。
- 公式請求書に必要事項を記入する。
- 本人確認書類、手数料、返信用封筒などを用意する。
- 江東区役所区民課証明係へ一式を郵送する。
- 区による確認・交付処理の後、返信用封筒で戸籍を受け取る。
江東区の公式案内では、請求から証明書が手元に届くまでの期間を2週間程度としています。休日や大型連休を挟む場合、大量の戸籍を請求する場合などは、さらに日数がかかることがあります。
オンライン決済を選んだ場合は、手数料が確定し、決済が完了した後に発送処理が進みます。証明書の提出期限がある方は、余裕を持って準備しましょう。
行政書士による江東区の戸籍取得代行と料金
戸籍の郵送請求はご自身でもできますが、複数の市区町村から戸籍を集めなければならない場合や、古い戸籍を読み解く必要がある相続手続きでは、準備に時間がかかることがあります。
当サービスでは、行政書士がご依頼の内容と請求資格を確認し、必要な戸籍の調査・郵送請求・取得をサポートしています。江東区に本籍がある方が遠方にお住まいの場合もご相談いただけます。
戸籍取り寄せ代行サービスの料金
| 戸籍1通の取り寄せ代行 | 11,000円+実費 |
|---|---|
| 相続等の戸籍収集一式 | 33,000円+実費 |
実費には自治体の証明書交付手数料、郵送料、定額小為替の発行料金などが含まれます。必要な戸籍の範囲や取得先、受任できる業務の内容は個別に確認します。
行政書士が取り扱える範囲は、請求者の権限、依頼目的、委任関係、必要な資料などによって異なります。第三者請求にあたる場合や請求権限を確認できない場合など、受任できないケースもあります。
相続や古い戸籍を請求する場合の注意点
江東区では1999年に戸籍が電子化されている
江東区では1999年11月20日に戸籍の電子化が行われています。電子化前の戸籍に記載されていたすべての事項が、新しい戸籍にそのまま引き継がれているわけではありません。
そのため、1999年以前の死亡、婚姻などによる除籍の記録を確認する場合は、改製原戸籍が必要となることがあります。現在の戸籍謄本だけを取得しても、相続人を確認するための情報が不足する可能性があります。
転籍前の戸籍は別の自治体にあることがある
亡くなった方が江東区へ本籍を移していた場合、転籍前の戸籍は以前の本籍地の市区町村で管理されていることがあります。
例えば、以前は別の市に本籍があり、途中で江東区へ転籍したケースでは、江東区の戸籍から転籍前の本籍地を確認し、古い戸籍を管理している自治体へ追加請求する方法があります。
市町村合併や区画変更により現在の自治体名と古い戸籍の地名が異なることもあるため、請求先が不明な場合は、その地域を現在管轄する自治体に確認してください。
広域交付と郵送請求は別の制度
2024年3月から、本人や配偶者、直系親族の一部の戸籍証明書について、本籍地以外の市区町村窓口で取得できる広域交付制度が始まりました。
ただし、広域交付は本人等が窓口で請求する制度であり、郵送請求や代理人による請求には利用できません。また、戸籍の附票や個人事項証明書など、対象外となる証明書もあります。
行政書士による郵送取得代行を利用する場合は、広域交付ではなく、請求資格や委任関係などを確認したうえで、対象の本籍地自治体へ請求する方法を検討します。
相続で戸籍を取り寄せる方へ
相続では、被相続人の死亡時の戸籍だけでなく、出生まで連続する戸籍が必要となることがあります。どの戸籍まで取得すべきかは提出先や相続関係によって変わります。必要範囲を確認してから請求すると、取り直しの負担を減らせます。
江東区の戸籍郵送請求に関するよくある質問
Q1.江東区に住んでいなくても戸籍を郵送で取り寄せられますか?
はい。江東区に本籍がある戸籍で、請求資格を満たしていれば、住所が他の都道府県にあっても郵送で取り寄せられます。本人確認書類や返信用封筒などを準備して請求します。
Q2.江東区の戸籍謄本の郵送請求には何円かかりますか?
戸籍謄本の交付手数料は1通450円、除籍謄本と改製原戸籍は1通750円です。別途、往復の郵送料や定額小為替の発行料金などが必要となります。
Q3.江東区では定額小為替を使わずに郵送請求できますか?
はい。江東区の郵送請求オンライン決済制度を利用すると、証明書手数料をクレジットカードまたはPayPayで支払えます。ただし、請求書類の郵送は必要です。
Q4.戸籍は何日くらいで届きますか?
江東区は、請求から受け取りまで2週間程度と案内しています。書類の不備、連休、請求通数などによって長くなる場合があります。
Q5.兄弟姉妹の戸籍も請求できますか?
兄弟姉妹という関係だけでは、常に請求できるとは限りません。相続人として必要な場合など、正当な請求理由とそれを確認できる資料が求められることがあります。
Q6.亡くなった親の戸籍を出生から死亡までまとめて請求できますか?
江東区に保管されている範囲については、出生から死亡までの必要な戸籍を指定して請求できます。ただし、以前の本籍地が他の市区町村であれば、その自治体に古い戸籍を請求する必要が生じることがあります。
